• 五分半利付英貨公債発行規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

五分半利付英貨公債発行規程

昭和27年11月24日 改正
第1条
政府は国債整理基金特別会計法第5条の規定に依り第二回四分利付英貨公債償還の為英国倫敦に於て五分半利付英貨公債額面千二百五十万磅を発行す
第2条
本公債の利率は一箇年百分の五半とす
第3条
本公債の元金は昭和十年七月一日以後六箇月毎に支出する一定資金を以て昭和五十五年五月一日迄四十五箇年間に買入銷却又は抽籖償還の方法に依り償還を完了するものとす但し昭和十五年五月十三日以後は政府の都合に依り何時にても九十日前に新聞紙を以て広告し未償還額の全部を一時に償還することを得
前項の抽籖は東京銀行倫敦支店に於て之を執行し当籤したる証券の番号は元金支払の期日より一箇月前に新聞紙を以て之を広告すへし
第4条
本公債の利子は毎年一月一日及七月一日に於て各前六箇月分を支払ふ但し昭和六年一月一日支払の利子は額面百磅に付二磅十志とす
第5条
本公債の証券は無記名利札附とし十磅、二十磅、百磅及二百磅の四種とす
参照条文
第6条
本公債の発行価格は額面百磅に付九十磅とす
第7条
本公債の応募者は額面百磅に付左の区別に従ひ応募額に対する払込を為すへし
応募申込の際      五磅
募入決定の際      二十磅
昭和五年六月十七日   二十磅
昭和五年七月十一日   二十磅
昭和五年八月十二日   二十五磅
第8条の規定に依り代用払込を為す場合に於ては昭和五年五月三十一日迄に其の払込を為すへし
参照条文
第8条
第二回四分利付英貨公債(昭和六年一月一日渡利札添附)は額面金額を以て前条の払込金に代用することを得
参照条文
第9条
本公債の元金の支払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り英貨一磅に付米貨四弗八十六仙六五の割合を以て米貨に換算したる額を償還期日より通常英国に於て銀行取引を為さざる日を除き四日を遡りたる日に於ける倫敦の紐育宛為替相場を以て英貨に換算したる額を東京銀行倫敦支店に於て英貨を以て支払ふ
本公債の昭和二十八年一月一日以後券面記載の支払期日の到来する利子の支払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り英貨一磅に付米貨四弗八十六仙六五の割合を以て米貨に換算したる額を当該支払期日より通常英国に於て銀行取引を為さざる日を除き四日を遡りたる日に於ける倫敦の紐育宛為替相場を以て英貨に換算したる額を東京銀行倫敦支店に於て英貨を以て支払ふ
第10条
本令は昭和二十七年九月二十六日北米合衆国紐育に於て政府と外貨債所持人団体理事会との間に締結せられたる日本国の戦前外貨債の処理に関する協定に基く申出に対し受諾ありたる本公債に付之を適用す
附則
本令は公布の日より之を施行す
本公債の昭和十七年七月一日迄に券面記載の支払期日到来し昭和二十七年十二月二十一日迄に支払はれざりし利子の支払期日は第四条の規定に拘らず同年十二月二十二日とし本公債の昭和十八年一月一日以後昭和二十七年七月一日迄に券面記載の支払期日到来し同年十二月二十一日迄に支払はれざりし利子の支払期日は第四条の規定に拘らず当該支払期日を十箇年繰延べたる日とす
本公債の昭和十七年一月一日以後昭和二十七年七月一日迄に券面記載の支払期日の到来せる利子の支払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り英貨一磅に付米貨四弗八十六仙六五の割合を以て米貨に換算したる額を前項の規定に依る支払期日より通常英国に於て銀行取引を為さざる日を除き四日を遡りたる日に於ける倫敦の紐育宛為替相場を以て英貨に換算したる額を東京銀行倫敦支店に於て英貨を以て支払ふ
附則
昭和27年11月24日
この省令は、公布の日から施行する。

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