• 交通安全活動推進センターに関する規則
    • 第1条 [指定の申請]
    • 第1条の2 [指定の基準]
    • 第2条 [名称等の公示]
    • 第3条 [名称等の変更]
    • 第4条 [交通事故相談員]
    • 第5条 [調査員]
    • 第6条 [運転適性指導者]
    • 第7条 [公安委員会への報告等]
    • 第8条 [解任の勧告]
    • 第9条 [指定の取消しの公示]
    • 第10条 [連絡等]
    • 第11条 [国家公安委員会規則で定める研修]
    • 第12条 [全国交通安全活動推進センターへの準用規定]
    • 第13条 [フレキシブルディスクによる手続]

交通安全活動推進センターに関する規則

平成20年8月1日 改正
第1条
【指定の申請】
道路交通法(以下「法」という。)第108条の31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の名称及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
法第108条の31第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
参照条文
第1条の2
【指定の基準】
法第108条の31第1項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
法第108条の31第2項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
都道府県センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
都道府県センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより都道府県センターの事業が不公正になるおそれがないこと。
参照条文
第2条
【名称等の公示】
公安委員会は、法第108条の31第1項の規定による指定を行ったときは、前条第1項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
参照条文
第3条
【名称等の変更】
都道府県センターは、第1条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
都道府県センターは、第1条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
参照条文
第4条
【交通事故相談員】
都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第3号の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務(以下この条において「相談業務」という。)に従事させてはならない。
二十五歳未満の者
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
法第108条の31第5項同条第2項第3号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
次のいずれにも該当しない者
交通事故に関する相談に従事した経験の期間がおおむね三年以上の者
国家公安委員会が指定する交通事故に関する相談についての研修を修了した者
イ又はロに掲げる者と同等以上の交通事故に関する相談に関する技能及び知識を有すると認められる者
都道府県センターは、相談業務に従事する者(以下「交通事故相談員」という。)に対し、別記様式第1号の交通事故相談員証を交付しなければならない。
交通事故相談員は、相談業務に従事するに当たっては、前項の交通事故相談員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
参照条文
第5条
【調査員】
都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第7号又は第8号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に従事させてはならない。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
法第108条の31第5項同条第2項第7号又は第8号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
前条第2項及び第3項の規定は、調査業務に従事する者(第8条において「調査員」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「別記様式第1号の交通事故相談員証」とあるのは「別記様式第2号の調査員証」と、同条第3項中「交通事故相談員証」とあるのは「調査員証」と読み替えるものとする。
第6条
【運転適性指導者】
都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「指導業務」という。)に従事させてはならない。
二十五歳未満の者
自動車又は原動機付自転車の運転に関し刑法第208条の2若しくは第211条第2項の罪又は法に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
法第108条の31第5項同条第2項第9号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
指導業務に使用する自動車又は原動機付自転車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されているものを除く。)でない者
次のいずれにも該当しない者
運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね三年以上の者
国家公安委員会が指定する運転適性指導についての研修を修了した者
イ又はロに掲げる者と同等以上の運転適性指導に関する技能及び知識を有すると認められる者
第4条第2項及び第3項の規定は、指導業務に従事する者(第8条において「運転適性指導者」という。)について準用する。この場合において、第4条第2項中「別記様式第1号の交通事故相談員証」とあるのは「別記様式第3号の運転適性指導者証」と、同条第3項中「交通事故相談員証」とあるのは「運転適性指導者証」と読み替えるものとする。
第7条
【公安委員会への報告等】
都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第108条の31第1項の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。
公安委員会は、都道府県センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第8条
【解任の勧告】
公安委員会は、都道府県センターの交通事故相談員、調査員又は運転適性指導者(以下この条において「交通事故相談員等」という。)が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該交通事故相談員等の解任を勧告することができる。
参照条文
第9条
【指定の取消しの公示】
公安委員会は、法第108条の31第4項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第10条
【連絡等】
都道府県センターは、その事業の運営について、公安委員会と密接に連絡するものとする。
公安委員会は、都道府県センターに対し、その事業の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
参照条文
第11条
【国家公安委員会規則で定める研修】
法第108条の32第2項第6号の国家公安委員会規則で定める研修は、道路運送車両法に規定する整備管理者に対する研修とする。
第12条
【全国交通安全活動推進センターへの準用規定】
第1条及び第1条の2の規定は法第108条の32第1項の規定による全国交通安全活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第2条の規定は法第108条の32第1項の規定による指定を行った場合について、第3条第7条第9条及び第10条の規定は全国交通安全活動推進センターについて準用する。この場合において、第1条第1項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第2項第4号中「法第108条の31第2項各号」とあるのは「法第108条の32第2項各号」と、第1条の2中「法第108条の31第1項」とあるのは「法第108条の32第1項」と、同条第1号中「法第108条の31第2項各号」とあるのは「法第108条の32第2項各号」と、第2条及び第3条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第7条第1項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第108条の31第1項」とあるのは「法第108条の32第1項」と、同条第2項及び第3項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第9条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第108条の31第4項」とあるのは「法第108条の32第3項において準用する法第108条の31第4項」と、第10条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と読み替えるものとする。
参照条文
第13条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第4号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
申請書 前条において準用する第1条第1項
定款 前条において準用する第1条第2項
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 前条において準用する第1条第2項
事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 前条において準用する第1条第2項
資産の総額及び種類を記載した書面 前条において準用する第1条第2項
事業計画書及び収支予算書 前条において準用する第7条第1項
事業報告書及び収支決算書 前条において準用する第7条第2項
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の名称
提出年月日
附則
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(附則第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
道路使用適正化センターに関する規則は、廃止する。
都道府県道路使用適正化センター及び全国道路使用適正化センターの最後の事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。
公安委員会は改正法附則第四条第一項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなされる当該都道府県センターに関し、国家公安委員会は改正法附則第五条第一項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなされる当該全国交通安全活動推進センターに関し、それぞれ第一条第一項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
附則
平成11年3月31日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則
平成13年12月21日
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月4日
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年6月4日
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。
この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附則
平成20年8月1日
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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