• 交通巡視員の服制に関する規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

交通巡視員の服制に関する規則

平成14年7月5日 改正
第1条
交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
第2条
交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。
第3条
前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「所轄庁の長」という。)が定めるものとする。
別表
【第一条関係】
一 交通巡視員(男性)
制服冬服上衣緑がかつた濃紺色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式折り襟式とする。
肩章1 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色の樹脂製ボタン(以下「紺色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。
2 日章を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「日章ボタン」という。)各一個を付ける。
前面1 前立てに桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「桜葉ボタン」という。)三個を一行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、ふた及び桜葉ボタン各一個を付ける。
3 左右の腰部に飾りぶた各一個を付ける。
後面サイドベンツとする。
そで長そでとする。
エンブレム1 右そでの上腕部に付ける。
2 ポリウレタン製で、地色は濃紺色、枠は金色とし、下部欄に金色の日章を金色の桜で囲んだ記章を入れる。
3 台地は、黒色のナイロン製とする。
4 上部欄の下部には、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称を金色で表示し、その上部には、所轄庁の長が定める図柄を入れる。
 形状は、図一のとおりとする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。
2 腰部にベルト通し七本を付ける。
3 両側及び後面左右にポケット各一個を設ける。後面左右のポケットにはふた及び紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
4 形状は、図二のとおりとする。
合服上衣緑がかつた紺色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬服上衣と同様とする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
夏服上衣水色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式襟シャツカラー式とする。 
肩章1 あい色とする。
2 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を黒金色の樹脂製ボタン(以下「黒金色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。
前面1 前立てに黒金色樹脂ボタン六個を一行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、ふた及び黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。
後面上部にヨークを入れる。
そで1 長そで又は半そでとする。
2 長そでにあつてはカフス式のそで口とし、そで口には黒金色樹脂ボタン各二個を一行に付ける。
エンブレム台地を用いず、濃紺色の人工皮革にけい素樹脂製で枠、記章、名称及び図柄を付けることとするほかは、冬服上衣と同様とする。
 形状は、図三のとおりとする。
ズボン緑がかつたあい色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
活動服冬活動服冬服上衣と同色とする。
地質冬服上衣と同質とする。
制式冬服上衣と同様とする。
肩章冬服上衣と同様とする。
前面1 前立てに桜葉ボタン四個を一行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、ふた及び桜葉ボタン各一個を付ける。
3 すそに前すそベルトを付ける。
後面すそに伸縮性後すそベルトを付ける。後すそベルトには左右に前すそベルトを留める紺色樹脂ボタン各二個を付ける。
そで1 長そでとする。
2 カフス式のそで口とし、そで口には紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
エンブレム冬服上衣と同様とする。
 形状は、図四のとおりとする。
合活動服合服上衣と同色とする。
地質合服上衣と同質とする。
制式冬活動服と同様とする。
制帽冬帽子冬服上衣と同色とする。
地質冬服上衣と同質とする。
制式ひさし及びあごひも1 黒色の樹脂製とする。
2 あごひもは、腰の両側において日章を付けた黒金色の金属製耳ボタン各一個で留める。
記章1 金色の金属製日章を金色のモール製桜で囲む。
2 黒色のフェルト製又は布製の台地とする。
帯章腰に黒色の地紋織布を巻く。
 形状は、図五のとおりとする。
合帽子合服上衣と同色とする。
地質合服上衣と同質とする。ただし、後ろまちにあつてはナイロン製網目織物とする。
制式冬帽子と同様とする。
夏帽子夏服ズボンと同色とする。
地質夏服ズボンと同質とする。ただし、まちにあつてはナイロン製網目織物とする。
制式 冬帽子と同様とする。
活動帽冬活動帽子冬活動服と同色とする。
地質冬活動服と同質とする。
制式あごひも1 黒色の樹脂製とする。
2 腰の両側において金色の日章を付けた地色が紺色、縁取りが金色の金属製耳ボタン各一個で留める。
記章1 金色のけい素樹脂製で日章を桜で囲む。
2 濃紺色の人工皮革の台地とする。
 形状は、図六のとおりとする。
合活動帽子合活動服と同色とする。
地質合活動服と同質とする。
制式冬活動帽子と同様とする。
夏活動帽子夏服ズボンと同色とする。
地質夏服ズボンと同質とする。
制式冬活動帽子と同様とする。
防寒服第一種上衣黒色又は濃紺色とする。
地質合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式 コート式とする。
1 立て折り兼用式とする。
2 襟元に立ち襟式用に樹脂ボタン一個を付ける。
3 襟回りに頭きんを留める紺色樹脂ボタン三個を付ける。
肩章外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色樹脂ボタン各一個で留める。
前面1 ダブルとし、桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ドットボタン(以下「桜葉ドットボタン」という。)各三組を二行に付ける。ただし、前立て側でない一行の桜葉ドットボタンについては、飾りボタンとすることができる。
2 右胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。右胸部のポケット口にはファスナ一本を、左右の腰部のポケットにはふたを付ける。
後面1 センターベンツとする。
2 両わき下からすそにかけファスナ各一本を付ける。
頭きん1 前側見返しをひも通しとし、黒色又は濃紺色のひもを通す。
2 前面マスク部に面ファスナ一組を付ける。
そで長そでとする。
エンブレム冬服上衣と同様とする。
 形状は、図七のとおりとする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。
2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。
3 前立ての上部に紺色樹脂ボタン二個を付ける。
4 すそ口の外側から上に向けファスナ各一本を付ける。
5 形状は、図八のとおりとする。
第二種黒色又は濃紺色とする。
質合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式 ブルゾン式とする。
折り襟式とする。
肩章第一種上衣と同様とする。
前面1 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。
2 左右の腹部にポケット各一個を設ける。ポケットにはふたを付ける。
そでそで口の外側にそでバンドを付け、そでバンドを留める面ファスナ一組を付けるほかは、第一種上衣と同様とする。
エンブレム冬服上衣と同様とする。
 形状は、図九のとおりとする。
雨衣第一種上衣白色とする。
地質合成繊維織物とし、防水加工を施す。
制式 ハーフコート式とする。
1 立ち襟式とする。
2 襟元に白色のドットボタン一組を付ける。
3 襟回りに頭きんを留める凸型ドットボタン四個を付ける。
肩章外側の端を両肩部に縫い付け、襟側を白色のドットボタン各一組で留める。
前面1 前立てに桜葉ドットボタン五組を一行に付ける。
2 左右の腰部にポケット各一個を設ける。ポケットにはふたを付ける。
3 前立ての上前、左右の胸部及びすそに光反射布を付ける。
後面1 上部に背当てを付け、背当ての下部を白色のドットボタン三組で留める。
2 背当ての下部及びすそに光反射布を付ける。
頭きん1 無色透明のポリ塩化ビニル製とする。
2 襟回りに白色の凹型ドットボタン四個を付ける。
3 前側に水よけを設け、白色のドットボタン一組で留める。
4 左側面下部にマスクを付け、白色のドットボタン二組で留める。
5 前面右下部にマスクを留める凸型ドットボタン一個を付ける。
そで1 長そでとする。
2 左上腕部に交通腕章を付ける。
3 両そで口に光反射布を付ける。
 形状は、図十のとおりとする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。
2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。
3 前立てに白色のドットボタン三組を一行に付ける。
4 前立ての上部にドットボタン二組を付ける。
5 すそ口の外側から上に向け面ファスナ各一本を付ける。
6 形状は、図十一のとおりとする。
第二種白色とする。
地質合成繊維織物とし、防水加工を施す。
制式1 コート式とする。
2 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。
3 腰部にベルト通し五本を付け、白色のバックル付ベルトを通す。
4 1から3までのほかは、第一種上衣と同様とする。
5 形状は、図十二のとおりとする。
制服用ワイシャツ冬ワイシャツ白色とする。
合ワイシャツ地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
 制式1 肩章は紺色とする。
2 襟元に黒金色樹脂ボタン一個を付ける。
3 長そでとする。
4 1から3までのほかは、夏服上衣と同様とする。
ネクタイ冬ネクタイ紺ねず色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式棒ネクタイとする。
合ネクタイあいねず色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬ネクタイと同様とする。
活動ネクタイ冬活動ネクタイ藤ねず色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬ネクタイと同様とする。
合活動ネクタイ明るいねずみ色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬ネクタイと同様とする。
ベルト黒色とする。
材質天然皮革又は合成皮革とする。
制式金色の日章を付けた銀色の金属製バックルを付ける。
黒色とする。
手袋白色とする。
帽子雨覆い無色透明とする。
帯革白色とする。
材質天然皮革又は合成皮革とする。
制式1 遊革及び日章を桜で囲んだ記章を入れた銀色の金属製バックルを付ける。
2 形状は、図十三のとおりとする。
交通巡視員章日章及び日章台の縁取りを金色、日章台の地を緑色、横板及び桜葉を銀色とする。
材質金属とする。
制式1 なし地の横板の中央に日章及び日章台を、日章台の両側及び横板の下方に桜葉を付ける。
2 横板に緑色の線二条を溝にして入れる。
3 形状は、図十四のとおりとする。
識別章銀色とする。
材質樹脂とする。
制式1 本体の中にスライド着脱方式の番号標をはめ込む。
2 番号標の表面にはアルファベット二文字及び数字三けたの識別番号を、裏面には都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称を黒色で表示する。
3 形状は、図十五のとおりとする。


備考
一 防寒服第一種については、上衣のみとすることができる。
二 防寒服及び雨衣の頭きんについては、状況により用いないことができる。
三 交通巡視員章及び識別章は、図十六のように、制服、活動服、防寒服及び制服用ワイシャツの左胸部に付ける。
四 図一から図十六までの数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
 図 (略)二 交通巡視員(女性)
制服冬服上衣緑がかつた濃紺色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式肩章1 外側を両肩部に縫い付け、襟側を紺色樹脂ボタン各一個で留める。
2 外側の縫い目外側に日章ボタン各一個を付ける。
前面1 前立てに桜葉ボタン三個を一行に付ける。
2 左右の胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、ふた及び桜葉ボタン各一個を、左腰部のポケット口にはファスナ一本を付ける。
後面センターベンツとする。
 1 襟、そで及びエンブレムは、交通巡視員(男性)冬服上衣と同様とする。
2 形状は、図一のとおりとする。
ベスト上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式肩章外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を日章ボタン各一個で留める。
前面1 前立てに桜葉ボタン三個を一行に付ける。
2 左胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。左胸部及び左腰部のポケット口にはファスナ各一本を付ける。
後面1 すそにスリットを入れる。
2 左右の腰部に背バンド各一本を付ける。背バンドには尾錠一個を付ける。
 形状は、図二のとおりとする。
スカート第一種上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 タイトスカートとする。
2 腰部にベルト通し五本を付ける。
3 両側及び後面右にポケット各一個を設ける。後面右のポケットにはふた及び紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
4 前面にボックスプリーツを設ける。
5 後面のすそにスリットを入れる。
6 形状は、図三のとおりとする。
第二種上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 キュロットスカートとする。
2 ベルト通し及びポケットは、第一種と同様とする。
3 形状は、図四のとおりとする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。
2 ベルト通し及びポケットは、スカート第一種と同様とする。
3 形状は、図五のとおりとする。
合服上衣緑がかつた紺色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬服上衣と同様とする。
ベスト上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服ベストと同様とする。
スカート第一種上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服スカート第一種と同様とする。
第二種上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服スカート第二種と同様とする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
夏服上衣交通巡視員(男性)夏服上衣と同色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 前身内合わせを右上前とする。
2 長そでのそで口には黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。
3 1及び2のほかは、交通巡視員(男性)夏服上衣と同様とする。
4 形状は、図六のとおりとする。
ベスト緑がかつたあい色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 背バンド一本を後面腰部に縫い付けることとするほかは、冬服ベストと同様とする。
2 形状は、図七のとおりとする。
スカート第一種ベストと同色とする。
地質ベストと同質とする。
制式冬服スカート第一種と同様とする。
第二種ベストと同色とする。
地質ベストと同質とする。
制式冬服スカート第二種と同様とする。
ズボンベストと同色とする。
地質ベストと同質とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
活動服冬活動服冬服上衣と同色とする。
地質冬服上衣と同質とする。
制式1 肩章は、幅を均等とするほかは、冬服上衣と同様とする。
2 前身内合わせを右上前とする。
3 前面左腹部にポケット一個を設ける。ポケット口にはファスナ一本を付ける。
4 1から3までのほかは、交通巡視員(男性)冬活動服と同様とする。
5 形状は、図八のとおりとする。
合活動服合服上衣と同色とする。
地質合服上衣と同質とする。
制式冬活動服と同様とする。
制帽冬帽子濃紺色とする。
地質フェルトとする。
制式記章寸法のほかは、交通巡視員(男性)冬帽子と同様とする。
リボン1 頭下部に巻く。
2 黒色の布製とする。
3 前面中央部にリボン飾りを付ける。
 形状は、図九のとおりとする。
合帽子紺色とする。
地質冬帽子と同質とする。
制式冬帽子と同様とする。
夏帽子夏服ベストと同色とする。
地質夏服ベストと同質とする。
制式冬帽子と同様とする。
活動帽冬活動帽子冬活動服と同色とする。
地質冬活動服と同質とする。
制式記章の寸法を図十のとおりとするほかは、交通巡視員(男性)冬活動帽子と同様とする。
合活動帽子合活動服と同色とする。
地質合活動服と同質とする。
制式冬活動帽子と同様とする。
夏活動帽子夏服ベストと同色とする。
地質夏服ベストと同質とする。
制式冬活動帽子と同様とする。
防寒服第一種前身内合わせを右上前とするほかは、交通巡視員(男性)防寒服第一種と同様とする。
第二種前身内合わせを右上前とするほかは、交通巡視員(男性)防寒服第二種と同様とする。
雨衣第一種1 前身内合わせを右上前とする。
2 背当ての下部を白色のドットボタン二組で留める。
3 1及び2のほかは、交通巡視員(男性)雨衣第一種と同様とする。
第二種1 前身内合わせを右上前とする。
2 背当ての下部を白色のドットボタン二組で留める。
3 1及び2のほかは、交通巡視員(男性)雨衣第二種と同様とする。
制服用ワイシャツ冬ワイシャツ
合ワイシャツ
白色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 肩章は紺色とする。
2 襟元に黒金色樹脂ボタン一個を付ける。
3 長そでとする。
4 1から3までのほかは、夏服上衣と同様とする。
ネクタイ冬ネクタイ交通巡視員(男性)冬ネクタイと同様とする。
合ネクタイ交通巡視員(男性)合ネクタイと同様とする。
活動ネクタイ冬活動ネクタイ交通巡視員(男性)冬活動ネクタイと同様とする。
合活動ネクタイ交通巡視員(男性)合活動ネクタイと同様とする。
ベルト冬・合ベルト濃紺色とする。
地質天然皮革又は合成皮革とする。
制式金色の日章を付けた地色が濃紺色、縁取りが金色の金属製バックルを付ける。
夏ベルト色及びバックルの地色を紺色とするほかは、冬・合ベルトと同様とする。
黒色又は白色とする。
手袋白色とする。
帽子雨覆い無色透明とする。
帯革交通巡視員(男性)帯革と同様とする。
交通巡視員章寸法を図十一のとおりとするほかは、交通巡視員(男性)交通巡視員章と同様とする。
識別章交通巡視員(男性)識別章と同様とする。

備考
一 防寒服第一種については、上衣のみとすることができる。
二 防寒服及び雨衣の頭きんについては、状況により用いないことができる。
三 交通巡視員章及び識別章の取付け位置は、交通巡視員(男性)の場合と同様とする。ただし、交通巡視員章及び識別章をベストに取り付ける位置は、図十二のとおりとする。
四 図一から図十一までの数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
 図 (略)
附則
この規則は、昭和四十五年九月十一日から施行する。
附則
平成6年7月13日
この規則は、公布の日から施行する。
改正前の別表に規定する外とうは、当分の間、改正後の別表に規定する防寒服とみなす。
附則
平成14年7月5日
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定中「男子警察官」を「男性警察官」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、警察官の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「婦人警察官」を「女性警察官」に改める部分並びに第四条の改正規定中「男子」を「男性」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、交通巡視員の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「女子」を「女性」に改める部分並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
この規則の施行の際現に警察官、皇宮護衛官及び交通巡視員に支給されている雨衣は、当分の間、第二条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則別表(皇宮護衛官の服制に関する規則本則において準用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する雨衣とみなす。

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