• 人事統計報告に関する政令
    • 第1条 [人事統計報告の作成及び保管]
    • 第2条 [人事統計報告の種類]
    • 第3条 [内閣府令への委任]

人事統計報告に関する政令

平成12年6月7日 改正
第1条
【人事統計報告の作成及び保管】
任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。
第2条
【人事統計報告の種類】
人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。
常勤職員在職状況統計報告
休職状況統計報告
検察官在職状況統計報告
常勤労務者等在職状況統計報告
非常勤職員在職状況統計報告
給与支払状況統計報告
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める統計報告
第3条
【内閣府令への委任】
前二条に定めるもののほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
附則
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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