• 人事記録の記載事項等に関する政令
    • 第1条 [作成者]
    • 第2条 [記載事項等]
    • 第3条 [保管]
    • 第4条
    • 第5条 [検査]
    • 第6条 [内閣府令への委任]

人事記録の記載事項等に関する政令

平成21年3月6日 改正
第1条
【作成者】
人事記録は、任命権者(国家公務員法第55条第2項の規定により任命権の委任を受けた職員がある場合にあつては、当該職員。以下同じ。)が作成するものとする。ただし、併任に係る官職の任命権者については、この限りでない。
第2条
【記載事項等】
人事記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
氏名及び生年月日
学歴に関する事項
採用試験及び資格に関する事項
勤務の記録に関する事項
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
人事記録の様式及び作成方法に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第3条
【保管】
人事記録は、任命権者が保管する。
第4条
任命権者(内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める者)は、職員が提出した履歴書その他の内閣府令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。
第5条
【検査】
内閣総理大臣は、内閣府令で定める職員をして、人事記録の作成並びに人事記録及びその附属書類の保管の状況について、実地に検査させることができる。
第6条
【内閣府令への委任】
この政令に定めるもののほか、人事記録に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
附則
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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