• 人事訴訟手続法による住所地等指定規則

人事訴訟手続法による住所地等指定規則

昭和31年3月1日 改正
人事訴訟手続法第1条第3項及び非訟事件手続法第2条第3項の地をいずれも東京都千代田区と指定する。
附則
この規則は、昭和24年1月1日から、これを施行する。
附則
昭和31年3月1日
この規則は、昭和31年6月1日から施行する。

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