人事院規則一—七(政府若しくはその機関又は特定独立行政法人と外国人との間の勤務の契約)
平成19年9月28日 改正
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前項の契約は、当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合に限り、政府若しくはその機関又は特定独立行政法人と日本の国籍を有しない者との間において締結することができる。