人事院規則一—三(法の規定の適用)
昭和24年1月8日 制定
法の規定のうち次のものは、適用されていることをここに明かにする。第1条から第111条まで(第25条及び第26条については昭和二十四年三月二十五日施行、第30条及び第31条については昭和二十五年五月十五日適用、第33条、第35条から第37条まで、第58条及び第60条については昭和二十七年六月一日施行。但し、第33条、第35条、第36条及び第58条については、法附則第9条の規定の適用に伴う同条の規定の完全な実施に必要な限度において昭和二十四年十一月十二日施行)附則第1条から第10条まで(第9条については昭和二十四年十一月十二日施行、第10条については昭和二十七年六月一日施行。但し、第10条については、法附則第9条の規定の適用に伴う同条の規定の完全な実施に必要な限度において、昭和二十四年十一月十二日施行)附則第12条から第17条まで(第17条については昭和二十四年六月一日適用)第一次改正法律附則第1条から第12条まで第二次改正法律附則第三次改正法律附則(昭和二十四年三月三十日適用)第四次改正法律附則(昭和二十四年六月一日適用)