• 人事院規則一—二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [採用の方法等]
    • 第3条 [規則九—八第四章から第六章までの規定の適用の特例]
    • 第4条 [雑則]

人事院規則一—二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)

平成25年4月1日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合(任期を定めて採用する場合を除く。)の任用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【採用の方法等】
任命権者は、次に掲げる場合には、人事院の定める基準に従い、選考により、職員(給与法第6条第1項に規定する行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の適用を受ける職員(以下この項において「行政職俸給表(一)等適用職員」という。)及び特定独立行政法人の職員のうち行政職俸給表(一)等適用職員の職務とその種類が類似する職務に従事する職員に限る。)を採用することができる。
公務外における専門的な実務の経験等により高度の専門的な知識経験を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該知識経験を必要とする職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき。
前号に掲げる場合のほか、次のいずれかに該当する場合
行政の新たな需要に対応するため、公務外における実務の経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該需要に対応するための職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき、又は十分に得ることができないとき。
公務と異なる分野における多様な活動、経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、その者を職務に従事させることが公務の能率的運営に資すると認められるとき。
任命権者は、前項の規定により採用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
参照条文
第3条
【規則九—八第四章から第六章までの規定の適用の特例】
前条第1項の規定により採用された職員に対する規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)第4章から第6章までの規定の適用については、規則八—一八(採用試験)第3条第1項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
第4条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成十年五月一日から施行する。
附則
平成11年11月25日
(施行期日等)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年11月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月20日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則(規則一四—一七等改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の際現に第二条の規定による改正前の規則一—二四第四条第一項第二号若しくは第二項の規定、第六条の規定による改正前の規則九—八第六条第二項第二号、第三号若しくは第四号の規定又は第十八条の規定による改正前の規則二一—〇第二十二条第一項の規定に基づき第六条の規定による改正前の規則九—八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対する同条の規定による改正後の規則九—八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。
第六条の規定による改正前の規則九—八第六条第二項第二号の規定による人事院の承認を得た試験の結果に基づき、同号の規定による人事院の承認を得た方法により選択されてこの規則の施行の日以後に職員となる者に対する第六条の規定による改正後の規則九—八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び同規則別表第六に定める初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに同規則第十五条第一項の規定による俸給月額の決定については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月14日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第11条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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