• 人事院規則一—四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例]
    • 第3条 [雑則]
    • 第4条

人事院規則一—四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)

平成21年3月18日 改正
第1条
【趣旨】
法、給与法、補償法、派遣法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法又は自己啓発等休業法(これらの法律を改正する法律を含む。)に基づく規則に定める人事院の所管の手続(以下「人事関係手続」という。)を簡素かつ効率的に行うことができるものとして人事院が設計及び開発を行った総合的情報システム(以下「人事・給与関係業務情報システム」という。)を使用する場合の人事関係手続の特例については、この規則の定めるところによる。
第2条
【人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例】
人事・給与関係業務情報システムを使用して行われた人事関係手続(法第89条第1項の説明書、規則八—一二(職員の任免)第54条の人事異動通知書、規則一二—〇(職員の懲戒)第5条第1項の文書その他人事院が定めるものに関する人事関係手続を除く。)については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事・給与関係業務情報システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。
第3条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。
第4条
国家公務員倫理審査会の所掌する手続に関する前二条の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月14日
(施行期日)
この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。
附則
平成19年7月20日
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

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