• 人事院規則一—四(現行の法律、命令及び規則の廃止)

人事院規則一—四(現行の法律、命令及び規則の廃止)

平成25年2月15日 改正
附則第14条の規定及び国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律の規定により、官吏任用叙級令は、ここに、廃止する。
規則一三—〇は、廃止する。但し、同規則の規定により提出された審査の請求は、規則一三—一の規定による審査の請求とみなす。この場合において、必要と認めるときは、人事院は、請求者にその審査請求書の補正を命ずることができる。(昭和二十四年八月二十日施行)
規則一五—五は、廃止する。(昭和二十四年十月二日施行)
規則一〇—〇は、廃止する。(昭和二十四年六月一日適用)
規則九—〇は、廃止する。(昭和二十六年一月一日適用)
規則一一—一は、廃止する。(昭和二十六年九月十日適用)
規則九—一〇は、廃止する。(昭和二十六年十二月十六日施行)
規則一—八は、廃止する。(昭和二十七年四月一日適用)
規則一一—二は、廃止する。(昭和二十七年四月二十八日適用)
10
次に掲げる規則は、廃止する。(昭和二十七年六月一日施行)規則二—二規則七—〇規則七—一規則七—二規則七—三規則七—四規則八—〇規則八—一規則八—二規則八—三規則八—四規則八—五規則八—七規則八—八規則八—九規則八—一〇規則八—一一規則一一—〇規則一一—三
11
職員の任用及び分限については、次に掲げる旧令の例によらないものとする。(昭和二十七年六月一日施行)税関監吏賞罰規則看守休職の制外交官領事官及書記生任用令官吏の勤続に関する件外交官領事官及貿易事務官特別任用に関する件官吏分限令官立公立の学校又は図書館の職員と教官その他教育事務に従事する文官との間の転任に関する件文官試補及び見習に関する件執達吏の待遇に関する件三級官吏特別任用叙級令特定郵便局長等の任用に関する件へい用された官吏及び官吏待遇者に関する件二級官吏及び三級官吏の優遇に関する件大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等の特別任用に関する件特定郵便局長等の優遇に関する件領事官及外務書記生の特別任用に関する件大使館商務書記官、公使館商務書記官又は主として商務に従事する奏任総領事、領事若は副領事の任用に関する件廷吏の待遇に関する件通訳官を外交官又は領事官に任用するの件主として情報事務に従事する外交官又は領事官の特別任用に関する件主として教育に関する事務に従事する領事官及外務書記生の特別任用に関する件主として産業に関する調査に従事する奏任の外交官若は領事官又は外務書記生の特別任用に関する件各庁職員優遇令各庁職員優遇令施行に関する件各庁職員危篤又は退官の際における任用等の特例
12
官吏の任免・叙級・休職・復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令の規定は、第4条を除き、職員については、その例によらないものとする。(昭和二十七年六月一日施行)
13
規則九—一二は、廃止する。(昭和二十七年十二月二十六日施行)
14
規則九—一六は、廃止する。(昭和二十八年二月三日適用)
15
規則九—一八は、廃止する。(昭和二十九年二月十八日施行)
16
規則九—一九は、廃止する。(昭和二十九年二月十八日施行)
17
次に掲げる規則は、廃止する。(昭和三十一年六月一日施行)規則九—二〇規則一一—五規則一五—七
18
規則八—六は、廃止する。(昭和三十一年十月一日施行)
19
規則一—六は、廃止する。(昭和三十一年九月十日施行)
20
規則一〇—一は、廃止する。(昭和三十二年五月一日施行)
21
次に掲げる規則は、廃止する。(昭和三十二年六月一日施行)規則九—一一規則九—二一
22
規則一四—九は、廃止する。(昭和三十二年八月一日施行)
23
規則九—二三は、廃止する。(昭和三十三年十一月二十一日施行)
24
規則九—二五は、廃止する。(昭和三十四年十一月二十日施行)
25
次に掲げる規則は、廃止する。(昭和三十五年六月九日施行)規則九—二六規則九—二七規則九—二八
26
規則九—二九は、廃止する。(昭和三十五年十二月二十二日施行)
27
次に掲げる規則は、廃止する。(昭和三十六年四月一日施行)規則九—一四規則九—三二
28
次に掲げる規則は、廃止する。(昭和三十八年十一月四日施行)規則一五—〇規則一五—二
29
次に掲げる規則は、廃止する。(昭和三十八年十月一日適用)規則九—三三規則九—三五規則九—三六
30
規則九—三九は、廃止する。(昭和三十九年九月一日適用)
31
次に掲げる規則は、廃止する。規則八—一五規則八—一六規則九—三規則九—四規則九—三七規則九—三八規則一四—一〇(昭和三十九年十二月十七日施行)
32
次に掲げる規則は、廃止する。規則四—〇規則五—〇規則一五—八(昭和四十年五月十九日施行)
33
規則九—四一は、廃止する。(昭和四十年十二月二十七日施行)
34
次に掲げる規則は、廃止する。規則二—五規則二—六規則一四—六(昭和四十一年二月十九日施行)
35
次に掲げる規則は、廃止する。規則一四—〇規則一四—一規則一四—二規則一四—三(昭和四十一年七月九日施行)
36
規則一六—一は、廃止する。ただし、船員法第1条に規定する船員である職員に対する昭和四十一年六月三十日以前に係る補償の実施に関する審査の申立てについては、なお従前の例による。(昭和四十一年七月一日適用)
37
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—四四規則九—四五(昭和四十一年十二月二十一日施行)
38
規則九—四六は、廃止する。(昭和四十二年十二月二十二日施行)
39
規則一五—三は、廃止する。(昭和四十三年十二月十四日施行)
40
規則九—四七は、廃止する。(昭和四十三年十二月二十一日施行)
41
規則九—四八は、廃止する。(昭和四十四年十二月二日施行)
42
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—二二規則九—三一規則九—五〇規則九—五一(昭和四十五年十二月十七日施行)
43
規則八—一七は、廃止する。(昭和四十六年二月二十七日施行)
44
規則九—五二は、廃止する。(昭和四十六年十二月十五日施行)
45
規則一四—一一は、廃止する。(昭和四十七年五月十五日施行)
46
規則九—五三は、廃止する。(昭和四十七年十一月十三日施行)
47
規則九—五六は、廃止する。(昭和四十八年九月二十六日施行)
48
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—六〇規則九—六五(昭和四十九年十二月二十三日施行)
49
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—六一規則九—六二規則九—六三規則九—六四(昭和五十年十一月七日施行)
50
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—六六規則九—六七(昭和五十一年十一月五日施行)
51
規則九—六九は、廃止する。(昭和五十二年十二月二十一日施行)
52
規則九—七〇は、廃止する。(昭和五十三年十月二十一日施行)
53
規則九—七一は、廃止する。(昭和五十四年十二月十二日施行)
54
規則九—七二は、廃止する。(昭和五十五年十一月二十九日施行)
55
規則一四—一二は、廃止する。(昭和五十六年三月二十九日施行)
56
規則九—七三は、廃止する。(昭和五十六年十二月二十四日施行)
57
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—七四規則九—七五規則九—七六(昭和五十八年三月三十一日施行)
58
規則九—七八は、廃止する。(昭和五十九年十二月二十二日施行)
59
規則九—七九は、廃止する。(昭和六十年十二月二十一日施行)
60
次に掲げる規則は、廃止する。規則一五—四規則一五—六(昭和六十一年一月一日施行)
61
規則九—七七は、廃止する。(昭和六十一年六月一日施行)
62
規則九—八一は、廃止する。(昭和六十一年十二月二十二日施行)
63
規則九—八四は、廃止する。(昭和六十二年十二月十五日施行)
64
規則一四—一三は、廃止する。(昭和六十三年四月十七日施行)
65
規則八—一九は、廃止する。(昭和六十三年十月三日施行)
66
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—八五規則九—八六(昭和六十三年十二月二十四日施行)
67
規則一五—一〇は、廃止する。(昭和六十四年一月一日施行)
68
規則九—八七は、廃止する。(平成元年十二月十三日施行)
69
規則九—八八は、廃止する。(平成二年十二月二十六日施行)
70
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—九〇規則九—九一(平成三年十二月二十四日施行)
71
規則九—八三は、廃止する。(平成四年一月一日施行)
72
規則一一—七は、廃止する。(平成四年四月一日施行)
73
規則一四—一四は、廃止する。(平成四年五月一日施行)
74
規則九—九二は、廃止する。(平成四年十二月十六日施行)
75
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—九四規則九—九五(平成五年十一月十二日施行)
76
次に掲げる規則は、廃止する。規則一五—一規則一五—九規則一五—一一規則一五—一二規則一五—一三(平成六年九月一日施行)
77
規則九—九六は、廃止する。(平成六年十一月七日施行)
78
規則二—七は、廃止する。(平成七年四月一日施行)
79
規則九—九八は、廃止する。(平成七年十月二十五日施行)
80
規則九—一〇〇は、廃止する。(平成八年十二月十一日施行)
81
規則九—五八は、廃止する。(平成九年四月一日施行)
82
規則九—一〇一は、廃止する。(平成九年十二月十日施行)
83
規則九—五九は、廃止する。(平成十年一月一日施行)
84
規則一四—一五は、廃止する。(平成十年三月十九日施行)
85
規則一四—一六は、廃止する。(平成十年四月二日施行)
86
規則九—一〇四は、廃止する。(平成十年十月十六日施行)
87
規則九—一〇六は、廃止する。(平成十一年十一月二十五日施行)
88
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—九規則一一—六(平成十三年一月六日施行)
89
規則一四—二二は、廃止する。(平成十四年七月三十一日施行)
90
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—一〇八規則九—一〇九規則九—一一〇(平成十四年十二月一日施行)
91
規則九—一一一は、廃止する。(平成十五年十一月一日施行)
92
規則九—一一二は、廃止する。(平成十五年十一月一日施行)
93
規則九—五七は、廃止する。(平成十六年四月一日施行)
94
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—六八規則九—一〇五規則九—一一三規則九—一一四    (平成十六年十月二十八日施行)
95
規則九—一一五は、廃止する。(平成十七年十二月一日施行)
96
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—一〇三規則九—一一六規則九—一一七規則九—一一八 (平成十八年四月一日施行)
97
規則九—一一九は、廃止する。(平成二十年四月一日施行)
98
次に掲げる規則は、廃止する。規則一四—四規則一四—二〇 (平成二十年十二月三十一日施行)
99
次に掲げる規則は、廃止する。規則六—〇規則六—一規則六—二規則六—三規則八—一三規則八—一四規則八—二〇規則一〇—二 (平成二十一年四月一日施行)
100
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—一二四規則九—一二五規則九—一二六規則九—一二七規則九—一二八 (平成二十四年三月一日施行)
101
次に掲げる規則は、廃止する。規則九—一三〇規則九—一三一規則九—一三二規則一五—一六 (平成二十五年二月十五日施行)
附則
昭和60年12月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月30日
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則
昭和61年12月22日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年12月15日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年2月19日
この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
附則
昭和63年10月3日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月24日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月24日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十一項に係る部分は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成4年1月17日
(施行期日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年4月6日
この規則は、平成四年五月一日から施行する。
附則
平成4年12月16日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成5年11月12日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附則
平成6年11月7日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年10月25日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年12月11日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年1月31日
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月19日
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年3月19日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月2日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月25日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月31日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月22日
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則
平成15年10月16日
(施行期日)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則
平成15年10月16日
(施行期日)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月28日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月7日
(施行期日)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月1日
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
附則
平成25年2月15日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

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