人事院規則一〇—一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
平成22年3月15日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
②
深夜勤務 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
③
超過勤務 勤務時間法
第13条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。
第3条
【育児を行う職員の早出遅出勤務】
各省各庁の長(勤務時間法
第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる職員がその子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
②
小学校に就学している子のある職員であって、人事院の定めるもの
第4条
【育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等】
1
職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ
前条の規定による請求を行うものとする。
2
前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、各省各庁の長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3
各省各庁の長は、
前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条
1
第3条の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
②
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
③
前二号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
第3条に規定する職員に該当しなくなった場合
④
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2
早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、
前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
第3条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
3
前二項の場合において、職員は遅滞なく、
第1項各号に掲げる事由が生じた旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
第6条
【育児を行う職員の深夜勤務の制限】
各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
第7条
【育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等】
1
職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに
前条の規定による請求を行うものとする。
2
前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、各省各庁の長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
第8条
1
第6条の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
②
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
③
前二号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
第6条に規定する職員に該当しなくなった場合
④
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2
深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、
前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
第6条の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3
前二項の場合において、職員は遅滞なく、
第1項各号に掲げる事由が生じた旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
第9条
【育児を行う職員の超過勤務の制限】
各省各庁の長は、三歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
第10条
各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。
第11条
【育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等】
1
職員は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに
第9条又は
前条の規定による請求を行わなければならない。この場合において、
第9条の規定による請求に係る期間と
前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2
第9条又は
前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、
第9条又は
前条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3
各省各庁の長は、
第9条又は
前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、
第9条又は
前条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4
各省各庁の長は、
前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
第12条
1
第9条又は
第10条の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
②
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
③
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2
超過勤務制限開始日から起算して
第9条又は
第10条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
②
当該請求に係る子が、
第9条の規定による請求にあっては三歳に、
第10条の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3
前二項の場合において、職員は遅滞なく、
第1項各号に掲げる事由が生じた旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
第13条
【介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限】
第14条
【雑則】
早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び超過勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
平成13年12月7日
2
改正後の規則一〇—一一第六条(同規則第九条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による超過勤務の制限については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月15日
1
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の規則一〇—一一第三条の規定による請求、同規則第九条の規定による請求又は施行日以後の日を超過勤務制限開始日とする同規則第十条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同規則第四条第一項又は第十一条第一項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。