• 人事院規則一〇—三(職員の研修)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [研修の目的]
    • 第3条 [人事院の権限及び責務]
    • 第4条 [各省各庁の長の責務]
    • 第5条 [執務を通じての研修]
    • 第6条 [執務を離れての研修]
    • 第7条 [執務を離れての研修を受ける職員の責務]
    • 第8条 [研修効果の把握及び研修の記録]
    • 第9条 [研修の報告]

人事院規則一〇—三(職員の研修)

平成21年3月18日 改正
第1条
【趣旨】
職員の研修については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【研修の目的】
研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが予想される官職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることを目的とする。
第3条
【人事院の権限及び責務】
人事院は、研修が適切に行われることを確保するため、その総合的企画並びに各省各庁の長が行う研修に関する調整、指導及び助言に当たるほか、その実施状況について調査を行い、及び報告を求めることができる。
人事院は、各省各庁の職員に共通して実施する必要のある研修で自ら実施することが適当と認められるものについて、その計画を立て、実施に努めるものとする。この場合において、人事評価を活用することが適当と認められるときは、これを活用した研修の開発を行い、その実施に努めるものとする。
人事院は、前二項の責務を果たすに当たつて、研修を通じて、国民全体の奉仕者としての使命と職責に関する職員の自覚を高めるよう留意するものとする。
第4条
【各省各庁の長の責務】
各省各庁の長は、人事評価を活用すること等により、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、実施に努めなければならない。
各省各庁の長は、研修の計画を立て、実施するに当たつては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
各省各庁の長は、研修の計画を立て、実施するに当たつて人事評価を活用することが適当と認められるときは、人事院と連携しつつ、これを活用した研修の開発を行い、実施することにより、職員の育成に努めるものとする。
各省各庁の長は、必要と認めるときは、当該省庁外の研修機関、学校その他の機関に委託して研修を行うことができる。
第5条
【執務を通じての研修】
各省各庁の長は、職員の監督者をして、職員に対し、日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
各省各庁の長は、前項に規定する執務を通じての研修が適切に行われることを確保するため、職員の監督者に対し、指導その他の措置を講ずるものとする。
第6条
【執務を離れての研修】
各省各庁の長は、必要と認めるときは、職員に日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
前項に規定する執務を離れての研修の実施に関し必要な基準は、人事院が定める。
参照条文
第7条
【執務を離れての研修を受ける職員の責務】
前条第1項に規定する執務を離れての研修を受ける職員は、当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
第8条
【研修効果の把握及び研修の記録】
各省各庁の長は、研修を実施したときは、研修計画の改善、職員の活用その他の人事管理に資するため、その効果の把握に努めるとともに、人事院の定める研修については記録を作成し、保管しなければならない。
第9条
【研修の報告】
各省各庁の長は、毎年一回、前条の人事院の定める研修の概要を人事院に報告しなければならない。
附則
昭和60年12月21日
この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

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