• 人事院規則一〇—五(職員の放射線障害の防止)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [基本原則]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [職員の実効線量及び等価線量の限度]
    • 第5条 [職員の線量の測定]
    • 第6条 [施設等の基準]
    • 第7条 [エックス線装置に係る防護措置]
    • 第8条 [標識の掲示]
    • 第9条 [エックス線装置室]
    • 第10条 [警報装置]
    • 第11条 [エックス線装置等の定期検査]
    • 第12条 [エックス線装置の届出]
    • 第13条 [管理区域の明示等]
    • 第14条 [立入禁止]
    • 第15条 [放射線源の確認]
    • 第16条 [汚染の防止及び除去]
    • 第17条 [保護具及び作業衣]
    • 第18条 [飲食等の禁止]
    • 第19条 [職員の汚染検査]
    • 第20条 [緊急時の退避及び立入禁止]
    • 第21条 [緊急時等に関する報告]
    • 第22条 [緊急時等の診察又は処置]
    • 第23条 [管理区域の線量当量率等の測定等]
    • 第24条 [記録等]
    • 第25条 [教育の実施]
    • 第26条 [健康診断]
    • 第27条 [放射線障害防止管理規程]
    • 第28条 [調整]

人事院規則一〇—五(職員の放射線障害の防止)

平成24年6月29日 改正
第1条
【趣旨】
職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)及び規則一〇—一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
参照条文
第2条
【基本原則】
各省各庁の長は、職員が放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
第3条
【定義】
この規則で「放射線」とは、直接又は間接に空気を電離する能力をもつ粒子線又は電磁波で、次に掲げるものをいう。
アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線
ベータ線及び電子線
中性子線
ガンマ線及びエックス線
この規則で「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第一の第一欄に掲げるものにあつては、同欄に掲げる種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量及び同表の第三欄に掲げる濃度を超えるもの
放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第二の第一欄に掲げるものにあつては、同欄に掲げる種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量を超えるもの。ただし、その数量が三・七メガベクレル以下の密封されたもの及びその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のものを除く。
放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、そのいずれもが別表第一の第一欄に掲げるものにあつては、次のいずれにも該当するもの
別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの
別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの濃度の同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えるもの
放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものにあつては、別表第一の第一欄又は別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の別表第一の第二欄又は別表第二の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの。ただし、その数量が三・七メガベクレル以下の密封されたもの及びその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のものを除く。
この規則で「管理区域」とは、次の各号の一に該当する区域をいう。
外部放射線による実効線量が、三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
空気中の放射性物質の濃度が、人事院の定める濃度を超えるおそれのある区域
放射性物質によつて汚染される物の表面の放射性物質の密度が、人事院の定める密度を超えるおそれのある区域
三月間についての外部放射線による実効線量の第1号に掲げる線量に対する割合と空気中の放射性物質の濃度の第2号に掲げる濃度に対する割合の和が、一を超えるおそれのある区域
前項及び第14条に規定する実効線量の算定については、人事院の定めるところにより行うものとする。
この規則で「放射線業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務(規則一〇—一三第1条に規定する除染等関連業務及び特定線量下業務を除く。)をいう。
エックス線を発生させる装置(次号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査
サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置(以下「荷電粒子加速装置」という。)の使用又は放射線の発生を伴う当該装置の検査
エックス線管又はケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査
ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱い
放射性物質又は当該放射性物質若しくは荷電粒子加速装置から発生した放射線により汚染された物の取扱い
原子炉の運転
前各号に掲げる業務に付随する業務で管理区域に立ち入つて行うもの
管理区域内において行う立入検査等(法令に基づくものに限る。)の業務で人事院が定めるもの
参照条文
第4条
【職員の実効線量及び等価線量の限度】
各省各庁の長は、管理区域内において放射線業務に従事する職員の実効線量が、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
五年ごとに区分した各期間の実効線量の限度 百ミリシーベルト
一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の実効線量の限度 五十ミリシーベルト
四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を初日とする各三月間の女子(妊娠する可能性がないと診断された女子及び妊娠と診断された時から出産までの間(以下「妊娠中」という。)の女子を除く。)の実効線量の限度 五ミリシーベルト
妊娠中の女子の体内に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による実効線量の限度 一ミリシーベルト
各省各庁の長は、管理区域内において放射線業務に従事する職員の等価線量が、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
一の年度の等価線量の限度 眼の水晶体については百五十ミリシーベルト、皮膚については五百ミリシーベルト
妊娠中の女子の腹部表面の等価線量の限度 二ミリシーベルト
第20条第1項各号の一に該当する場合において、放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の当該緊急作業の期間中の線量は、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
実効線量の限度 百ミリシーベルト
等価線量の限度 眼の水晶体については三百ミリシーベルト、皮膚については一シーベルト
参照条文
第5条
【職員の線量の測定】
各省各庁の長は、業務上管理区域に立ち入る職員の外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
前項の外部被ばくによる線量の測定は、職員が管理区域に立ち入つている間、継続して、次に定めるところにより行わなければならない。
測定は、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(次号ハに掲げる部位については、七十マイクロメートル線量当量に限る。)について行うものとすること。ただし、中性子線については、一センチメートル線量当量を測定すること。
前号の測定は、次に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行うものとすること。ただし、放射線測定器によることが著しく困難な場合には、計算によつて算出すること。
胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された女子を除く。以下同じ。)にあつては、腹部)
頭部・頸部、胸部・上腕部及び腹部・大腿部のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が胸部・上腕部以外(女子にあつては、腹部・大腿部以外)の部位であるときは、当該部位
人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が頭部・頸部、胸部・上腕部及び腹部・大腿部以外の部位であるときは、当該部位(中性子線の場合を除く。)
第1項の内部被ばくによる線量の測定は、密封されていない放射性物質若しくはこれにより汚染された物を取り扱う室(以下「作業室」という。)その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る職員について、三月(妊娠中の女子及び一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあつては、一月)を超えない期間ごと及び放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したときに行わなければならない。
前三項に規定する測定並びにこれらの測定の結果に基づく実効線量及び等価線量の算定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「防止法」という。)第20条の規定に基づいて定められる技術上の基準によつて行うものとする。
参照条文
第6条
【施設等の基準】
各省各庁の長は、職員に放射線業務(第3条第5項第8号の業務を除く。)を行わせるには次条から第10条までに定めるもののほか、防止法第6条医療法第23条及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項に規定する基準に適合した施設等で行わせなければならない。
第7条
【エックス線装置に係る防護措置】
各省各庁の長は、定格管電圧(波高値による。以下同じ。)が十キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため使用の都度組み立てる装置及び診療用エックス線装置を除く。)については、次に掲げる防護措置をとつたものを使用させなければならない。
使用の目的が妨げられない限り人事院の定める性能を有する照射筒又は絞りを取り付けること。
ろ過板を取り付けること。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は職員が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。
利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面(受像面が円形であつて、かつ、エックス線照射野が矩形の場合にあつては、受像面に外接する大きさ)を超えないようにすること。
透視を行う場合には、次に掲げる措置をとること。ただし、エックス線の照射中に職員の身体の全部又は一部をその装置内部に入れることができないように遮へいされた構造のエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
透視の作業に従事する職員が作業位置でエックス線の発生を止め、又は利用線錐を遮へいすることができる設備を設けること。
定格管電流の二倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちにエックス線管回路を開放位にする自動装置を設けること。
利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から一メートルの距離において十七・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。ただし、第9条第1項各号のいずれかに該当するエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から一メートルの距離において十七・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。ただし、第9条第1項各号のいずれかに該当するエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
被照射体の周囲には、利用線錐以外のエックス線を有効に遮へいするための適当な設備を備えること。ただし、第9条第1項各号のいずれかに該当するエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
参照条文
第8条
【標識の掲示】
各省各庁の長は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる掲示事項を明記した標識を、当該装置若しくは機器又はその附近の場所に掲げなければならない。
装置又は機器掲示事項
エックス線装置定格出力
荷電粒子加速装置装置の種類、放射線の種類及び最大エネルギー
放射性物質装備機器機器の種類並びに装備された放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量
第9条
【エックス線装置室】
各省各庁の長は、エックス線装置(診療用エックス線装置を除く。以下この条、第11条及び第12条において同じ。)を設置する場合には、専用の室を設け、当該エックス線装置をその室内に設置しなければならない。ただし、次に掲げるエックス線装置については、この限りでない。
随時移動させて使用するエックス線装置
専用の室内に設置することが著しく困難なエックス線装置
装置の外側表面における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造のエックス線装置
各省各庁の長は、前項の規定に基づき設けられた専用の室(以下「エックス線装置室」という。)の入口に、次に掲げる事項を表示する標識を掲げなければならない。
エックス線装置室であること。
エックス線装置室内に設置されているエックス線装置の種類
各省各庁の長は、必要のある職員以外の職員をエックス線装置室内に立ち入らせてはならない。
参照条文
第10条
【警報装置】
各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合にその旨を自動的に警報する装置を当該各号に掲げる装置のある場所の入口に設けなければならない。ただし、定格管電圧が百五十キロボルト以下のエックス線装置又はその装備している放射性物質の数量が四百ギガベクレル未満のガンマ線照射装置を使用する場合には、自動警報装置以外の警報装置とすることができる。
エックス線装置又は荷電粒子加速装置に電力が供給されている場合
エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置に電力が供給されている場合
ガンマ線照射装置で照射している場合
参照条文
第11条
【エックス線装置等の定期検査】
各省各庁の長は、エックス線装置及び電子顕微鏡(定格加速電圧が百キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。)については、定期検査を行わなければならない。
各省各庁の長は、前項の検査を行つたときは、その結果について記録を作成しなければならない。
第1項の検査及び前項の記録に関し、必要な事項は、人事院が定める。
参照条文
第12条
【エックス線装置の届出】
各省各庁の長は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該エックス線装置に関する事項を速やかに人事院に届け出なければならない。
参照条文
第13条
【管理区域の明示等】
各省各庁の長は、管理区域を標識により明示しなければならない。
各省各庁の長は、必要のある職員以外の職員を管理区域に立ち入らせてはならない。
各省各庁の長は、管理区域内の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の緊急措置等放射線障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
第14条
【立入禁止】
各省各庁の長は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を随時移動させて使用する場合には、放射線の照射中、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル(撮影に使用する診療用エックス線装置については二メートル)以内の場所(外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。)に職員を立ち入らせてはならない。ただし、ガンマ線照射装置の照射口の開閉又は放射線源の位置の調整を行うために立ち入らせる場合には、この限りでない。
各省各庁の長は、前項の規定により職員の立ち入りが禁止されている場所を標識により明示しなければならない。
参照条文
第15条
【放射線源の確認】
各省各庁の長は、放射性物質装備機器を随時移動させて使用する場合には、使用後直ちに当該放射性物質装備機器の放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうかを放射線測定器を用いて点検しなければならない。
各省各庁の長は、前項に規定する点検により放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていることが判明した場合には、直ちに当該放射線源を探査するとともに、放射線による障害の防止に必要な措置を講じなければならない。
第16条
【汚染の防止及び除去】
各省各庁の長は、密封されていない放射性物質又はこれにより汚染された物を使用し、保管し、運搬し、保管廃棄し、又は廃棄する場合等において、放射性物質による汚染(以下「汚染」という。)を防止し、又は除去するに当たつては、次条から第19条までに定めるもののほか、防止法第15条から第19条までの規定に基づいて定められる技術上の基準に適合した方法で行わなければならない。
第17条
【保護具及び作業衣】
各省各庁の長は、第3条第3項第2号に掲げる濃度又は同項第3号に掲げる密度を超えて汚染されるおそれのある場所において職員に作業を行わせる場合には、作業の種類及び内容に応じてそれぞれ適当な保護具を備え、当該作業に従事する職員に使用させなければならない。
各省各庁の長は、作業室において職員に作業をさせる場合には、専用の作業衣及び履物を備え、当該作業に従事する職員に使用させなければならない。
参照条文
第18条
【飲食等の禁止】
各省各庁の長は、職員に作業室その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙を禁止しなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、その旨をその場所に明示しなければならない。
第19条
【職員の汚染検査】
各省各庁の長は、作業室において作業に従事した職員が作業室から退室するときは、その身体及び作業衣等の汚染の状態を検査しなければならない。
各省各庁の長は、前項の検査により職員の身体又は作業衣等が第3条第3項第3号に掲げる密度を超えて汚染されていると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければ当該職員を作業室から退室させてはならない。
身体が汚染されているときは、第3条第3項第3号に掲げる密度以下になるようにその汚染を除去させること。
作業衣等が汚染されているときは、その作業衣等を脱がせること。
参照条文
第20条
【緊急時の退避及び立入禁止】
各省各庁の長は、次の各号の一に該当する場合には、著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれの生じた区域から直ちに職員を退避させなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、直ちにその区域を標識によつて明示しなければならない。
放射線施設(第3条第5項第1号から第6号までに掲げる業務を行う施設をいう。以下同じ。)内において、外部放射線を遮へいするために設けられた遮へい壁、防護つい立その他の遮へい物が、放射性物質の取扱中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、直ちにその照射を停止することが困難な場合
作業室内に設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が、故障し、破損する等により空気が汚染された場合
放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は散逸した場合
前各号に掲げる場合のほか、著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれのある不測の事態が生じた場合
各省各庁の長は、職員を前項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事させる職員については、この限りでない。
第21条
【緊急時等に関する報告】
各省各庁の長は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を人事院に報告しなければならない。
職員が第4条第1項若しくは第3項第1号に定める実効線量の限度又は同条第2項若しくは第3項第2号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした場合
前条第1項各号の一に該当する場合
第22条
【緊急時等の診察又は処置】
各省各庁の長は、次に掲げる職員に、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
第4条第1項若しくは第3項第1号に定める実効線量の限度又は同条第2項若しくは第3項第2号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした職員
第20条第1項の規定に該当する場合において、当該区域に居合わせた職員
放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した職員
容易に除去することができない程度に皮膚が汚染された職員
皮膚の創傷部が汚染された職員
参照条文
第23条
【管理区域の線量当量率等の測定等】
各省各庁の長は、管理区域を明示した後初めて管理区域内において職員に放射線業務に従事させる際及び一月(使用の方法及び遮へい物の位置を一定にして放射線を発生する装置を固定し使用する場合並びに三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用する場合にあつては、六月)を超えない期間ごとに、管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量(七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量)を測定しなければならない。
各省各庁の長は、作業室を新設し、又は変更した後初めて作業室において職員に放射線業務に従事させる際及び一月を超えない期間ごとに、作業室内の空気中の放射性物質の濃度及び物の表面の放射性物質の密度を測定しなければならない。
各省各庁の長は、第20条第1項の規定に該当する場合には、同項の規定により明示した区域内の外部放射線による一センチメートル線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び物の表面の放射性物質の密度を測定しなければならない。
前三項の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、計算により算出することができる。
各省各庁の長は、第1項から第3項までの規定による測定結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、関係職員に周知させなければならない。
参照条文
第24条
【記録等】
各省各庁の長は、次に掲げるものについて記録を作成しなければならない。
第5条の規定による職員の線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量
第19条第2項第1号の措置を講じられた職員の身体の汚染の状態
緊急作業に従事した職員及び第22条の規定により医師の診察又は処置を受けた職員の実効線量及び等価線量又は汚染の状態
放射線業務に従事した職員の作業内容等
前条第1項から第3項までの規定による測定の結果
前項第1号については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を初日とする三月ごと、一の年度ごと並びに妊娠中の女子及び一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあつては毎月一日を初日とする一月ごとに、その期間中における線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した当該期間における実効線量及び等価線量をそれぞれ記録するものとする。
前項による実効線量の算定の結果、一の年度についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む第4条第1項第1号に規定する五年ごとに区分した期間の累積実効線量(一の年度ごとに算定された実効線量の合計をいう。以下同じ。)を当該期間中毎年度集計し、その線量の記録を作成しなければならない。
各省各庁の長は、第5条の規定に基づき線量を測定された職員に、前二項の記録後速やかにその職員の当該期間中の実効線量及び等価線量並びに累積実効線量を知らせなければならない。
第25条
【教育の実施】
各省各庁の長は、職員を放射線業務に従事させる場合には、あらかじめ人事院の定めるところにより放射線障害の防止のための教育を行わなければならない。
第26条
【健康診断】
放射線業務に従事する職員に係る規則一〇—四別表第三第2号に掲げる業務に係る規則一〇—四第19条第1項の健康診断及び規則一〇—四第20条第2項第2号の特別定期健康診断の検査の項目は、次に掲げるものとする。
被ばく経歴の評価
末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
白内障に関する眼の検査
皮膚の検査
前項に規定する規則一〇—四第19条第1項の健康診断については、使用する線源の種類等に応じて前項第4号に掲げる検査項目を省略することができる。
第1項に規定する特別定期健康診断は、その業務に従事した後六月を超えない期間ごとに一回行わなければならない。
第1項に規定する特別定期健康診断の検査項目のうち同項第2号から第5号までに掲げる検査項目については、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の前年度の実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない職員にあつては、医師が必要と認めるときに限りその全部又は一部を行うものとし、それ以外の職員にあつては、医師が必要でないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。
第27条
【放射線障害防止管理規程】
各省各庁の長は、職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、放射線業務を行う官署ごとに放射線障害防止管理規程を作成し、職員に周知させなければならない。
放射線障害の防止に関する事務を処理する官職の名称及び当該官職の放射線障害の防止に係る職務内容
放射線業務に係る放射性物質、放射線を発生する装置若しくは器具又は測定用若しくは防護用の器具等の使用、取扱い及び保守に関すること。
放射線業務に従事する職員の範囲に関すること。
管理区域の明示、管理区域への立入制限等管理区域の管理及び管理区域内での作業位置に関すること。
放射線業務に従事する職員又は業務上管理区域に立ち入る必要のある職員に対する教育及び訓練に関すること。
放射線障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。
放射線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員に対する保健上必要な措置に関すること。
職員の実効線量、等価線量及び累積実効線量並びに放射線施設内における線量当量率等の測定並びにそれらの記録及びその保管に関すること。
緊急時の措置に関すること。
その他放射線障害の防止に必要な事項
各省各庁の長は、放射線障害防止管理規程を作成(変更を含む。)したときは、速やかに人事院に報告しなければならない。
第28条
【調整】
管理区域内において放射線業務に従事する職員のうち規則一〇—一三第1条に規定する除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する又は従事していた職員がこれらの業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。
別表第一
【第三条関係】
第1欄第2欄第3欄
放射性同位元素の種類数量(Bq)濃度(Bq/g)
核種化学形等
 1×101×10
Be 1×101×10
10Be 1×101×10
11一酸化物及び二酸化物1×101×10
11一酸化物及び二酸化物以外のもの1×101×10
14一酸化物1×10111×10
14二酸化物1×10111×10
14一酸化物及び二酸化物以外のもの1×101×10
13 1×101×10
15 1×101×10
18 1×101×10
19Ne 1×101×10
22Na 1×101×10
24Na 1×101×10
28Mg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
26Al 1×101×10
31Si 1×101×10
32Si 1×101×10
32 1×101×10
33 1×101×10
35蒸気1×101×10
35蒸気以外のもの1×101×10
36Cl 1×101×10
38Cl 1×101×10
39Cl 1×101×10
37Ar 1×101×10
39Ar 1×101×10
41Ar 1×101×10
40 1×101×10
42 1×101×10
43 1×101×10
44 1×101×10
45 1×101×10
41Ca 1×101×10
45Ca 1×101×10
47Ca 1×101×10
43Sc 1×101×10
44Sc 1×101×10
44mSc 1×101×10
46Sc 1×101×10
47Sc 1×101×10
48Sc 1×101×10
49Sc 1×101×10
44Ti放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
45Ti 1×101×10
47 1×101×10
48 1×101×10
49 1×101×10
48Cr 1×101×10
49Cr 1×101×10
51Cr 1×101×10
51Mn 1×101×10
52Mn 1×101×10
52mMn 1×101×10
53Mn 1×101×10
54Mn 1×101×10
56Mn 1×101×10
52Fe 1×101×10
55Fe 1×101×10
59Fe 1×101×10
60Fe放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
55Co 1×101×10
56Co 1×101×10
57Co 1×101×10
58Co 1×101×10
58mCo 1×101×10
60Co 1×101×10
60mCo 1×101×10
61Co 1×101×10
62mCo 1×101×10
56Ni 1×101×10
57Ni 1×101×10
59Ni 1×101×10
63Ni 1×101×10
65Ni 1×101×10
66Ni 1×101×10
60Cu 1×101×10
61Cu 1×101×10
64Cu 1×101×10
67Cu 1×101×10
62Zn 1×101×10
63Zn 1×101×10
65Zn 1×101×10
69Zn 1×101×10
69mZn 1×101×10
71mZn 1×101×10
72Zn 1×101×10
65Ga 1×101×10
66Ga 1×101×10
67Ga 1×101×10
68Ga 1×101×10
70Ga 1×101×10
72Ga 1×101×10
73Ga 1×101×10
66Ge 1×101×10
67Ge 1×101×10
68Ge放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
69Ge 1×101×10
71Ge 1×101×10
75Ge 1×101×10
77Ge 1×101×10
78Ge 1×101×10
69As 1×101×10
70As 1×101×10
71As 1×101×10
72As 1×101×10
73As 1×101×10
74As 1×101×10
76As 1×101×10
77As 1×101×10
78As 1×101×10
70Se 1×101×10
73Se 1×101×10
73mSe 1×101×10
75Se 1×101×10
79Se 1×101×10
81Se 1×101×10
81mSe 1×101×10
83Se 1×101×10
74Br 1×101×10
74mBr 1×101×10
75Br 1×101×10
76Br 1×101×10
77Br 1×101×10
80Br 1×101×10
80mBr 1×101×10
82Br 1×101×10
83Br 1×101×10
84Br 1×101×10
74Kr 1×101×10
76Kr 1×101×10
77Kr 1×101×10
79Kr 1×101×10
81Kr 1×101×10
81mKr 1×10101×10
83mKr 1×10121×10
85Kr 1×101×10
85mKr 1×10101×10
87Kr 1×101×10
88Kr 1×101×10
79Rb 1×101×10
81Rb 1×101×10
81mRb 1×101×10
82mRb 1×101×10
83Rb放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
84Rb 1×101×10
86Rb 1×101×10
87Rb 1×101×10
88Rb 1×101×10
89Rb 1×101×10
80Sr 1×101×10
81Sr 1×101×10
82Sr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
83Sr 1×101×10
85Sr 1×101×10
85mSr 1×101×10
87mSr 1×101×10
89Sr 1×101×10
90Sr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
91Sr 1×101×10
92Sr 1×101×10
86 1×101×10
86m 1×101×10
87放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
88 1×101×10
90 1×101×10
90m 1×101×10
91 1×101×10
91m 1×101×10
92 1×101×10
93 1×101×10
94 1×101×10
95 1×101×10
86Zr 1×101×10
88Zr 1×101×10
89Zr 1×101×10
93Zr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
95Zr 1×101×10
97Zr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
88Nb 1×101×10
89Nb 1×101×10
90Nb 1×101×10
93mNb 1×101×10
94Nb 1×101×10
95Nb 1×101×10
95mNb 1×101×10
96Nb 1×101×10
97Nb 1×101×10
98Nb 1×101×10
90Mo 1×101×10
93Mo 1×101×10
93mMo 1×101×10
99Mo 1×101×10
101Mo 1×101×10
93Tc 1×101×10
93mTc 1×101×10
94Tc 1×101×10
94mTc 1×101×10
95Tc 1×101×10
95mTc放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
96Tc 1×101×10
96mTc 1×101×10
97Tc 1×101×10
97mTc 1×101×10
98Tc 1×101×10
99Tc 1×101×10
99mTc 1×101×10
101Tc 1×101×10
104Tc 1×101×10
94Ru 1×101×10
97Ru 1×101×10
103Ru 1×101×10
105Ru 1×101×10
106Ru放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
99Rh 1×101×10
99mRh 1×101×10
100Rh 1×101×10
101Rh 1×101×10
101mRh 1×101×10
102Rh 1×101×10
102mRh 1×101×10
103mRh 1×101×10
105Rh 1×101×10
106mRh 1×101×10
107Rh 1×101×10
100Pd 1×101×10
101Pd 1×101×10
103Pd 1×101×10
107Pd 1×101×10
109Pd 1×101×10
102Ag 1×101×10
103Ag 1×101×10
104Ag 1×101×10
104mAg 1×101×10
105Ag 1×101×10
106Ag 1×101×10
106mAg 1×101×10
108mAg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
110mAg 1×101×10
111Ag 1×101×10
112Ag 1×101×10
115Ag 1×101×10
104Cd 1×101×10
107Cd 1×101×10
109Cd 1×101×10
113Cd 1×101×10
113mCd 1×101×10
115Cd 1×101×10
115mCd 1×101×10
117Cd 1×101×10
117mCd 1×101×10
109In 1×101×10
110In物理的半減期が4.90時間のもの1×101×10
110In物理的半減期が1.15時間のもの1×101×10
111In 1×101×10
112In 1×101×10
113mIn 1×101×10
114In 1×101×10
114mIn 1×101×10
115In 1×101×10
115mIn 1×101×10
116mIn 1×101×10
117In 1×101×10
117mIn 1×101×10
119mIn 1×101×10
110Sn 1×101×10
111Sn 1×101×10
113Sn 1×101×10
117mSn 1×101×10
119mSn 1×101×10
121Sn 1×101×10
121mSn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
123Sn 1×101×10
123mSn 1×101×10
125Sn 1×101×10
126Sn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
127Sn 1×101×10
128Sn 1×101×10
115Sb 1×101×10
116Sb 1×101×10
116mSb 1×101×10
117Sb 1×101×10
118mSb 1×101×10
119Sb 1×101×10
120Sb物理的半減期が5.76日のもの1×101×10
120Sb物理的半減期が0.265時間のもの1×101×10
122Sb 1×101×10
124Sb 1×101×10
124mSb 1×101×10
125Sb 1×101×10
126Sb 1×101×10
126mSb 1×101×10
127Sb 1×101×10
128Sb 1×101×10
129Sb 1×101×10
130Sb 1×101×10
131Sb 1×101×10
116Te 1×101×10
121Te 1×101×10
121mTe 1×101×10
123Te 1×101×10
123mTe 1×101×10
125mTe 1×101×10
127Te 1×101×10
127mTe 1×101×10
129Te 1×101×10
129mTe 1×101×10
131Te 1×101×10
131mTe 1×101×10
132Te 1×101×10
133Te 1×101×10
133mTe 1×101×10
134Te 1×101×10
120 1×101×10
120m 1×101×10
121 1×101×10
123 1×101×10
124 1×101×10
125 1×101×10
126 1×101×10
128 1×101×10
129 1×101×10
130 1×101×10
131 1×101×10
132 1×101×10
132m 1×101×10
133 1×101×10
134 1×101×10
135 1×101×10
120Xe 1×101×10
121Xe 1×101×10
122Xe放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
123Xe 1×101×10
125Xe 1×101×10
127Xe 1×101×10
129mXe 1×101×10
131mXe 1×101×10
133Xe 1×101×10
133mXe 1×101×10
135Xe 1×10101×10
135mXe 1×101×10
138Xe 1×101×10
125Cs 1×101×10
127Cs 1×101×10
129Cs 1×101×10
130Cs 1×101×10
131Cs 1×101×10
132Cs 1×101×10
134Cs 1×101×10
134mCs 1×101×10
135Cs 1×101×10
135mCs 1×101×10
136Cs 1×101×10
137Cs放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
138Cs 1×101×10
126Ba 1×101×10
128Ba 1×101×10
131Ba 1×101×10
131mBa 1×101×10
133Ba 1×101×10
133mBa 1×101×10
135mBa 1×101×10
137mBa 1×101×10
139Ba 1×101×10
140Ba放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
141Ba 1×101×10
142Ba 1×101×10
131La 1×101×10
132La 1×101×10
135La 1×101×10
137La 1×101×10
138La 1×101×10
140La 1×101×10
141La 1×101×10
142La 1×101×10
143La 1×101×10
134Ce 1×101×10
135Ce 1×101×10
137Ce 1×101×10
137mCe 1×101×10
139Ce 1×101×10
141Ce 1×101×10
143Ce 1×101×10
144Ce放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
136Pr 1×101×10
137Pr 1×101×10
138mPr 1×101×10
139Pr 1×101×10
142Pr 1×101×10
142mPr 1×101×10
143Pr 1×101×10
144Pr 1×101×10
145Pr 1×101×10
147Pr 1×101×10
136Nd 1×101×10
138Nd 1×101×10
139Nd 1×101×10
139mNd 1×101×10
141Nd 1×101×10
147Nd 1×101×10
149Nd 1×101×10
151Nd 1×101×10
141Pm 1×101×10
143Pm 1×101×10
144Pm 1×101×10
145Pm 1×101×10
146Pm 1×101×10
147Pm 1×101×10
148Pm 1×101×10
148mPm放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
149Pm 1×101×10
150Pm 1×101×10
151Pm 1×101×10
141Sm 1×101×10
141mSm 1×101×10
142Sm 1×101×10
145Sm 1×101×10
146Sm 1×101×10
147Smサマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの1×101×10
147Smサマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの1×101.3×10
151Sm 1×101×10
153Sm 1×101×10
155Sm 1×101×10
156Sm 1×101×10
145Eu 1×101×10
146Eu 1×101×10
147Eu 1×101×10
148Eu 1×101×10
149Eu 1×101×10
150Eu物理的半減期が34.2年のもの1×101×10
150Eu物理的半減期が12.6時間のもの1×101×10
152Eu 1×101×10
152mEu 1×101×10
154Eu 1×101×10
155Eu 1×101×10
156Eu 1×101×10
157Eu 1×101×10
158Eu 1×101×10
145Gd 1×101×10
146Gd放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
147Gd 1×101×10
148Gd 1×101×10
149Gd 1×101×10
151Gd 1×101×10
152Gd 1×101×10
153Gd 1×101×10
159Gd 1×101×10
147Tb 1×101×10
149Tb 1×101×10
150Tb 1×101×10
151Tb 1×101×10
153Tb 1×101×10
154Tb 1×101×10
155Tb 1×101×10
156Tb 1×101×10
156mTb物理的半減期が1.02日のもの1×101×10
156mTb物理的半減期が5.00時間のもの1×101×10
157Tb 1×101×10
158Tb 1×101×10
160Tb 1×101×10
161Tb 1×101×10
155Dy 1×101×10
157Dy 1×101×10
159Dy 1×101×10
165Dy 1×101×10
166Dy 1×101×10
155Ho 1×101×10
157Ho 1×101×10
159Ho 1×101×10
161Ho 1×101×10
162Ho 1×101×10
162mHo 1×101×10
164Ho 1×101×10
164mHo 1×101×10
166Ho 1×101×10
166mHo 1×101×10
167Ho 1×101×10
161Er 1×101×10
165Er 1×101×10
169Er 1×101×10
171Er 1×101×10
172Er 1×101×10
162Tm 1×101×10
166Tm 1×101×10
167Tm 1×101×10
170Tm 1×101×10
171Tm 1×101×10
172Tm 1×101×10
173Tm 1×101×10
175Tm 1×101×10
162Yb 1×101×10
166Yb 1×101×10
167Yb 1×101×10
169Yb 1×101×10
175Yb 1×101×10
177Yb 1×101×10
178Yb 1×101×10
169Lu 1×101×10
170Lu 1×101×10
171Lu 1×101×10
172Lu 1×101×10
173Lu 1×101×10
174Lu 1×101×10
174mLu 1×101×10
176Lu 1×101×10
176mLu 1×101×10
177Lu 1×101×10
177mLu 1×101×10
178Lu 1×101×10
178mLu 1×101×10
179Lu 1×101×10
170Hf 1×101×10
172Hf放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
173Hf 1×101×10
175Hf 1×101×10
177mHf 1×101×10
178mHf 1×101×10
179mHf 1×101×10
180mHf 1×101×10
181Hf 1×101×10
182Hf 1×101×10
182mHf 1×101×10
183Hf 1×101×10
184Hf 1×101×10
172Ta 1×101×10
173Ta 1×101×10
174Ta 1×101×10
175Ta 1×101×10
176Ta 1×101×10
177Ta 1×101×10
178Ta 1×101×10
179Ta 1×101×10
180Ta 1×101×10
180mTa 1×101×10
182Ta 1×101×10
182mTa 1×101×10
183Ta 1×101×10
184Ta 1×101×10
185Ta 1×101×10
186Ta 1×101×10
176 1×101×10
177 1×101×10
178放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
179 1×101×10
181 1×101×10
185 1×101×10
187 1×101×10
188放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
177Re 1×101×10
178Re 1×101×10
181Re 1×101×10
182Re 1×101×10
184Re 1×101×10
184mRe 1×101×10
186Re 1×101×10
186mRe 1×101×10
187Re 1×101×10
188Re 1×101×10
188mRe 1×101×10
189Re放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
180Os 1×101×10
181Os 1×101×10
182Os 1×101×10
185Os 1×101×10
189mOs 1×101×10
191Os 1×101×10
191mOs 1×101×10
193Os 1×101×10
194Os放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
182Ir 1×101×10
184Ir 1×101×10
185Ir 1×101×10
186Ir 1×101×10
187Ir 1×101×10
188Ir 1×101×10
189Ir放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
190Ir 1×101×10
190mIr物理的半減期が3.10時間のもの1×101×10
190mIr物理的半減期が1.20時間のもの1×101×10
192Ir 1×101×10
192mIr 1×101×10
193mIr 1×101×10
194Ir 1×101×10
194mIr 1×101×10
195Ir 1×101×10
195mIr 1×101×10
186Pt 1×101×10
188Pt放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
189Pt 1×101×10
191Pt 1×101×10
193Pt 1×101×10
193mPt 1×101×10
195mPt 1×101×10
197Pt 1×101×10
197mPt 1×101×10
199Pt 1×101×10
200Pt 1×101×10
193Au 1×101×10
194Au 1×101×10
195Au 1×101×10
198Au 1×101×10
198mAu 1×101×10
199Au 1×101×10
200Au 1×101×10
200mAu 1×101×10
201Au 1×101×10
193Hg 1×101×10
193mHg 1×101×10
194Hg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
195Hg 1×101×10
195mHg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
197Hg 1×101×10
197mHg 1×101×10
199mHg 1×101×10
203Hg 1×101×10
194Tl 1×101×10
194mTl 1×101×10
195Tl 1×101×10
197Tl 1×101×10
198Tl 1×101×10
198mTl 1×101×10
199Tl 1×101×10
200Tl 1×101×10
201Tl 1×101×10
202Tl 1×101×10
204Tl 1×101×10
195mPb 1×101×10
198Pb 1×101×10
199Pb 1×101×10
200Pb 1×101×10
201Pb 1×101×10
202Pb 1×101×10
202mPb 1×101×10
203Pb 1×101×10
205Pb 1×101×10
209Pb 1×101×10
210Pb放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
211Pb 1×101×10
212Pb放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
214Pb 1×101×10
200Bi 1×101×10
201Bi 1×101×10
202Bi 1×101×10
203Bi 1×101×10
205Bi 1×101×10
206Bi 1×101×10
207Bi 1×101×10
210Bi 1×101×10
210mBi放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
212Bi放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
213Bi 1×101×10
214Bi 1×101×10
203Po 1×101×10
205Po 1×101×10
206Po 1×101×10
207Po 1×101×10
208Po 1×101×10
209Po 1×101×10
210Po 1×101×10
207At 1×101×10
211At 1×101×10
220Rn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
222Rn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
222Fr 1×101×10
223Fr 1×101×10
223Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
224Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
225Ra 1×101×10
226Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
227Ra 1×101×10
228Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
224Ac 1×101×10
225Ac放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
226Ac 1×101×10
227Ac放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10—1
228Ac 1×101×10
227Pa 1×101×10
228Pa 1×101×10
230Pa 1×101×10
231Pa 1×101×10
232Pa 1×101×10
233Pa 1×101×10
234Pa 1×101×10
232Np 1×101×10
233Np 1×101×10
234Np 1×101×10
235Np 1×101×10
236Np物理的半減期が1.15×10年のもの1×101×10
236Np物理的半減期が22.5時間のもの1×101×10
237Np放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
238Np 1×101×10
239Np 1×101×10
240Np 1×101×10
237Am 1×101×10
238Am 1×101×10
239Am 1×101×10
240Am 1×101×10
241Am 1×101×10
242Am 1×101×10
242mAm放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
243Am放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
244Am 1×101×10
244mAm 1×101×10
245Am 1×101×10
246Am 1×101×10
246mAm 1×101×10
238Cm 1×101×10
240Cm 1×101×10
241Cm 1×101×10
242Cm 1×101×10
243Cm 1×101×10
244Cm 1×101×10
245Cm 1×101×10
246Cm 1×101×10
247Cm 1×101×10
248Cm 1×101×10
249Cm 1×101×10
250Cm 1×101×10—1
245Bk 1×101×10
246Bk 1×101×10
247Bk 1×101×10
249Bk 1×101×10
250Bk 1×101×10
244Cf 1×101×10
246Cf 1×101×10
248Cf 1×101×10
249Cf 1×101×10
250Cf 1×101×10
251Cf 1×101×10
252Cf 1×101×10
253Cf 1×101×10
254Cf 1×101×10
250Es 1×101×10
251Es 1×101×10
253Es 1×101×10
254Es 1×101×10
254mEs 1×101×10
252Fm 1×101×10
253Fm 1×101×10
254Fm 1×101×10
255Fm 1×101×10
257Fm 1×101×10
257Md 1×101×10
258Md 1×101×10
その他の放射性同位元素(別表第二に掲げるものを除く。)アルファ線を放出するもの1×101×10—1
アルファ線を放出しないもの1×101×10—1

備考
 1 濃度の単位Bq/gは、ベクレル毎グラムを示す。
 2 第2欄及び第3欄に掲げる数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
親核種子孫核種
28Mg28Al
44Ti44Sc
60Fe60mCo
68Ge68Ga
83Rb83mKr
82Sr82Rb
90Sr90
8787mSr
93Zr93mNb
97Zr97Nb
95mTc95Tc(0.04)
106Ru106Rh
108mAg108Ag(0.089)
121mSn121Sn(0.776)
126Sn126mSb
122Xe122
137Cs137mBa
140Ba140La
144Ce144Pr
148mPm148Pm(0.046)
146Gd146Eu
172Hf172Lu
178178Ta
188188Re
189Re189mOs(0.241)
194Os194Ir
189Ir189mOs
188Pt188Ir
194Hg194Au
195mHg195Hg(0.542)
210Pb210Bi、210Po
212Pb212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
210mBi206Tl
212Bi208Tl(0.36)、212Po(0.64)
220Rn216Po
222Rn218Po、214Pb、214Bi、214Po
223Ra219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl
224Ra220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
226Ra222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po
228Ra228Ac
225Ac221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978)
227Ac223Fr(0.0138)
237Np233Pa
242mAm242Am
243Am239Np


別表第二
【第三条関係】
第1欄第2欄
放射性同位元素の種類数量(Bq)
Th3.7×10
3.7×10
Pu3.7×10(ただし、243Pu、245Pu及び246Puにあつては、3.7×10



             この規則は、公布の日から施行する。             この規則は、公布の日から施行する。    この規則は、公布の日から施行する。     この規則は、公布の日から施行する。       この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。   
附則
昭和63年10月1日
(施行期日)
この規則は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月19日
(施行期日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月27日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
この規則の施行の際現に設置されている放射線施設内にある管理区域については、この規則による改正後の規則一〇—五第三条第三項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成14年7月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行により新たに改正後の規則一〇—五第三条第二項に規定する放射性物質となるもの(以下「新放射性物質」という。)のみを装備している機器又は新放射性物質のみが密封されたもので、この規則の施行日前に製造され、又は輸入されたもの及びこれらのものと同一の型式のものであって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、改正後の規則一〇—五の規定は、適用しない。
附則
平成19年1月9日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月27日
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月17日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

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