• 人事院規則一〇—六(職員のレクリエーションの根本基準)
    • 第1条 [総則]
    • 第2条
    • 第3条 [職員の自発性]
    • 第4条 [レクリエーション行事の実施基準]
    • 第5条

人事院規則一〇—六(職員のレクリエーションの根本基準)

昭和39年4月1日 制定
第1条
【総則】
職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行)
第2条
職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。
第3条
【職員の自発性】
職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
第4条
【レクリエーション行事の実施基準】
レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
第5条
各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(昭和四十一年二月十九日施行)

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