• 人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)

人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)

平成25年10月1日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
職員の保健及び安全保持についての基準並びにその基準の実施に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【人事院の権限】
人事院は、職員の保健及び安全保持についての基準の設定並びにその基準についての指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行ない、法又は規則の規定に違反していると認める場合には、その是正を指示することができる。
第3条
【各省各庁の長の責務】
各省各庁の長は、法及び規則の定めるところに従い、それぞれ所属の職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
第4条
【職員の責務】
職員は、その所属の各省各庁の長その他の関係者が法及び規則の規定に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。
第2章
健康安全管理体制
第5条
【健康管理者】
各省各庁の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから健康管理者を指名しなければならない。
健康管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の健康管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行うものとする。
職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。
職員の健康診断又は面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)の実施に関すること。
職員の健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。
参照条文
第6条
【安全管理者】
各省各庁の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから安全管理者を指名しなければならない。
安全管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の安全管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行なうものとする。
職員の危険を防止するための措置に関すること。
職員の安全のための指導及び教育に関すること。
施設、設備等の検査及び整備に関すること。
職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること。
第7条
【健康管理担当者及び安全管理担当者】
各省各庁の長は、健康管理者の事務を補助する者として健康管理担当者を、安全管理者の事務を補助する者として安全管理担当者をそれぞれ置かなければならない。
第8条
【野外実験等の場合の体制】
各省各庁の長は、野外における実験等の業務で人事院の定めるもの(以下「野外実験等」という。)を行なう場合には、その業務に従事する職員のうちから特に健康管理又は安全管理の責任者を指名し、当該業務に関する健康管理者又は安全管理者の事務を分担させなければならない。
二以上の省庁が共同して野外実験等の業務を行なう場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ協議を行ない、当該野外実験等(以下「共同野外実験等」という。)に係る健康管理又は安全管理の総括の責任者の設置その他当該野外実験等に係る職員の健康障害又は危険の防止を一体的に行なうための措置を講じなければならない。
第9条
【健康管理医】
各省各庁の長は、第5条第1項の組織区分ごとに、健康管理医を置かなければならない。
健康管理医は、医師である職員のうちから指名し、又は医師である者に委嘱するものとする。
健康管理医は、指導区分の決定又は変更その他人事院の定める健康管理についての指導等の業務を行なうものとする。
第10条
【危害防止主任者】
各省各庁の長は、別表第一に掲げる業務については、当該業務に係る作業場ごとに、人事院の定める知識、経験又は技能を有する職員のうちから危害防止主任者を指名し、人事院の定める危害防止に関する事務を行なわせなければならない。
各省各庁の長は、別表第一に掲げる業務以外の業務について特に必要があると認める場合にも、危害防止主任者を指名し、危害防止に関し必要な事務を行なわせるように努めるものとする。
第11条
【火元責任者】
各省各庁の長は、防火上適切と認められる施設の区分ごとに火元責任者を置き、火災防止に関する事務を行なわせなければならない。
第12条
【健康安全管理規程】
各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関し健康安全管理規程を作成し、これを職員に周知させなければならない。
健康安全管理規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
職員の健康及び安全についての管理組織に関すること。
健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くための措置に関すること。
健康安全教育に関すること。
職員の健康障害及び危険の防止に必要な措置に関すること。
勤務環境の検査及び設備等の検査に関すること。
健康診断又は面接指導の実施及びこれらに基づく事後措置に関すること。
避難訓練その他の緊急事態に対する措置に関すること。
勤務環境の検査及び設備等の検査の記録並びに健康管理の記録に関すること。
前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理及び安全管理に必要な事項に関すること。
各省各庁の長は、健康安全管理規程を作成し、又は変更した場合には、すみやかに人事院に報告しなければならない。
第13条
【健康安全教育】
各省各庁の長は、職員を採用した場合、職員の従事する業務の内容を変更した場合等において、職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認めるときは、当該職員に対し、健康又は安全に関する必要な教育を行なわなければならない。
第14条
【職員の意見を聞くための措置】
各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くために必要な措置を講じなければならない。
第14条の2
【有害性又は危険性の調査等】
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する有害性又は危険性等を調査し、その結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第3章
健康管理基準
第15条
【勤務環境等について講ずべき措置】
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、換気その他の空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置その他職員の健康保持のため必要な措置を講じなければならない。
第16条
【有害な業務に係る措置】
各省各庁の長は、別表第二に掲げる有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行なわれる場所及び特定有害業務に従事する職員については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。
各省各庁の長は、特定有害業務の行なわれる場所については、人事院の定めるところにより、定期に勤務環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。
各省各庁の長は、前項の規定に基づき作成された記録書を、作成の日から起算して三年間保存しなければならない。ただし、別表第二の二の上欄に掲げる記録書については、その区分に応じ、それぞれその作成の日から起算して同表の下欄に定める期間保存するものとする。
各省各庁の長は、特定有害業務以外の業務で職員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、職員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、適切な措置をとるものとする。
第16条の2
【有害物質の使用等の制限】
各省各庁の長は、職員に重度の健康障害を生ずる別表第二の三第1号に掲げる物質(以下「第一種有害物質」という。)については、試験研究を目的とする場合で人事院の承認を得たときを除き、製造し、又は職員に使用させてはならない。
各省各庁の長は、職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある別表第二の三第2号に掲げる物質(以下「第二種有害物質」という。)を製造する場合は、あらかじめ、人事院の承認を得なければならない。
人事院は、前二項の承認をしたときは、承認書を交付するものとする。
第1項及び第2項の承認に関し必要な事項は、人事院が定める。
第17条
【継続作業の制限等】
各省各庁の長は、潜水作業その他人事院の定める作業に従事する職員については、職員の健康障害を防止するため、人事院の定めるところにより、継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
第18条
【中高年齢職員等に対する配慮】
各省各庁の長は、中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。
第19条
【採用時等の健康診断】
各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。以下この条、次条第2項第2号及び第21条の2において同じ。)の採用に際し、その者の健康診断を行わなければならない。職員を新たに別表第三に掲げる業務に従事させる場合にも、同様とする。
前項の健康診断の検査の項目は、人事院が定める。
第20条
【定期の健康診断】
各省各庁の長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。
前項の健康診断は、次に掲げるものとする。
すべての職員(人事院の定める非常勤職員を除く。第24条の2において同じ。)に対して行う一般定期健康診断
別表第三に掲げる業務に現に従事し、又は同表に掲げる業務で人事院の定めるものに従事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断
第1項の健康診断の検査の項目その他同項の健康診断に関し必要な事項は、人事院が定める。
参照条文
第21条
【臨時の健康診断】
各省各庁の長は、前二条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行なうものとする。
第21条の2
【職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査】
各省各庁の長は、職員が請求した場合には、その者が総合的な健康診査で人事院が定めるもの(以下「総合健診」という。)を受けるため勤務しないことを承認することができる。
前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、一日(交通機関の状況から、請求した職員が前項の承認に係る総合健診を受けるためには総合健診が行われる日又はその前日に宿泊することが必要であると認められる場合(以下この項において「宿泊を要する場合」という。)にあつては、一日に各省各庁の長が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で各省各庁の長が必要と認める時間とする。ただし、前項の承認に係る総合健診が二日にわたるものである場合で、次のいずれかに該当するときは、二日(宿泊を要する場合にあつては、二日に各省各庁の長が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で各省各庁の長が必要と認める時間とする。
当該総合健診が、正午以後に始まり、翌日の午前中に終了するものであるとき。
当該総合健診が、請求した職員の健康管理上健康管理医が特に必要と認める検査の項目を含むものであるとき(請求した職員が、当該検査項目を含む一日又は半日の総合健診を受けることができない場合に限る。)。
請求した職員が、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域又は山村振興法に基づく振興山村に勤務しているとき。
各省各庁の長又は国家公務員共済組合法第3条の規定により設置された国家公務員共済組合と総合健診を実施する病院等との契約上、一日又は半日の総合健診のみでは希望する職員のすべてが総合健診を受けることができない状況にあるため、請求した職員が二日にわたる総合健診を受けることがやむを得ないと認められるとき。
参照条文
第22条
【健康診断における検査の省略】
各省各庁の長は、職員が第19条又は第20条の健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。以下同じ。)の検査を受けている場合において、その検査がこれらの規定に基づく健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは、その検査をもつて当該健康診断における検査に代えることができる。
各省各庁の長は、職員が第20条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合健診を受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該総合健診の検査の結果を利用することができると認めるときは、その検査をもつて当該健康診断における検査に代えることができる。
第22条の2
【面接指導等】
各省各庁の長は、その勤務時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当する職員から申出があつた場合には、当該職員に対し、人事院の定めるところにより、面接指導を行わなければならない。
各省各庁の長は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、人事院の定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。この場合において、各省各庁の長は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
参照条文
第22条の3
各省各庁の長は、前条第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であつて健康への配慮が必要なものについては、人事院の定めるところにより、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第23条
【指導区分の決定等】
各省各庁の長は、健康診断又は面接指導を行つた医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を健康管理医に提示し、別表第四の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
各省各庁の長は、前項の職員の医療に当たつた医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を健康管理医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
参照条文
第24条
【事後措置】
各省各庁の長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第四の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。
各省各庁の長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
前項の規定による就業の禁止は、人事院の定する事項を記載した文書を交付して行なわなければならない。
第24条の2
【脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導】
各省各庁の長は、健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて人事院の定めるものを受けた職員が当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された場合には、人事院の定めるところにより、当該職員(第23条第1項の規定により、健康管理医から脳血管疾患又は心臓疾患の発生に関し別表第四に規定する医療の面1又は2の指導区分の決定を受けた職員を除く。)に対し、医師又は保健師の面接による保健指導を行うものとする。
参照条文
第24条の3
【健康診断の結果の通知】
各省各庁の長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
第25条
【健康管理の記録】
各省各庁の長は、健康診断又は面接指導の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、人事院の定めるところにより、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
前項の記録は、職員が各省各庁の長を異にして異動した場合には、異動後の所属の各省各庁の長に移管するものとする。
各省各庁の長は、第1項の記録をその職員の離職した日から起算して五年間保存しなければならない。ただし、次の各号に掲げる業務に従事したことのある職員に係る記録については、当該職員の離職した日から起算して当該各号に定める期間保存するものとする。
別表第二第1号に掲げる業務のうち、石綿に係るもの 四十年
別表第二第1号に掲げる業務のうち、別表第二の二第2号1から31までに掲げる物質に係るもの 三十年
別表第二第3号に掲げる業務 七年
別表第三第2号に掲げる業務 三十年
第26条
【健康管理手帳】
人事院は、別表第二第1号若しくは第3号に掲げる業務又は別表第三第2号に掲げる業務に従事する職員がこれらの業務に従事しないこととなつた場合には、人事院の定める場合を除き、当該職員の所属の各省各庁の長の申請に基づき、当該職員に健康管理手帳を交付しなければならない。
健康管理手帳の様式その他健康管理手帳に関し必要な事項は、人事院が定める。
第26条の2
【特別健康管理手帳】
人事院は、別表第四の二に掲げる業務に職員として従事していた者のうち、人事院の定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、その者が離職の際に所属していた各省各庁の長の申請に基づき、当該業務に係る特別健康管理手帳を交付するものとする。
特別健康管理手帳の様式その他特別健康管理手帳に関し必要な事項は、人事院が定める。
第27条
【健康診断の実施結果等の報告】
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、毎年六月末日までに、前年四月一日に始まる年度における健康診断の実施結果及び職員に対して行なつた健康管理上の指導事項の概要を人事院に報告しなければならない。
第4章
安全管理基準
第28条
【危険を防止するための措置】
各省各庁の長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
機械、器具その他の設備等による危険
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
電気、熱その他のエネルギーによる危険
掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
各省各庁の長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
前二項の規定により各省各庁の長が講ずべき措置は、この規則に定めるもののほか、人事院が定める。
第29条
【緊急事態に対する措置】
各省各庁の長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。
各省各庁の長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、職員の訓練等の措置を怠つてはならない。
第30条
【危害のおそれの多い業務の従事者】
各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する職員でなければ、別表第五に掲げる業務に従事させてはならない。
各省各庁の長は、別表第五に掲げる業務以外の業務で人事院の定める危害のおそれの多いものについては、人事院の定めるところにより、危害防止のための特別の教育を行なつた後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない。
第31条
【設備等の使用等の制限】
各省各庁の長は、別表第六に掲げる設備等については、人事院の定める条件を満たすものでなければ職員に使用させてはならない。
各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等のうち人事院の定めるものについては、人事院の定める条件を満たすものでなければ設置してはならない。
第32条
【設備等の検査】
各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査を、別表第八に掲げる設備等については定期検査を、それぞれ行なわなければならない。
各省各庁の長は、前項の検査を行なつたときは、その結果について記録を作成しなければならない。
第1項の検査及び前項の記録に関し必要な事項は、人事院が定める。
第33条
【設備等の届出】
各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等を設置し、変更し、若しくは廃止したとき、又は別表第八に掲げる設備等のうち人事院の定めるものを設置し、若しくは廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該設備等に関する事項をすみやかに人事院に届け出なければならない。
参照条文
第34条
【適用除外】
前二条の規定は、電気事業法高圧ガス保安法ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受ける設備等については、適用しない。
第35条
【災害等の報告】
各省各庁の長(共同野外実験等の場合にあつては、あらかじめ協議して定めた各省各庁の長)は、職員の勤務する場所において次に掲げる災害又は事故が発生したときは、そのつど、その発生状況等について人事院に報告しなければならない。
職員が死亡することとなつた災害
同一原因で三人以上の職員が負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかることとなつた災害
火災、ボイラーの破裂等の事故で重大なもの
各省各庁の長は、毎年六月末日までに、勤務場所における前年の四月一日に始まる年度の職員の災害の発生状況等について人事院に報告しなければならない。
前二項の報告に関し必要な事項は、人事院が定める。
第5章
雑則
第36条
【経過措置】
昭和四十八年三月三十一日におけるこの規則の規定に基づいて行なわれた健康管理者及び安全管理者の指名、設備及び作業環境の検査、健康診断、指導区分の決定並びに事後措置は、昭和四十八年四月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれたものとみなす。
各省各庁の長は、第33条の規定により新たに届出が必要となつた設備等で、昭和四十八年三月三十一日以前に設置されているものがあるときは、同条の規定に基づく設備等の設置の場合に準じ人事院に届け出なければならない。
別表第一
【危害防止主任者を指名すべき業務(第十条関係)】
一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
二 第一種圧力容器(小型圧力容器及び人事院の定めるその他の圧力容器を除く。)の取扱いの業務
三 高圧室内における業務
四 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
五 機械集材装置又は運材索道で、人事院の定めるものの組立て、解体、変更若しくは修理の業務又はこれらの設備による集材若しくは運材の業務
六 発破の業務
七 木材加工用機械が五台(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台)以上設置されている場所における当該機械の取扱いの業務
八 動力によつて運転するプレス機械が五台以上設置されている場所における当該プレス機械の取扱いの業務
九 乾燥設備による物の加熱乾燥の業務
十 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の業務
十一 掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の業務(第十三号に掲げる業務を除く。)
十二 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの業務
十三 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の業務
十四 高さが二メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの業務(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
十五 型わく支保工の組立て又は解体の業務
十六 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の業務
十六の二 建築物の骨組み、橋梁の上部構造又は塔で、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の業務
十七 別表第二第一号に掲げる業務
十八 別表第二第九号に掲げる業務
十九 可燃性のガスその他の人事院の定める危険物を製造し、又は取り扱う業務(第四号、第九号及び第十号に掲げる業務を除く。)
二十 電路又はその支持物の点検、修理等の電気工事の業務で人事院の定めるもの
二十一 クレーン、デリック、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔若しくはガイドレールの支持塔又は建設用リフトの組立て又は解体の業務
二十二 多数の者に対して行う給食業務
二十三 多量の洗濯物を取り扱う業務
  備考 この表において「ボイラー」、「小型ボイラー」、「第一種圧力容器」及び「小型圧力容器」とは、次に定めるものをいう。別表第五から別表第八までにおいても、同様とする。
   一 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
    1 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
    2 ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が・三立方メートル以下のもの
    3 伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
    4 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下のもの
    5 ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が・二立方メートル以下のものに限る。)
    6 内容積が・四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
   二 小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。

    1 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
    2 伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
    3 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
    4 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
    5 ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が・七立方メートル以下のものに限る。)
   三 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が・四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
    1 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(2又は3に掲げる容器を除く。)
    2 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
    3 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
4 1から3までに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
   四 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
    1 ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
    2 その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
別表第二
【特定有害業務(第十六条、第二十五条、第二十六条関係)】
一 次に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは気膠質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務
 1 鉛、その合金及び化合物(四アルキル鉛を除く。)
 2 四アルキル鉛
 3 水銀、そのアマルガム及び化合物(有機水銀を除く。)
 4 フェニル水銀化合物
 5 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
 6 マンガン及びその化合物
 7 クローム及びその化合物
 8 カドミウム及びその化合物
 9 ベリリウム及びその化合物
 10 砒素及びその化合物
 11 りん及びその化合物(有機りん剤を除く。)
 12 有機りん剤
 13 シアン及びその化合物(アクリロニトリル、トリレンジイソシアネート(TDI)及びオルト・フタロジニトリルを除く。)
 14 アクリロニトリル
 15 トリレンジイソシアネート(TDI)
 15の2 メチレンジフェニルジイソシアネート(MDI)
 16 オルト・フタロジニトリル
 17 塩素
 18 弗化水素
 19 沃素及びその化合物
 20 一酸化炭素
 21 二酸化いおう
 22 硫化水素及びメルカプタン類
 23 二硫化炭素
 24 ベンゼン及びその同族体
 25 アルフア—ナフチルアミン及びその塩、ベータ—ナフチルアミン及びその塩、オルト—トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ジクロルベンジジン及びその塩、マゼンタ、ベンジジン及びその塩並びにオーラミン
 26 ベンゼン及びその同族体のニトロ誘導体及びアミノ誘導体(25に掲げる物質を除く。)
 27 芳香族炭化水素のハロゲン置換体
 28 塩素化ビフェニル(PCB)
 29 脂肪族炭化水素のハロゲン置換体(塩化ビニル及び一・二—ジクロロプロパンを除く。)
 30 塩化ビニル
 31 一・二—ジクロロプロパン
 32 コールタール
 33 エチレンイミン
 34 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。別表第二の二第二号19において同じ。)
 35 ニッケルカルボニル
 36 五酸化バナジウム
 37 ビス(クロロメチル)エーテル
 38 アクリルアミド
 39 クロロメチルメチルエーテル
 40 ニトログリコール
 41 ベータ—プロピオラクトン
 42 硫酸ジメチル
 43 石綿
 44 ホルムアルデヒド
 45 一・一—ジメチルヒドラジン
 46 酸化プロピレン
 47 インジウム化合物
 48 エチルベンゼン
 49 コバルト及びその無機化合物
 50 有機溶剤(49までに掲げる有機溶剤を除く。)
 51 酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐しよく性物質
 52 有機性粉じんその他アレルゲンとなるおそれのある物質
二 強烈な紫外線、赤外線又は可視光線にさらされる業務
三 粉じんを著しく発散する場所における業務
四 病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務
五 チェンソー、さく岩機、高速機械等の使用により身体に著しい振動を受けるおそれのある業務
六 多量の高熱物体を取り扱う業務又は著しく暑熱な場所における業務
七 多量の低温物体を取り扱う業務又は著しく寒冷な場所における業務
八 異常気圧下における業務
九 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務
十 著しい騒音を発する場所における業務
十一 坑内における業務
十二 超音波にさらされる業務
別表第二の二
【特別の保存期間を必要とする記録書及びその保存期間(第十六条、第二十五条関係)】
記録書保存期間
一 特定有害業務のうち石綿を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書四十年
二 特定有害業務のうち次に掲げる物質を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書
 1 クロム酸及びその塩
 2 重クロム酸及びその塩
 3 ベリリウム及びその化合物
 4 砒素及びその化合物
 5 ベンゼン
 6 アルファ—ナフチルアミン及びその塩
 7 オルト—トリジン及びその塩
 8 ジアニシジン及びその塩
 9 ジクロルベンジジン及びその塩
 10 マゼンタ
 11 オーラミン
 12 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン
 13 三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフェニルメタン
 14 ベンゾトリクロリド
 15 塩化ビニル
 16 一・二—ジクロロプロパン
 17 コールタール
 18 エチレンイミン
 19 ニッケル化合物
 20 ニッケルカルボニル
 21 クロロメチルメチルエーテル
 22 ベータ—プロピオラクトン
 23 エチレンオキシド
 24 ホルムアルデヒド
 25 一・一—ジメチルヒドラジン
 26 酸化プロピレン
 27 インジウム化合物
 28 エチルベンゼン
 29 コバルト及びその無機化合物
 30 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。)
 31 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。)
三十年
三 別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年


別表第二の三
【有害物質(第十六条の二関係)】
一 第一種有害物質
 1 黄りんマッチ
 2 ベンジジン及びその塩
 3 四—アミノジフェニル及びその塩
 4 石綿
 5 四—ニトロジフェニル及びその塩
 6 ビス(クロロメチル)エーテル
 7 ベータ—ナフチルアミン及びその塩
 8 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
 9 2、3若しくは5から7までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は4に掲げる物質をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
二 第二種有害物質
 1 ジクロルベンジジン及びその塩
 2 アルファ—ナフチルアミン及びその塩
 3 塩素化ビフェニル(PCB)
 4 オルト—トリジン及びその塩
 5 ジアニシジン及びその塩
 6 ベリリウム及びその化合物
 7 ベンゾトリクロリド
 8 1から6までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物質をその重量の・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
別表第三
【特別定期健康診断を必要とする業務(第十九条、第二十条、第二十五条、第二十六条関係)】
一 別表第二第一号から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる業務
二 放射線に被ばくするおそれのある業務
三 せん孔、タイプ、筆耕、速記等による手指、肩、頸等に障害をうけるおそれのある業務
四 理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師等の業務で摩擦、屈伸等により障害をおこすおそれのあるもの
五 患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
六 深夜作業を必要とする業務
七 自動車等の運転を行う業務
八 調理、配ぜん等給食のため食品を取り扱う業務
九 計器監視、精密工作等を行う業務
別表第四
【指導区分及び事後措置の基準(第二十三条、第二十四条関係)】
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規正の面勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。
勤務に制限を加える必要のあるもの職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
勤務をほぼ平常に行なってよいもの深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
平常の生活でよいもの 
医療の面医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行なう。
医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの 


別表第四の二
【特別健康管理手帳を交付する業務(第二十六条の二関係)】
一 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
二 べータ—ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
三 粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
四 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
五 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
六 石綿(これをその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、若しくは取り扱う業務又はその製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
七 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
八 一・二—ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(人事院の定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)
別表第五
【特別の免許、資格等を必要とする業務(第三十条関係)】
一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接の業務
三 ボイラー(小型ボイラー及びその他の人事院の定めるボイラーを除く。)又は別表第一第二号の第一種圧力容器の整備の業務
四 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
五 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六 つり上げ荷物が五トン以上のデリックの運転の業務
七 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
八 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
九 最大荷重が一トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十 最大荷重が一トン以上のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる建設機械(以下「車両系建設機械」という。)のうち、人事院の定める建設機械で機体重量が三トン以上のものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四 発破の作業におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
十五 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十六 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
備考 この表において「建設機械」とは、次に定めるものをいう。
 一 整地・運搬・積込み用機械
  1 ブル・ドーザー
  2 モーター・グレーダー
  3 トラクター・ショベル
  4 ずり積機
  5 スクレーパー
  6 スクレープ・ドーザー
 二 掘削用機械
  1 パワー・ショベル
  2 ドラグ・ショベル
  3 ドラグライン
  4 クラムシェル
  5 バケット掘削機
  6 トレンチャー
 三 基礎工事用機械
  1 くい打機
  2 くい抜機
  3 アース・ドリル
  4 リバース・サーキュレーション・ドリル
  5 せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
  6 アース・オーガー
  7 ペーパー・ドレーン・マシン
 四 締固め用機械
  ローラー
 五 コンクリート打設用機械
  コンクリートポンプ車
 六 解体用機械
  1 ブレーカ
  2 1に定める機械に類するものとして人事院が定める機械
別表第六
【使用制限のある設備等(第三十一条関係)】
一 ボイラー
二 簡易ボイラー
三 第一種圧力容器
四 簡易第一種圧力容器
五 第二種圧力容器
六 簡易第二種圧力容器
七 つり上げ荷重が〇・五トン以上のクレーン
八 つり上げ荷重が〇・五トン以上の移動式クレーン
九 つり上げ荷重が〇・五トン以上のデリック
十 積載荷重が〇・二五トン以上のエレベーター
十一 ガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。)
十二 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
十三 ゴンドラ
十四 プレス機械又はシャーの安全装置
十五 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
十六 防爆構造電気機械器具
十七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
十八 防じんマスク
十九 防毒マスク
二十 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二十一 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
二十二 木材加工用丸のこ盤及びその反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置
二十三 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
二十四 動力により駆動されるプレス機械
二十五 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
二十六 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
二十七 絶縁用保護具
二十八 絶縁用防具
二十九 活線作業用装置
三十 活線作業用器具
三十一 絶縁用防護具
三十二 フォークリフト
三十三 車両系建設機械(人事院の定めるものに限る。)
三十四 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
三十五 鋼管足場用の部材及び附属金具(人事院の定めるものに限る。)
三十六 つり足場用のつりチェーン及びつり枠
三十七 合板足場板(人事院の定めるものに限る。)
三十八 再圧室
三十九 潜水器
四十 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエックス線装置(人事院の定めるものを除く。)
四十一 ガンマ線照射装置(人事院の定めるものを除く。)
四十二 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
四十三 保護帽(人事院の定めるものに限る。)
四十四 安全帯(人事院の定めるものに限る。)
四十五 チエーンソー(排気量四十立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するものに限る。)
四十六 シヨベルローダー
四十七 フオークローダー
四十八 ストラドルキヤリヤー
四十九 不整地運搬車
五十 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
備考 この表において「簡易ボイラー」、「簡易第一種圧力容器」、「第二種圧力容器」及び「簡易第二種圧力容器」とは、次に定めるものをいう。「第二種圧力容器」については、別表第八においても、同様とする。
一 簡易ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち別表第一備考一の1から6までに掲げるもの
二 簡易第一種圧力容器 別表第一備考三の1から4までに掲げる容器のうち第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器を除く。)
三 第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
 1 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
 2 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
四 簡易第二種圧力容器 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(別表第一備考三の1から4までに掲げる容器、第二種圧力容器及び第二十号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの
別表第七
【設置検査等を必要とする設備等(第三十一条、第三十二条、第三十三条関係)】
一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)
二 第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)
三 つり上げ荷重が三トン以上(スタッカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
五 つり上げ荷重が二トン以上のデリック
六 積載荷重が一トン以上のエレベーター
七 ガイドレールの高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。)
八 ゴンドラ
別表第八
【定期検査を必要とする設備等(第三十二条、第三十三条関係)】
  一 小型ボイラー
二 小型圧力容器
三 第二種圧力容器
四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
六 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック
七 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
八 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。)
九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
十 動力により駆動されるプレス機械及びシャー
十一 動力により駆動される遠心機械
十二 化学設備及びその附属設備
十三 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
十四 絶縁用保護具
十五 絶縁用防具
十六 活線作業用装置
十七 活線作業用器具
十八 フォークリフト
十九 シヨベルローダー
二十 フオークローダー
二十一 ストラドルキヤリヤー
二十二 不整地運搬車
二十三 車両系建設機械(人事院の定めるものに限る。)
二十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
二十五 乾燥設備及びその附属設備
二十六 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌道により人又は荷を運搬する用に供されるもの
二十七 局所排気装置
二十七の二 プッシュプル型換気装置
二十八 用後処理装置(除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置をいう。)
附則
昭和60年11月30日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月15日
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
各省各庁の長は、改正後の人事院規則一〇—四(以下「改正後の規則」という。)別表第五第四号、第五号、第十一号、第十二号及び第十三号に掲げる業務(改正前の人事院規則一〇—四別表第五第四号、第五号及び第十号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、平成四年九月三十日までの間は、改正後の規則第三十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する免許、資格等を有する職員以外の職員を当該業務に就かせることができる。
附則
平成7年3月31日
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年2月1日
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
改正後の規則一〇—四第二十二条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に終了する総合的な健康診査を受ける場合の同日以後の健康診断における検査について適用する。
附則
平成8年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月15日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月15日
この規則は、平成十三年一月十五日から施行する。
附則
平成13年1月19日
(施行期日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年8月2日
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年7月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
この規則による改正後の規則一〇—四第十六条第三項の規定は、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則一〇—四第十六条第二項の規定に基づき作成され、保存されている記録書の保存についても適用する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この項において同じ。)、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(石綿を含有する人事院の定める製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるものを除く。)又はアモサイト若しくはクロシドライトをその重量の〇・一パーセントを超え一パーセント以下含有する製剤その他の物のうち、この規則の施行の日前に製造され、又は輸入された物であって、同日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、この規則による改正後の規則一〇—四第十六条の二の規定は、適用しない。
附則
平成19年1月9日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月27日
この規則は、平成二十一年三月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成21年11月27日
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月20日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
この規則による改正後の規則一〇—四第二十五条第三項の規定は、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則一〇—四第二十五条第一項の規定に基づき作成され、保存されている記録の保存についても適用する。
附則
平成24年11月22日
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成25年6月10日
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則
平成25年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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