人事院規則一一—八(職員の定年)
平成25年8月5日 改正
第5条
【定年に達している者の任用】
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職員(法第81条の2第3項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職で人事院が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る官職を占めているものとした場合に定年退職(法第81条の2第1項の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
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参照条文
第11条
【人事異動通知書の交付】
別表
【第四条関係】
職員 | 年齢 |
事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。) 外局(国家行政組織法第三条第三項の庁をいう。)の長官 会計検査院事務総長 会計検査院事務総局次長 人事院事務総長 内閣衛星情報センター所長 知的財産戦略推進事務局長、地域活性化統合事務局長、郵政民営化推進室長、拉致問題対策本部事務局長、TPP政府対策本部の国内調整総括官若しくは首席交渉官、行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局長又は国土強靱化推進室次長に充てられた内閣審議官 内閣法制次長 内閣府審議官 公正取引委員会事務総長 警察庁長官 警察庁次長 警視総監 消費者庁長官 総務審議官 外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。) 財務官 文部科学審議官 厚生労働審議官 農林水産審議官 経済産業審議官 技監 国土交通審議官 地球環境審議官 原子力規制庁長官 | 六十二年 |
研究所、試験所等の副所長(これに相当する者を含む。)で人事院が定めるもの 皇宮警察学校教育主事 在外公館に勤務する職員(給与法に規定する行政職俸給表又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本省に勤務し外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるもの 海技試験官 | 六十三年 |
宮内庁の職員(宮内庁次長を除く。)のうち、次に掲げる職員 一 内舎人、女嬬、東宮内舎人及び東宮女嬬 二 式部副長及び式部官 三 首席楽長、楽長及び楽長補 四 鷹師長及び鷹師 五 修補師長及び修補師長補 六 主膳長及び副主膳長 七 主厨長及び副主厨長 | 六十三年。ただし、人事院が定める職員にあつては、当分の間、六十五年 |
研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの 迎賓館長 宮内庁次長 金融庁長官 国税不服審判所長 海難審判所の審判官及び理事官 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの | 六十五年 |