• 人事院規則一三—三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)

人事院規則一三—三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)

平成18年3月17日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
補償法第24条に規定する補償の実施に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)及び同法第25条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て(以下「措置の申立て」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【災害補償審査委員会】
人事院は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行わせるため、災害補償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第3条
委員会は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行い、それが終了したときは、委員会の意見を付した調書を作成し、これを人事院に提出しなければならない。
参照条文
第4条
委員会の委員は、五名とし、人事院の職員及び学識経験のあるその他の者のうちから総裁が任命する。
委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。
補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
第5条
委員会に、委員長を置く。
委員長は、委員のうちから総裁が指名する。委員長に事故のあるときは、総裁の指名する委員がその職務を代理する。
委員長は、審理を指揮し、その進行を図り、及び委員会の事務を掌理する。
第6条
委員会の会議は、委員の過半数をもつて定足数とする。
会議の議決は、出席委員の多数決によるものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第7条
事務総長は、人事院の職員のうちから、委員会の書記を指名する。
書記は、委員長の命を受けて、審理に関する事務につき、文書の作成、発送その他の庶務的事項をつかさどる。
第2章
補償の実施に関する審査の申立て
第8条
【審査の申立ての方式】
審査の申立ては、補償審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。
第9条
【代理人による審査の申立て】
審査の申立ては、代理人によつてすることができる。
代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
参照条文
第10条
【代理人の資格の証明等】
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。
参照条文
第11条
【審査申立書の記載事項】
審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
審査申立人の氏名、生年月日及び住所並びに災害を受けた職員との続柄又は関係
災害を受けた職員の氏名並びに災害発生当時に占めていた官職及び勤務していた官署又は事務所
補償に関する実施機関の通知の要旨及び年月日
審査の申立ての趣旨及び理由
審査の申立ての年月日
審査申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
審査申立書には、審査申立人(代理人によつて審査の申立てをするときは、代理人)が押印しなければならない。
参照条文
第12条
【審査申立書の審査等】
人事院は、審査申立書が提出されたときは、審査申立人の資格、審査の申立ての趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、その申立てが適法なものであるときは受理し、不適法であつて補正することができないものであるときは却下するものとする。
参照条文
第13条
前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査の申立てが不適法であつても、それが軽微なものであつて審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。
前項の期間内に審査申立人が補正しなかつたときは、人事院は、当該審査の申立てを却下するものとする。
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第14条
【受理及び却下の通知】
人事院は、審査の申立てを受理したときは、その旨を審査申立人及び実施機関に通知し、並びに実施機関に審査申立書の副本を送付するものとし、第12条又は前条第2項の規定により審査の申立てを却下したときは、その旨を審査申立人に通知するものとする。
第15条
【審査の併合及び分離】
人事院は、必要があると認めるときは、数個の審査の申立てを併合し、又は併合された数個の審査の申立てを分離することができる。
第16条
【委員会に対する付議】
人事院は、審査の申立てを受理したときは、速やかにこれを委員会の審理に付するものとする。
第17条
【審理の方式】
審査の申立ての審理は、書面による。ただし、審査申立人の申立てがあつたときは、委員会は、審査申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
前項ただし書の規定による意見の陳述は、非公開で行うものとする。
第18条
【証拠書類等の提出】
審査申立人及び実施機関は、証拠書類その他の物件を委員会に提出することができる。ただし、委員会が証拠書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
参照条文
第19条
【委員会の審理に関する権限】
委員会は、審理に関し必要があるときは、補償法第26条及び第27条に定める人事院の権限を行うことができる。
第20条
【調書】
第3条の規定により委員会の作成する調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員がこれに記名押印しなければならない。
件名
審理を終了した年月日
審理の内容の概要
委員会の意見
参照条文
第21条
【手続の承継】
審査申立人が死亡したときは、相続人は、審査申立人の地位を承継する。
前項の場合には、相続人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。この場合には、届出書には、相続を証する書面を添付しなければならない。
第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者にあててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。
第1項の場合において、相続人が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
参照条文
第22条
【審査の申立ての取下げ】
審査申立人は、判定があるまでは、いつでも審査の申立てを取り下げることができる。
審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。
第23条
【審査の打ち切り】
審査の申立てが人事院に係属中に、審査申立人が死亡し、第21条の規定による手続の承継が行われなかつた場合又は審査の申立ての事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り、審査の申立てを却下することができる。
参照条文
第24条
【判定】
審査の申立てが理由がないときは、人事院は、判定で、当該審査の申立てを棄却する。
審査の申立てが理由があるときは、人事院は、判定で、当該審査の申立てに係る補償の実施を変更し、又は命ずる。
前二項の判定は、委員会の提出した調書に基づいて行うものとする。
参照条文
第25条
【判定の方式】
判定は、書面で行い、かつ、審査の申立ての要旨及び判定の理由を付するものとする。
判定は、指令で行う。
参照条文
第26条
【判定の通知】
判定の通知は、判定書の正本を審査申立人及び実施機関に送付して行う。
参照条文
第27条
【証拠書類等の返還】
人事院が判定を行つたときは、委員会は、補償法第26条の規定により提出させた文書その他の物件及び第18条の規定により提出された証拠書類その他の物件を速やかにその提出人に返還しなければならない。
参照条文
第3章
福祉事業の運営に関する措置の申立て
第28条
【措置の申立ての方式】
措置の申立ては、福祉事業措置申立書(以下「措置申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。
第29条
【措置申立書の記載事項】
措置申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
措置申立人の氏名、生年月日及び住所並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員との続柄又は関係
公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の氏名並びに災害発生当時に占めていた官職及び勤務していた官署又は事務所
福祉事業に関する実施機関の通知の要旨及び年月日
措置の申立ての趣旨及び理由
措置の申立ての年月日
第30条
【質問、報告等】
委員会は、審理のため必要があると認めるときは、措置申立人若しくはその他の関係人に対して、質問し、報告を求め、若しくは証拠書類その他の物件の提出を求め、又は公務上の災害若しくは通勤による災害を受けた職員に医師の診断を受けることを求めることができる。
参照条文
第31条
委員会は、審理のため必要があると認めるときは、実地調査を行うことができる。
参照条文
第32条
委員会は、必要があると認めるときは、調査員に、第30条に規定する質問をさせ、又は前条の調査を行わせることができる。
第33条
【判定】
措置の申立てが理由がないときは、人事院は、判定で、当該措置の申立てを棄却する。
措置の申立てが理由があるときは、人事院は、判定で、実施機関に対し、当該措置の申立てに係る福祉事業の運営について適切な措置をとることを指示する。
前二項の判定は、委員会の提出した調書に基づいて行うものとする。
第34条
【証拠書類等の返還】
人事院が判定を行つたときは、委員会は、第30条の規定及び次条において準用する第18条の規定により提出された証拠書類その他の物件を速やかにその提出人に返還しなければならない。
第35条
【審査の申立ての規定の準用】
第9条第10条第11条第2項及び第3項第12条から第18条まで、第20条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、措置の申立てについて準用する。
参照条文
第4章
雑則
第36条
【経過規定】
昭和五十一年五月二十五日から引き続き係属している災害補償についての審査の申立てについて、同日以前における規則の規定によつてされた手続は、同日後のこの規則の相当規定によつてされた手続とみなす。
附則
平成7年9月29日
(施行期日)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成18年3月17日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

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