人事院規則一三—三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)
平成18年3月17日 改正
第12条
【審査申立書の審査等】
第13条
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前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査の申立てが不適法であつても、それが軽微なものであつて審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。
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参照条文
第23条
【審査の打ち切り】
審査の申立てが人事院に係属中に、審査申立人が死亡し、第21条の規定による手続の承継が行われなかつた場合又は審査の申立ての事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り、審査の申立てを却下することができる。
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参照条文
第30条
【質問、報告等】