人事院規則一三—二(勤務条件に関する行政措置の要求)
昭和26年4月5日 制定
第1条
【行政措置の要求】
1
職員は、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に、法第86条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求(以下「要求」という。)を行うことができる。(昭和四十一年七月九日施行)
第4条の2
前条の審査の結果要求が不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。ただし、要求が不適法であつても、それが軽微なものであつて要求事項に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。(昭和三十七年十月一日施行)
第7条
【事案の審査等】
1
人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者、内閣総理大臣若しくは申請者の所轄庁の長若しくはそれらの代理者又はその他の関係者から意見を徴し、又はこれらのものに対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他の必要な事実調査を行うことができる。(昭和四十年五月十九日施行)
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参照条文