人事院規則一三—四(給与の決定に関する審査の申立て)
平成18年3月17日 改正
第6条
【審査申立書の審査等】
第7条
1
前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査の申立てが不適法であつても、それが軽微なものであつて審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。
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参照条文
第10条
【審理の方式】
1
審査の申立ての審理は、書面による。この場合において、人事院は、必要と認めるときは、審査申立人、給与権者及びその他の関係者に対し、証拠書類その他必要と認める資料の提出若しくは陳述を求め、又はその他の必要な調査を行うことができる。
4
人事院は、必要があると認めるときは、人事院事務総局の職員に第2項の規定による意見の陳述を聞かせ、及びその結果を書面をもつて提出させることができる。この場合において、当該職員は、当該意見の陳述における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。