• 人事院規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [平均給与額の算定]
    • 第2条の2
    • 第3条 [療養補償]
    • 第4条 [休業補償]
    • 第5条 [予後補償]
    • 第5条の2 [予後補償を行わない場合]
    • 第6条 [予後補償の制限]
    • 第6条の2 [在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例]
    • 第6条の3
    • 第7条 [障害補償]
    • 第7条の2
    • 第8条 [行方不明補償]
    • 第9条 [遺族補償一時金]
    • 第10条 [障害補償年金差額一時金]
    • 第11条
    • 第12条 [障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知]
    • 第13条 [障害補償年金前払一時金]
    • 第14条 [遺族補償年金前払一時金]
    • 第15条 [通勤による災害に係る一部負担金]
    • 第16条 [給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の平均給与額]

人事院規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)

平成22年11月30日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、在外公館に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに船員法第1条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償について、補償法及び規則一六—〇(職員の災害補償)の特例を定めるものとする。
第2条
【平均給与額の算定】
補償法第4条第1項から第3項までの規定により、同条第1項に規定する期間内に在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、同項の支払われた給与の総額に、同条第2項に規定する給与のうち、当該職員が同条第1項に規定する期間内の在外公館に勤務した期間を本邦において勤務したものとして、人事院が定めるところにより支給されたものとみなされる給与の額を加えるものとする。
前項の規定は、規則一六—〇第12条の規定により、同条各号に掲げる日から同規則第8条の2に規定する事故発生日までの期間内に在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「同項の支払われた」とあるのは「規則一六—〇第12条の」と、「同条第2項」とあるのは「補償法第4条第2項」と、「同条第1項に規定する」とあるのは「同規則第12条各号に掲げる日から同規則第8条の2に規定する事故発生日までの」と読み替えるものとする。
在外公館に採用された職員について規則一六—〇第13条の規定を適用する場合及び補償を行うべき事由が生じた日に在外公館に勤務する職員について同規則第15条第1号の計算を行う場合には、これらの職員が、それぞれ、本邦(給与法第11条の3第2項第1号の1級地に係る地域とする。以下同じ。)において採用され、又は補償を行うべき事由が生じた日に本邦において勤務しているものとした場合に支給されることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、規則一六—〇第13条第1号に規定する給与とする。
離職時において在外公館に勤務していた職員について規則一六—〇第16条第1号の計算を行う場合には、当該職員が離職時に占めていた官職が本邦に所在する官署に置かれていたものとし、かつ、当該官職に補償を行うべき事由が生じた日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、同規則第13条第1号に規定する給与とする。
参照条文
第2条の2
船員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、補償法第4条第2項に規定する給与に国家公務員等の旅費に関する法律第26条に規定する日額旅費(当該船員が特定独立行政法人の職員である場合にあつては、これに相当するもの)又は同法第41条に規定する旅行手当(当該船員が特定独立行政法人の職員である場合にあつては、これに相当するもの)のうちの一部で人事院が定めるものを加えることができる。
第3条
【療養補償】
在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員に係る補償法第11条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における宿泊又は食事の支給で、療養上相当であると認められるものとする。
参照条文
第4条
【休業補償】
船員が療養のため勤務することができない日の休業補償の金額は、当該船員が負傷し、又は疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額に相当する金額とする。
参照条文
第5条
【予後補償】
船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、実施機関は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が一月を超えるときは、一月間)、一日につき休業補償を受けるものとした場合の平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給するものとする。ただし、予後補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。
第5条の2
【予後補償を行わない場合】
船員が規則一六—〇第25条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。
第6条
【予後補償の制限】
規則一六—〇第28条第1項の規定は、予後補償について準用する。この場合において、同項中「休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれ」とあるのは、「予後補償の金額から」と読み替えるものとする。
第6条の2
【在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例】
在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、補償法第12条の2第2項の規定による額、同法第13条第3項若しくは第4項の規定による額、同法第17条第1項の規定による額又は同法第17条の6第1項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条に規定する国際緊急援助活動に係る業務、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第3号に規定する国際平和協力業務若しくはこれに準ずるものとして人事院が定める業務、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務又はイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法第3条第1項第1号に規定する人道復興支援活動若しくは同項第2号に規定する安全確保支援活動に係る業務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合においても、同様とする。
規則一六—〇第22条第2項の規定は、同規則第20条の規定による報告を受けた災害が前項に規定する公務上の災害であると認定する場合について準用する。この場合において、同規則第22条第2項中「補償法第20条の2」とあるのは、「規則一六—二第6条の2第1項」と読み替えるものとする。
第6条の3
前条第1項に規定する公務上の災害に係る規則一六—〇第26条の規定の適用については、同条中「の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)」とあるのは「及び規則一六—二第6条の2第1項の規定による額」と、同条各号中「金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第33条に定める率を乗じて得た金額との合計額)」とあるのは「金額と当該金額に加重前の障害等級に応じ規則一六—二第6条の2第1項に掲げる率を乗じて得た金額とを合計した金額」とする。
参照条文
第7条
【障害補償】
船員に係る障害補償一時金の額は、補償法第13条第4項の規定による額(同法第20条の2又はこの規則第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ当該規定により加算された額)に、平均給与額に障害等級に応じ次の各号に掲げる日数を乗じて得た額を加算した額とする。一 第八級 九十七日二 第九級 五十九日三 第十級 五十八日四 第十一級 四十七日五 第十二級 二十四日六 第十三級 十九日七 第十四級 四日
参照条文
第7条の2
船員に対する規則一六—〇第26条の規定の適用については、同条中「に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額」とあるのは「又は規則一六—二第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係る障害補償年金にあつてはそれぞれ当該規定により加算された額、障害補償一時金にあつては同規則第7条の規定による額」と、同条第1号中「第20条の2」とあるのは「第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「合計額)を」とあるのは「合計額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第7条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額を」と、同条第2号中「第20条の2」とあるのは「第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「合計額)」とあるのは「合計額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第7条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額」とする。
参照条文
第8条
【行方不明補償】
船員が公務上行方不明となつたときは、実施機関は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対し、行方不明となつた日の翌日から、その行方不明の間(その期間が三月を超えるときは、三月間)、一日につきその行方不明となつた日に事故により負傷したものとした場合における平均給与額に相当する金額を支給するものとする。ただし、行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。
規則一六—〇第15条の規定は、前項の平均給与額の算定について準用する。
行方不明補償を受けることができる被扶養者は、船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた者で次の各号の一に該当するものとする。
当該船員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母
当該船員の三親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの
当該船員の配偶者のうち、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子又は父母で当該船員と同一の世帯に属するもの
船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた子とみなす。
行方不明補償を受けるべき者の順位は、第3項各号の順序とし、同項第1号及び第3号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあつては親等の少ない者を先にする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
行方不明補償を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、行方不明補償の金額は、第1項本文の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た金額とする。
参照条文
第9条
【遺族補償一時金】
船員に係る遺族補償一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額(補償法第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。
船員である海上保安官又は海上保安官補の補償法第20条の2又はこの規則第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額は、前項の規定にかかわらず、規則一六—〇第30条各号に掲げる者の区分に応じ平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額と当該額に百分の五十を乗じて得た額との合計額に、平均給与額に千八十を乗じて得た額と平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額との差額を加算した額(同法第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。
第10条
【障害補償年金差額一時金】
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第6条の2第1項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六—〇第33条の2第1項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第2項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額とその額に第6条の2第1項に掲げる率を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第6条の3の規定の適用を受ける者が死亡した場合における規則一六—〇第33条の3の規定の適用については、同条第1号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に第33条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六—二第6条の2第1項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、同条第2号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に第33条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六—二第6条の2第1項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、「第26条」とあるのは「同規則第6条の3の規定により読み替えられた第26条」と、「の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)」とあるのは「及び同規則第6条の2第1項の規定による額」とする。
第11条
障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六—〇第33条の2第1項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第2項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2又はこの規則第6条の2第1項の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額にそれぞれ規則一六—〇第33条又は同項に定める率を乗じて得た額を加算した額)と平均給与額にそれぞれ次に掲げる日数を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。一 第一級 百日二 第二級 七十日三 第三級 百二十日四 第四級 百六十日五 第五級 二百日六 第六級 二百三十日七 第七級 百九十日
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第7条の2の規定の適用を受ける船員が死亡した場合における規則一六—〇第33条の3の規定の適用については、同条第1号中「第20条の2」とあるのは「第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)と平均給与額に同規則第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、同条第2号中「第20条の2」とあるのは「第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)と平均給与額に同規則第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第26条」とあるのは「同規則第7条の2の規定により読み替えられた第26条」と、「同条の規定」とあるのは「それぞれ当該規定」とする。
参照条文
第12条
【障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知】
前二条の規定により補償を受けるべき者が生じた場合は、実施機関は、規則一六—〇第23条前段の規定の例により、補償法第8条の規定による通知をしなければならない。
参照条文
第13条
【障害補償年金前払一時金】
船員に対する規則一六—〇第33条の5の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額と平均給与額に規則一六—二第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第33条の3各号」とあるのは「同規則第11条第2項の規定により読み替えられた第33条の3各号」とする。
参照条文
第14条
【遺族補償年金前払一時金】
船員に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対する規則一六—〇第33条の8の規定の適用については、同条中「千日分」とあるのは、「千八十日分」とする。
第15条
【通勤による災害に係る一部負担金】
通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員(船員法第2条第2項に規定する予備船員である職員を除く。)は、補償法第32条の2第1項に規定する一部負担金を国(当該船員が特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該特定独立行政法人)に納付することを要しない。
参照条文
第16条
【給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の平均給与額】
給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第2条第3項及び第4項並びに第8条第2項の規定の適用については、第2条第3項及び第4項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額から給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額」と、「地域手当の月額」とあるのは「地域手当の月額から俸給月額に対する地域手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(同号に規定する最低号俸に達しない場合にあつては、同号に規定する俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)に相当する額を減じた額」と、第8条第2項中「第15条」とあるのは「第44条の規定により読み替えられた同規則第15条」とする。
参照条文
附則
昭和60年9月30日
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成2年9月29日
この規則は、平成二年十月一日から施行する。
改正後の人事院規則一六—二第十一条第一項又は第十二条第一項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、この規則の施行の日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
附則
平成4年9月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—二第六条の二第一項の規定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償について適用する。
附則
平成9年12月10日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六—二の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則
平成12年9月13日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月20日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年1月14日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月5日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月30日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六—二の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
附則
平成18年2月1日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第8条
(人事院規則一六—二の一部改正に伴う経過措置)
補償法第四条第一項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における第二十六条の規定による改正後の規則一六—二(次項において「改正後の規則」という。)第二条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
旧郵政被災職員に関する改正後の規則第十五条の規定の適用については、同条中「特定独立行政法人に」とあるのは「郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に」と、「当該特定独立行政法人」とあるのは「日本郵政株式会社」とする。
附則
平成20年4月1日
(施行期日)
この規則は、平成二十年五月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の死亡若しくは通勤による死亡又は公務上の行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する船員に係る遺族補償年金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成22年11月30日
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

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