• 人事院規則一四—五(公選による公職)

人事院規則一四—五(公選による公職)

昭和24年6月29日 制定
法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
衆議院議員
参議院議員
地方公共団体の長
地方公共団体の議会の議員
削除(昭和三十一年十月一日施行)
農業委員会の選挙による委員(昭和二十九年七月二十日施行)
海区漁業調整委員会の委員(選挙によることなく選任される委員を除く。)(昭和二十五年五月九日施行)
削除(昭和二十九年七月二十日施行)
削除(昭和二十九年七月二十日施行)
削除(昭和二十九年七月二十日施行)

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア