人事院規則一四—八(営利企業の役員等との兼業)
平成25年4月1日 改正
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人事院は、法第103条第2項の規定により職員の役員兼業等に承認(次に掲げる職員以外の職員については、自ら営利企業を営むことの承認に限る。)を与える権限を所轄庁の長又は特定独立行政法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。所轄庁の長等は、その委任された権限を部内の上級の職員に委任することができる。
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