• 人事院規則九—一〇二(研究員調整手当)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [適用除外職員]
    • 第3条
    • 第4条 [研究員調整手当と地域手当との調整]
    • 第5条 [端数計算]
    • 第6条 [給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し]
    • 第7条 [雑則]

人事院規則九—一〇二(研究員調整手当)

平成22年11月30日 改正
第1条
【趣旨】
研究員調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【適用除外職員】
給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が一級の職員とする。
第3条
削除
第4条
【研究員調整手当と地域手当との調整】
研究員調整手当を支給される職員のうち給与法第11条の4第11条の6又は第11条の7の規定により地域手当を支給されることとなる職員の当該地域手当の月額は、当該職員の俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げるこれらの規定により支給されることとなる地域手当の支給割合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該割合が零となる職員には、当該地域手当は支給しない。
百分の十を超える支給割合 当該支給割合から研究員調整手当の支給割合を減じた割合
百分の十以下の支給割合 百分の十から研究員調整手当の支給割合(給与法第11条の8の規定により広域異動手当を支給される職員にあっては、当該支給割合に同条の規定による広域異動手当の支給割合を加えて得た割合)を減じた割合
第5条
【端数計算】
給与法第11条の9第2項の規定による研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該研究員調整手当の月額とする。給与法第19条第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定する研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
第6条
【給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し】
給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。
第7条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、研究員調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
給与法附則第八項第五号から第七号まで及び第十項に規定する研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該研究員調整手当の月額とする。
附則
平成9年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月19日
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年10月25日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月28日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月1日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月15日
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成21年2月2日
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

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