• 人事院規則九—一七(俸給の特別調整額)
    • 第1条 [支給官職及び区分]
    • 第2条 [支給額]
    • 第3条 [給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額]

人事院規則九—一七(俸給の特別調整額)

平成25年10月1日 改正
第1条
【支給官職及び区分】
給与法第10条の2第1項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。
別表第一に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる官職(同表中その区分について人事院が別に定めることとされている官職を除く。)のうち人事院が別に定める官職にあつては、当該官職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。
第1項に規定する人事院が別表第一に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第一に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。
第2条
【支給額】
俸給の特別調整額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第二の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(次号において「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次号において「算出率」という。)を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第三の俸給の特別調整額欄に定める額(同項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあつては勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあつては算出率をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
参照条文
第3条
【給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額】
給与法附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第8項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後の俸給の特別調整額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に百分の九十八・五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第一
【第一条関係】
 一 会計検査院
組織官職区分
事務総局審議官
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種


 二 人事院
組織官職区分
事務総局局次長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
次席試験専門官(人事院の定めるものに限る。)
 公務員研修所副所長一種
部長二種
課長四種
 地方事務局局長一種
課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 沖縄事務所所長二種
課長四種
 国家公務員倫理審査会事務局参事官一種


 三 内閣
組織官職区分
内閣官房内閣審議官一種
内閣参事官
総理大臣官邸事務所長
調査官一種(人事院が別に定める場合にあつては二種)
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
総理大臣官邸事務所副所長
 内閣衛星情報センター次長一種
部長
総括開発官
課長
主任分析官(人事院の定めるものに限る。)二種
副センター所長
内閣法制局参事官一種
課長
法令調査官(人事院の定めるものに限る。)二種


 四 内閣府
組織官職区分
内部部局審議官一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
調査官(人事院の定めるものに限る。)
官民競争入札等監理委員会事務局参事官一種
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
食品安全委員会事務局事務局長一種
事務局次長
課長
リスクコミュニケーション官(人事院の定めるものに限る。)二種
情報公開・個人情報保護審査会事務局課長一種
審査官(人事院の定めるものに限る。)二種
公益認定等委員会事務局事務局長
次長
課長
一種
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
再就職等監視委員会再就職等監察官一種
事務局事務局長
参事官
一種
消費者委員会事務局参事官一種
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
経済社会総合研究所総括政策研究官一種
部長二種
上席主任研究官
課長三種
研究交流官
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
経済研修所部長二種
研修企画官三種
迎賓館次長一種
課長二種
京都事務所所長二種
課長四種
北方対策本部審議官一種
調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
国際平和協力本部事務局事務局次長一種
参事官
調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
日本学術会議事務局次長一種
課長
官民人材交流センター審議官
課長
一種
主任調整官(人事院の定めるものに限る。)二種
 支所支所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
調整官(人事院の定めるものに限る。)五種
沖縄総合事務局局長一種
次長
部長二種
総務調整官三種
課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
首席海事技術専門官四種
技術管理官
室長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
上席国有財産管理官(人事院の定めるものに限る。)五種
財務出張所所長五種
農林水産センターセンター長五種
次長(人事院の定めるものに限る。)
陸運事務所所長三種
首席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。)四種
運輸事務所所長五種
事務所(陸運事務所及び運輸事務所を除く。)及び事業所所長三種
副所長
課長四種
事務所支所支所長(人事院の定めるものに限る。)四種
事務所出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)四種


 五 宮内庁
組織官職区分
内部部局審議官一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
首席楽長三種
衛生監
主厨長
調査官(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
楽長(人事院の定めるものに限る。)五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
 宮内庁病院副院長二種
事務長四種
薬局長
総看護師長
 陵墓監区事務所所長四種
副所長(人事院の定めるものに限る。)五種
 皇居東御苑管理事務所所長三種
 御用邸管理事務所所長四種
正倉院事務所所長一種
課長四種
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
御料牧場場長二種
次長三種
課長四種
京都事務所所長一種
次長二種
課長四種


 六 公正取引委員会
組織官職区分
事務総局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
上席審査専門官(人事院の定めるものに限る。)
 地方事務所所長二種
審査統括官三種
課長四種
経済取引指導官
 支所支所長二種
課長四種


 七 警察庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
政策企画官(人事院の定めるものに限る。)
工場長
警察大学校副校長一種
部長二種
課長四種
主任教授(人事院の定めるものに限る。)
 特別捜査幹部研修所所長一種
主任教授(人事院の定めるものに限る。)四種
 国際警察センター所長一種
室長四種
 財務捜査研修センター所長三種
主任教授(人事院の定めるものに限る。)四種
 取調べ技術総合研究・研修センター所長三種
 警察政策研究センター所長一種
主任教授(人事院の定めるものに限る。)四種
 警察情報通信研究センター所長二種
室長四種
 附属警察情報通信学校校長一種
部長三種
科学警察研究所所長一種
副所長
部長二種
課長四種
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
 附属鑑定所所長二種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
皇宮警察本部副本部長一種
部長二種
課長四種
侍衛官
 護衛署署長三種
副署長四種
 皇宮警察学校校長二種
教頭三種
管区警察局局長一種
部長二種
首席監察官三種
課長四種
監察官(人事院の定めるものに限る。)
 管区警察学校校長二種
部長四種
課長五種
室長(人事院の定めるものに限る。)
 府県情報通信部部長三種
課長五種
 管区警察局又は府県情報通信部の通信現業所所長(人事院の定めるものに限る。)五種
 管区警察局又は府県情報通信部の通信支所支所長(人事院の定めるものに限る。)五種
東京都警察情報通信部部長二種
課長四種
 多摩通信支部支部長四種
課長五種
 東京都警察情報通信部通信現業所所長(人事院の定めるものに限る。)五種
北海道警察情報通信部部長二種
課長四種
 方面情報通信部部長三種
課長五種
 北海道警察情報通信部又は方面情報通信部の通信現業所所長(人事院の定めるものに限る。)五種
警視庁部長一種
方面本部長二種
警察機動隊長
運転免許本部長三種
首席監察官(人事院の定めるものに限る。)
課長四種
 警視庁警察学校校長二種
副校長三種
部長四種
道府県警察本部本部長
副本部長
一種
市警察部長二種
部長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
参事官三種
課長四種
 北海道警察方面本部方面本部長二種
参事官三種
 大阪府警察方面本部方面本部長二種
 道府県警察学校校長二種
副校長四種
部長
 都道府県警察署署長三種


 八 金融庁
組織官職区分
内部部局審議官
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種
証券取引等監視委員会事務局次長
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
統括検査官(人事院の定めるものに限る。)
二種
公認会計士・監査審査会事務局室長(人事院の定めるものに限る。)二種


九 消費者庁
組織官職区分
内部部局審議官
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種


 十 総務省
組織官職区分
内部部局局次長一種
部長
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
調査官(人事院の定めるものに限る。)
電気通信紛争処理委員会事務局参事官一種
紛争処理調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
自治大学校部長教授二種
部長三種
課長四種
情報通信政策研究所所長一種
部長三種
課長四種
統計研修所所長一種
次長二種
統括研究官三種
課長四種
主任研究官
政治資金適正化委員会事務局事務局長
参事官
一種
管区行政評価局及び行政評価支局局長一種
支局長
部長二種
部次長三種
課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
分室長四種
評価監視官
行政評価事務所所長二種
次長三種
課長四種
評価監視官
室長(人事院の定めるものに限る。)五種
沖縄行政評価事務所所長二種
次長四種
課長
評価監視官
総合通信局局長一種
部長二種
部次長三種
総括調整官(人事院の定めるものに限る。)
課長四種
信書便監理官
室長五種
沖縄総合通信事務所所長一種
次長二種
総括調整官(人事院の定めるものに限る。)三種
課長四種
信書便監理官


 十一 公害等調整委員会
組織官職区分
事務局事務局長一種
次長
課長
審査官
調査官(人事院の定めるものに限る。)二種


 十二 消防庁
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
消防大学校校長一種
副校長二種
部長三種
課長四種
 消防研究センター所長一種
研究統括官二種
部長二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種


 十三 法務省
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画調査官(人事院の定めるものに限る。)
刑務所、少年刑務所及び拘置所所長二種
部長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
調査官四種
課長(人事院の定めるものに限る。)
首席矯正処遇官
統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。)
刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所支所長(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
次長(人事院の定めるものに限る。)五種
首席矯正処遇官
統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。)
少年院院長二種
次長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
課長(人事院の定めるものに限る。)四種
首席専門官
統括専門官(人事院の定めるものに限る。)
分院分院長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
首席専門官五種
統括専門官(人事院の定めるものに限る。)
少年鑑別所所長二種
次長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
課長(人事院の定めるものに限る。)四種
首席専門官
統括専門官(人事院の定めるものに限る。)
分所分所長四種
課長(人事院の定めるものに限る。)五種
首席専門官
統括専門官(人事院の定めるものに限る。)
婦人補導院院長三種
課長(人事院の定めるものに限る。)四種
入国者収容所所長二種
次長三種
課長四種
首席入国警備官
法務総合研究所部長二種
課長四種
首席研究調査官
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
矯正研修所所長一種
教頭二種
課長四種
矯正研修所支所教頭三種
矯正管区管区長一種
部長二種
首席管区監査官三種
課長四種
管区調査官
地方更生保護委員会委員長一種
委員二種
事務局長
事務局次長三種
課長
首席審査官
統括審査官
四種
分室長
法務局局長一種
部長二種
部次長
民事行政調査官三種
課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
首席登記官
統括登記官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方法務局局長二種
次長三種
課長四種
首席登記官
統括登記官(人事院の定めるものに限る。)五種
法務局又は地方法務局の支局支局長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
課長五種
統括登記官(人事院の定めるものに限る。)
法務局、法務局支局、地方法務局又は地方法務局支局の出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種
統括登記官(人事院の定めるものに限る。)
地方入国管理局局長一種
次長二種
警備監理官三種
課長四種
首席審査官
統括審査官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方入国管理局支局支局長二種
次長三種
課長四種
首席審査官
統括審査官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種(人事院が別に定める場合にあつては二種、三種又は四種)
課長五種
統括審査官(人事院の定めるものに限る。)
保護観察所所長二種
次長三種
課長
首席保護観察官
首席社会復帰調整官
統括保護観察官
四種
統括社会復帰調整官五種
支部支部長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
統括保護観察官五種


 十四 検察庁
組織官職区分
最高検察庁事務局長一種
課長
検事総長秘書官二種
室長(人事院の定めるものに限る。)
高等検察庁事務局長二種
事務局次長三種
課長四種
検察監査官
 高等検察庁支部課長四種
地方検察庁事務局長二種
事務局次長三種
首席捜査官四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
課長四種
次席捜査官
統括捜査官五種
 地方検察庁支部課長
首席捜査官
四種
統括捜査官五種
区検察庁課長(人事院の定めるものに限る。)五種
統括捜査官


 十五 公安審査委員会
組織官職区分
事務局事務局長一種


 十六 公安調査庁
組織官職区分
内部部局次長一種
部長
課長
渉外広報調整官(人事院の定めるものに限る。)二種
公安調査庁研修所所長一種
教頭三種
法務教官(人事院の定めるものに限る。)四種
公安調査局局長一種
部長二種
首席調査官四種
統括調査官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
 公安調査事務所所長二種
首席調査官四種
統括調査官(人事院の定めるものに限る。)五種


 十七 外務省
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画官(人事院の定めるものに限る。)
外務省図書館長三種
外務省研修所副所長一種
総括指導官二種
指導官四種
主事(人事院の定めるものに限る。)五種


 十八 財務省
組織官職区分
内部部局局次長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画官(人事院の定めるものに限る。)
財務総合政策研究所次長一種
部長二種
室長三種
課長四種
 研修支所課長四種
会計センター次長二種
部長
室長三種
課長四種
関税中央分析所所長一種
首席分析官二種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)三種
課長四種
税関研修所副所長二種
部長
課長四種
 支所課長四種
財務局及び財務支局局長一種
支局長
部長二種
部次長
金融商品取引所監理官
首席財務局監察官
特別国有財産監査官三種
課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
財務局監察官四種
首席国有財産鑑定官
室長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
 財務事務所所長二種
次長三種
課長四種
 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所出張所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
課長(人事院の定めるものに限る。)五種
税関及び沖縄地区税関税関長一種
次長二種
部長
部次長
首席税関考査官
首席税関監察官
課長四種
税関考査官
税関監察官
統括監視官
統括審査官
統括分析官
 支署支署長四種(人事院が別に定める場合にあつては一種、二種又は三種)
次長三種
課長四種
統括監視官(人事院の定めるものに限る。)
統括審査官
 税関、税関支署、沖縄地区税関又は沖縄地区税関支署の出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種(人事院が別に定める場合にあつては二種、三種又は四種)
次長三種
課長四種
統括監視官(人事院の定めるものに限る。)
統括審査官


 十九 国税庁
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画官(人事院の定めるものに限る。)
国税庁監察官(人事院の定めるものに限る。)四種
監督評価官(人事院の定めるものに限る。)
税務大学校副校長一種
教頭二種
部長
課長四種
主任教授(人事院の定めるものに限る。)
 地方研修所所長二種
幹事四種
総括教育官(人事院の定めるものに限る。)
国税不服審判所次長一種
室長二種
国税審判官三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
国税副審判官(人事院の定めるものに限る。)四種
 支部首席国税審判官一種
次席国税審判官
国税審判官三種
課長四種
国税副審判官(人事院の定めるものに限る。)
国税局及び沖縄国税事務所局長一種
所長
部長二種
次長
部次長
酒類監理官
国税訟務官
室長鑑定官室長
課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
特別国税調査官四種
統括国税徴収官
統括国税調査官
統括国税査察官
 税務署署長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
副署長四種
課長五種
統括国税徴収官
統括国税調査官


 二十 文部科学省
組織官職区分
内部部局局次長一種
部長
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画官(人事院の定めるものに限る。)
国立教育政策研究所次長一種
部長(教育課程研究センターに置かれるものを除く。)二種
教育課程研究センター長
部長(教育課程研究センターに置かれるものに限る。)三種
総合研究官
課長四種
総括研究官
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
科学技術・学術政策研究所所長一種
総務研究官二種
総括主任研究官
総括上席研究官(人事院の定めるものに限る。)
科学技術動向研究センター長
課長四種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
日本学士院事務長四種


 二十一 文化庁
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画調整官(人事院の定めるものに限る。)
主任文化財調査官三種
日本芸術院事務長四種


 二十二 厚生労働省
組織官職区分
内部部局局次長
部長
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種
検疫所所長二種
次長三種
課長
輸入食品中央情報管理官
四種
室長五種
検疫所支所支所長四種
課長
統括食品監視官
五種
検疫所出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種
国立ハンセン病療養所所長一種
副所長
事務部長
二種
薬剤科長(人事院の定めるものに限る。)
看護部長
総看護師長
三種
事務長
課長
副看護部長(人事院の定めるものに限る。)
四種
国立医薬品食品衛生研究所副所長一種
部長二種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
国立保健医療科学院次長一種
部長二種
室長(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
国立社会保障・人口問題研究所所長
副所長
一種
部長二種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
国立感染症研究所副所長一種
部長二種
室長(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
国立感染症研究所支所支所長二種
部長三種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
国立児童自立支援施設施設長一種
次長二種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター部長二種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局自立支援局長一種
部長三種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮寮長二種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所所長二種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児施設施設長一種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター病院院長一種
副院長二種
部長三種
看護部長四種
国立障害者リハビリテーションセンター研究所所長二種
部長三種
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
国立障害者リハビリテーションセンター学院主幹四種
地方厚生局局長一種
部長
総務管理官
二種
統括指導医療官(人事院の定めるものに限る。)三種
課長
分室長
指導医療官(人事院の定めるものに限る。)
四種
情報官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方厚生局分室(九州厚生局沖縄分室を除く。)分室長四種
課長(人事院の定めるものに限る。)五種
九州厚生局沖縄分室分室長二種
地方厚生支局支局長一種
部長
総務管理官
二種
統括指導医療官(人事院の定めるものに限る。)三種
課長
指導医療官(人事院の定めるものに限る。)
四種
情報官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方厚生支局分室分室長四種
沖縄麻薬取締支所支所長三種
課長
情報官(人事院の定めるものに限る。)
五種
都道府県労働局局長二種
部長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
雇用均等室長
総務調整官
四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
課長
室長(雇用均等室長以外の室長で人事院の定めるものに限る。)
四種
人事計画官(人事院の定めるものに限る。)五種
労働基準監督署署長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
次長四種
主任監督官(人事院の定めるものに限る。)
課長(人事院の定めるものに限る。)
五種
労働基準監督署支署支署長四種
課長(人事院の定めるものに限る。)五種
公共職業安定所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
次長四種
課長(人事院の定めるものに限る。)
統括職業指導官(人事院の定めるものに限る。)
五種
公共職業安定所出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)
統括職業指導官(人事院の定めるものに限る。)
五種


 二十三 中央労働委員会
組織官職区分
事務局次長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
審査官(人事院の定めるものに限る。)
 地方事務所所長二種
地方調査官四種


 二十四 農林水産省
組織官職区分
内部部局局次長一種
部長
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
管理官(人事院の定めるものに限る。)
植物防疫所及び那覇植物防疫事務所所長二種
部長三種
課長四種
統括植物検疫官
植物防疫所支所支所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
次長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
課長五種
統括植物検疫官
植物防疫所又は那覇植物防疫事務所の出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種
動物検疫所所長二種
部長三種
課長四種
動物検疫所支所支所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
次長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
課長五種
動物検疫所出張所出張所長五種
動物医薬品検査所所長二種
部長
総括上席研究官(人事院の定めるものに限る。)三種
課長四種
上席主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
農林水産研修所所長一種
副所長二種
課長四種
農林水産政策研究所所長一種
次長
企画広報室長二種
部長
総括上席研究官
科長四種
課長
上席主任研究官
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
農林水産技術会議事務局課長一種
研究総務官
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
管理官(人事院の定めるものに限る。)
筑波事務所所長二種
次長三種
研究交流管理官
課長四種
地方農政局局長一種
次長
部長二種
部次長
課長四種
消費・安全調整官
事業調整室長五種
地方農政局地域センターセンター長二種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は三種)
次長三種
総括管理官(人事院の定めるものに限る。)四種
総括業務官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方農政局の事務所及び事業所所長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
次長三種
課長四種
地方農政局の事務所又は事業所の建設所所長四種
課長五種
地方農政局の事務所又は事業所の支所及び管理所支所長四種
管理所長
北海道農政事務所所長一種
次長二種
部長三種
課長四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
北海道農政事務所地域センターセンター長二種
次長三種
総括管理官(人事院の定めるものに限る。)四種
総括業務官(人事院の定めるものに限る。)五種


 二十五 林野庁
組織官職区分
内部部局部長
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
管理官(人事院の定めるものに限る。)
二種
森林技術総合研修所所長一種
首席教務指導官三種
課長四種
 林業機械化センター所長四種
森林管理局局長
次長
一種
部長
調査官
二種
課長
所長(人事院の定めるものに限る。)
四種
調整官(人事院の定めるものに限る。)
副所長(人事院の定めるものに限る。)
五種
 森林管理署署長三種
次長四種
総括事務管理官(人事院の定めるものに限る。)五種
 森林管理署支署支署長四種
総括事務管理官(人事院の定めるものに限る。)五種


 二十六 水産庁
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
管理官(人事院の定めるものに限る。)
船長(人事院の定めるものに限る。)三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
機関長(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
漁業調整事務所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては一種、二種又は三種)
次長四種
課長五種


 二十七 経済産業省
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画官(人事院の定めるものに限る。)
経済産業研修所所長一種
統括指導官二種
課長四種
経済産業局局長一種
部長二種
部次長
課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 支局支局長二種
電源開発調整官三種
課長四種
 通商事務所所長三種
課長五種
 アルコール事務所所長五種
産業保安監督部部長二種
産業保安監督管理官三種
課長
企画調整官
四種
 支部支部長二種
課長四種
 産業保安監督署署長四種
那覇産業保安監督事務所所長三種
課長五種


 二十八 資源エネルギー庁
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画官(人事院の定めるものに限る。)


 二十九 特許庁
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
審査長
審判長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
調査官(人事院の定めるものに限る。)
審判官(人事院の定めるものに限る。)
審査官(人事院の定めるものに限る。)二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)


 三十 中小企業庁
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画官(人事院の定めるものに限る。)


 三十一 国土交通省
組織官職区分
内部部局局次長
部長
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種
所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
先任航空情報管理管制運航情報官
次席航空情報管理管制運航情報官(人事院の定めるものに限る。)
四種
統括開発評価管理官五種
国土交通政策研究所所長
副所長
一種
総括主任研究官三種
課長
主任研究官
四種
国土技術政策総合研究所副所長一種
研究総務官
部長
二種
調査官三種
課長
室長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
国土交通大学校副校長
部長
教授
二種
課長
科長
主任教官
四種
柏研修センター課長
主任研修指導官
四種
航空保安大学校校長一種
教頭
事務局長
二種
研修調整官
科長
課長
四種
岩沼研修センター所長二種
首席教官四種
科長(人事院の定めるものに限る。)
課長
五種
国土地理院部長
参事官
二種
課長
調査官
三種
監査官四種
地理地殻活動研究センターセンター長二種
課長三種
室長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
地方測量部部長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
次長
課長
五種
沖縄支所支所長四種
小笠原総合事務所所長一種
課長四種
海難審判所審判官
理事官
一種(人事院が別に定める場合にあつては二種)
課長二種
 地方海難審判所所長一種
審判官
理事官
二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
書記官四種
 門司地方海難審判所那覇支所支所長二種
理事官二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
書記官四種
地方整備局副局長一種
部長二種
総括調整官三種
課長
財産管理官
四種
地方整備局事務所所長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
副所長
船長(人事院の定めるものに限る。)
機関長(人事院の定めるものに限る。)
三種
課長
先任建設管理官(人事院の定めるものに限る。)
四種
室長(人事院の定めるものに限る。)五種
地方整備局事務所出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)四種
北海道開発局次長
部長
部次長
一種
監査官二種
課長三種
開発企画官四種
開発建設部部長二種
次長
調査官(人事院の定めるものに限る。)
三種
課長
建設監督官(人事院の定めるものに限る。)
四種
開発建設部事務所所長(人事院の定めるものに限る。)
副所長(人事院の定めるものに限る。)
三種
課長(人事院の定めるものに限る。)四種
地方運輸局及び運輸監理部局長
運輸監理部長
次長
一種
部長二種
部次長二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
首席海事技術専門官三種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は四種)
課長
次席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。)
四種
地方運輸局運輸支局支局長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
次長三種
首席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
次席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。)五種
運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の自動車検査登録事務所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
首席運輸企画専門官四種
地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
首席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
次長
次席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。)
五種
地方航空局局長
次長
一種
部長二種
部次長二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
先任航空機検査官
先任航空従事者試験官
三種
課長
建築調整官
次席航空機検査官(人事院の定めるものに限る。)
四種
空港事務所所長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
次長
部長
部長
三種
課長
先任施設運用管理官
先任航空管制官
次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。)
次席航空管制官(人事院の定めるものに限る。)
四種
空港出張所出張所長
先任航空管制官
次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。)
五種
空港・航空路監視レーダー事務所所長三種
次長
課長
先任航空管制官
次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。)
四種
航空路監視レーダー事務所所長三種
先任航空管制技術官四種
航空衛星センター所長三種
課長
先任施設運用管理官
先任航空衛星運用官
次席航空衛星運用官(人事院の定めるものに限る。)
四種
航空交通管制部部長一種
次長二種
先任航空管制官四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
課長
先任施設運用管理官
次席航空管制官(人事院の定めるものに限る。)
四種


 三十二 観光庁
組織官職区分
内部部局次長
部長
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種


 三十三 気象庁
組織官職区分
内部部局部長
課長
船長(人事院の定めるものに限る。)
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任予報官(人事院の定めるものに限る。)
機関長(人事院の定めるものに限る。)
二種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
航空交通気象センター所長四種
気象測器検定試験センター所長二種
日本海海洋気象センター所長四種
大気環境観測所所長四種
気象研究所所長一種
研究総務官
部長
二種
室長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
気象衛星センター所長一種
部長二種
課長
気象衛星通信所長
四種
高層気象台台長一種
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
地磁気観測所所長一種
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
四種
気象大学校教頭三種
課長(人事院の定めるものに限る。)四種
管区気象台及び沖縄気象台台長一種
次長二種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は三種)
部長二種
部次長三種
課長
地震情報官
四種
地方気象台台長二種
次長三種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は四種)
課長四種
空港分室長(人事院の定めるものに限る。)五種
管区気象台、沖縄気象台又は地方気象台の測候所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
次長四種
課長五種
地方気象台又は測候所の空港出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種


 三十四 運輸安全委員会
組織官職区分
事務局審議官
課長
首席航空事故調査官
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画調整官(人事院の定めるものに限る。)
次席航空事故調査官(人事院の定めるものに限る。)
二種
事故調査調整官三種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は四種)
統括地方事故調査官(人事院の定めるものに限る。)三種


 三十五 海上保安庁
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
所長(人事院の定めるものに限る。)
上席船舶工務官(人事院の定めるものに限る。)
船長(人事院の定めるものに限る。)
業務管理官(人事院の定めるものに限る。)三種
上席研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
海上保安大学校事務局長一種
副校長二種
部長四種
課長(人事院の定めるものに限る。)
海上保安学校校長一種
副校長二種
事務部長三種
課長(人事院の定めるものに限る。)四種
分校分校長三種
課長(人事院の定めるものに限る。)五種
管区海上保安本部本部長一種
次長
部長二種
部次長三種
課長四種
海上保安監部部長二種
次長四種
課長五種
海上保安部部長二種
船長(人事院の定めるものに限る。)三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
業務管理官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
次長四種
課長五種
海上保安航空基地基地長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
次長(人事院の定めるものに限る。)四種
課長(人事院の定めるものに限る。)五種
海上保安署署長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
室長(人事院の定めるものに限る。)五種
海上交通センター所長三種
次長(人事院の定めるものに限る。)四種
課長(人事院の定めるものに限る。)五種
航空基地基地長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
次長四種
課長五種
国際組織犯罪対策基地基地長三種
業務調整官(人事院の定めるものに限る。)四種
特殊警備基地基地長三種
次長(人事院の定めるものに限る。)四種
特殊救難基地基地長三種
次長(人事院の定めるものに限る。)四種
機動防除基地基地長三種
水路観測所所長(人事院の定めるものに限る。)五種


 三十六 環境省
組織官職区分
内部部局部長一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
調査官(人事院の定めるものに限る。)
 国民公園管理事務所所長三種
次長四種
分室長
 墓苑管理事務所所長四種
 生物多様性センターセンター長四種
環境調査研修所次長二種
課長四種
主任教官(人事院の定めるものに限る。)
 国立水俣病総合研究センター所長一種
部長二種
課長四種
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究員(人事院の定めるものに限る。)
地方環境事務所所長二種
保全統括官三種
課長四種
統括自然保護企画官


三十七 原子力規制委員会
組織官職区分
原子力規制庁審議官
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種


 三十八 防衛省
組織官職区分
内部部局課長一種
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
企画官(人事院の定めるものに限る。)


別表第二
【第二条関係】
一 行政職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種139,300円
9級一種130,300円
二種104,200円
8級一種117,500円
二種94,000円
三種82,200円
7級二種88,500円
三種77,400円
四種66,400円
6級三種72,700円
四種62,300円
五種51,900円
5級四種59,500円
五種49,600円
4級四種55,500円
五種46,300円


二 専門行政職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
8級一種139,300円
7級一種130,300円
二種104,200円
6級一種117,500円
二種94,000円
三種82,200円
5級二種88,500円
三種77,400円
四種66,400円
4級三種72,700円
四種62,300円
五種51,900円
3級五種49,100円


三 税務職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種139,300円
9級一種130,300円
二種104,200円
8級一種119,700円
二種95,700円
三種83,800円
7級二種90,900円
三種79,500円
四種68,100円
6級三種78,200円
四種67,100円
五種55,900円
5級四種64,600円
五種53,800円
4級四種61,000円
五種50,800円


四 公安職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
11級一種139,300円
10級一種130,300円
二種104,200円
9級一種119,700円
二種95,700円
三種83,800円
8級二種90,900円
三種79,500円
四種68,100円
7級三種78,200円
四種67,100円
五種55,900円
6級四種64,600円
五種53,800円
5級四種61,000円
五種50,800円


五 公安職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種139,300円
9級一種130,300円
二種104,200円
8級一種119,700円
二種95,700円
三種83,800円
7級二種90,900円
三種79,500円
四種68,100円
6級三種78,200円
四種67,100円
五種55,900円
5級四種64,600円
五種53,800円
4級四種61,000円
五種50,800円


六 海事職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
7級一種132,800円
二種106,200円
6級一種124,300円
二種99,400円
三種87,000円
5級三種81,100円
四種69,500円
4級三種74,900円
四種64,200円


七 教育職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
5級一種142,600円
4級二種106,900円
三種93,500円
四種80,200円


八 教育職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
3級四種66,300円
2級四種64,100円


九 研究職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
6級一種139,700円
5級一種129,300円
二種103,400円
三種90,500円
四種77,600円
4級三種78,400円
四種67,200円
3級四種60,900円


十 医療職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
5級一種146,400円
4級一種137,700円
二種110,100円
三種96,400円
四種82,600円
3級二種102,800円
三種89,900円
四種77,100円
2級四種71,600円
五種59,700円


十一 医療職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
8級二種96,800円
三種84,700円
7級三種76,700円
6級三種72,700円
5級三種68,700円
四種58,900円


十二 医療職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
7級二種88,300円
6級三種75,800円
5級三種69,100円
四種59,200円
4級四種53,700円


十三 福祉職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
6級三種77,400円
5級三種72,700円
四種62,300円
4級四種59,500円

備考
 第一条第一項に規定する官職のうち、この表に掲げられていない俸給の特別調整額を定める特段の事情があると人事院が認める官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額については、当該職員の属する職務の級及び当該官職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事院が別に定める額とする。
 一 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額未満の額 
 二 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額を超える額
 三 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額未満の額
 四 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額を超える額
別表第三
【第二条関係】
一 行政職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種133,600円
9級一種112,900円
二種90,300円
8級一種99,800円
二種79,800円
三種69,800円
7級二種72,900円
三種63,800円
四種54,700円
6級三種56,200円
四種48,200円
五種40,100円
5級四種44,300円
五種36,900円
4級四種41,900円
五種34,900円


二 専門行政職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
8級一種133,600円
7級一種112,900円
二種90,300円
6級一種99,800円
二種79,800円
三種69,800円
5級二種72,900円
三種63,800円
四種54,700円
4級三種56,200円
四種48,200円
五種40,200円
3級五種36,100円


三 税務職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種133,600円
9級一種115,600円
二種92,500円
8級一種104,800円
二種83,800円
三種73,400円
7級二種77,300円
三種67,600円
四種57,900円
6級三種61,200円
四種52,500円
五種43,700円
5級四種48,800円
五種40,700円
4級四種46,600円
五種38,800円


四 公安職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
11級一種133,600円
10級一種115,600円
二種92,500円
9級一種104,800円
二種83,800円
三種73,400円
8級二種77,300円
三種67,600円
四種57,900円
7級三種61,200円
四種52,500円
五種43,700円
6級四種48,800円
五種40,700円
5級四種46,600円
五種38,800円


五 公安職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種133,600円
9級一種115,600円
二種92,500円
8級一種104,800円
二種83,800円
三種73,400円
7級二種77,300円
三種67,600円
四種57,900円
6級三種61,200円
四種52,500円
五種43,700円
5級四種48,800円
五種40,700円
4級四種46,600円
五種38,800円


六 海事職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
7級一種118,700円
二種94,900円
6級一種101,100円
二種80,900円
三種70,800円
5級三種62,400円
四種53,400円
4級三種57,100円
四種49,000円


七 教育職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
5級一種136,900円
4級二種81,800円
三種71,600円
四種61,400円


八 教育職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
3級四種47,600円
2級四種44,800円


九 研究職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
6級一種134,000円
5級一種98,300円
二種78,700円
三種68,800円
四種59,000円
4級三種58,300円
四種49,900円
3級四種43,300円


十 医療職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
5級一種140,900円
4級一種115,900円
二種92,700円
三種81,100円
四種69,600円
3級二種78,100円
三種68,400円
四種58,600円
2級四種50,400円
五種42,000円


十一 医療職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
8級二種87,300円
三種76,400円
7級三種65,300円
6級三種57,600円
5級三種50,300円
四種43,100円


十二 医療職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
7級二種75,800円
6級三種58,200円
5級三種51,500円
四種44,200円
4級四種41,600円


十三 福祉職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
6級三種63,800円
5級三種56,200円
四種48,200円
4級四種44,100円

備考
 第一条第一項に規定する官職のうち、この表に掲げられていない俸給の特別調整額を定める特段の事情があると人事院が認める官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額については、当該職員の属する職務の級及び当該官職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事院が別に定める額とする。
 一 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額未満の額
 二 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額を超える額
 三 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額未満の額
 四 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額を超える額
附則
昭和60年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月26日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—一七(以下「改正後の規則」という。)別表文部省の部放送教育開発センターの項は昭和六十年四月一日から、改正後の規則別表会計検査院の部、総理府の部臨時教育審議会事務局の項、公正取引委員会の部地方事務所の項、警察庁の部国際捜査研修所の項、法務省の部地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部地方検察庁の項、地方検察庁支部の項及び区検察庁の項並びに運輸省の部地方航空局の項は同年四月六日から、改正後の規則別表建設省の部建設大学校の項は同年四月八日から適用する。
附則
昭和60年5月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月15日
この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。
附則
昭和61年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月21日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—一七(以下「改正後の規則」という。)別表労働省の部労働基準監督署支署の項は昭和六十一年三月三十一日から、改正後の規則別表警察庁の部方面通信部の項、北海道開発庁の部土木試験所の項、法務省の部地方入国管理局の項、文部省の部学術情報センターの項、海上保安庁の部特殊救難基地の項及び気象庁の部筑波山通信所の項は同年四月五日から適用する。
附則
昭和61年6月3日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—一七別表国税庁の部国税不服審判所の項は、昭和六十一年五月二十三日から適用する。
附則
昭和61年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月23日
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年6月18日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—一七(以下「改正後の規則」という。)別表法務省の部地方入国管理局の項、地方入国管理局支局の項及び地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部高等検察庁の項、文部省の部国際日本文化研究センターの項、厚生省の部国立がんセンター病院の項、国立循環器病センター病院の項及び国立教護院の項並びに海上保安庁の部航空基地の項は昭和六十二年五月二十一日から、改正後の規則別表大蔵省の部会計センターの項は同年六月一日から適用する。
附則
昭和62年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年10月20日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—一七の規定は、昭和六十三年十月一日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成2年6月8日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月30日
この規則は、平成二年七月一日から施行する。
附則
平成2年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月16日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—一七別表警察庁の部警察通信研究センターの項、皇宮警察本部の項、北海道警察方面本部の項及び大阪府警察方面本部の項、北海道開発庁の部北海道開発局の項、法務省の部刑務所、少年刑務所及び拘置所の項、文部省の部国立短期大学の項及び国立民族学博物館の項、海上保安庁の部管区海上保安本部の項並びに気象庁の部地方気象台の項及び測候所の項は、平成三年四月十二日から適用する。
附則
平成3年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年7月10日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年11月30日
この規則は、平成三年十二月一日から施行する。
附則
平成3年12月24日
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成4年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月15日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—一七別表文部省の部国立歴史民俗博物館の項及び運輸省の部地方運輸局又は海運監理部の海運支局の項は、平成四年四月十日から適用する。
附則
平成4年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月20日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年8月10日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月28日
この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成5年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成5年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年12月19日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年6月30日
この規則は、平成七年七月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中国税庁に係る部分は、平成七年七月十日から施行する。
附則
平成7年9月29日
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附則
平成8年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月14日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年11月27日
この規則は、平成八年十二月一日から施行する。
附則
平成8年12月25日
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則
平成9年1月31日
この規則は、平成九年二月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中気象庁に係る部分は、同年三月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月19日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月22日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—一七別表総理府の部国立公文書館の項及び国立公文書館つくば分館の項は、平成十年四月二十四日から適用する。
附則
平成10年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月15日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月24日
この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成11年3月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月25日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中海上保安庁の部管区海上保安本部の項に係る部分は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年7月10日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月22日
この規則は、平成十三年六月二十三日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月30日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この規則は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年1月14日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月15日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月30日
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成18年7月7日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
給与法第十条の二の規定により俸給の特別調整を行う官職を占める職員のうち、この規則による改正後の規則九—一七(以下「新規則」という。)第二条の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該俸給の特別調整額(規則九—一七第三条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、新規則第二条の規定による俸給の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規則九—一七第三条の規定が適用される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。
前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
附則
平成18年12月28日
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成19年1月9日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月29日
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
(施行期日)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年8月31日
この規則は、平成十九年九月一日から施行する。
附則
平成20年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月4日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月25日
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附則
平成21年2月2日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の規則九—一七第一条第一項に規定する内部部局等に置かれる同項に規定する課長補佐又は人事院が当該課長補佐に相当すると認める官職(以下この項及び次条において「課長補佐等の官職」という。)を占めていた職員であって、その官職を同日から引き続き占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、人事院が定めるものに限る。)には、経過措置基準額(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ当該経過措置基準額に乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。同日において課長補佐等の官職を占めていた職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員として人事院が定める職員についても、同様とする。
前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第3条
前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は課長補佐等の官職を占める職員であって本府省業務調整手当を支給されるものに対する附則第五条の規定による改正前の規則九—一七—一〇九(人事院規則九—一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第三項の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第五号中「した場合に」とあるのは「して」と、「準じてその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「よるものとした場合の額」とする。
第4条
前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理職員等に含まれないものとする。
附則
平成21年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月14日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—一七別表第一の三十五の表海上保安航空基地の項は、平成二十一年四月一日から適用する。
附則
平成21年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月30日
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則
平成21年11月30日
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
(施行期日)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則
平成22年12月8日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第2条
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の規則九—一七第三条の規定の適用については、同条中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日(」とあるのは「規則九—一七—一二四(人事院規則九—一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
附則
平成23年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の十八の表の改正規定は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則
平成23年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年8月7日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月19日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第11条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則
平成25年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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