• 人事院規則九—一二一(広域異動手当)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [官署間の距離等の算定]
    • 第3条 [住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合]
    • 第4条 [広域異動手当を支給することが適当と認められない場合]
    • 第5条 [給与法第十一条の八第三項の規定による広域異動手当]
    • 第6条 [再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当]
    • 第7条 [端数計算]
    • 第8条 [確認]
    • 第9条 [雑則]

人事院規則九—一二一(広域異動手当)

平成25年4月1日 改正
第1条
【趣旨】
広域異動手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【官署間の距離等の算定】
給与法第11条の8第1項に規定する官署間の距離及び住居と官署との間の距離は、人事院の定めるところにより、同項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の日の前日に職員が在勤していた官署の所在地及び当該異動等の直前の当該職員の住居から当該異動等の直後に当該職員が在勤する官署の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。
参照条文
第3条
【住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合】
給与法第11条の8第1項の住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署との間を通勤するものとした場合における通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から当該相当すると認められる場合に該当すると人事院が認める場合とする。
参照条文
第4条
【広域異動手当を支給することが適当と認められない場合】
給与法第11条の8第1項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、職員が研修(六箇月以内の期間を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する官署を異にして異動した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
当該研修の受講の直前に在勤した官署(以下この条において「異動前の官署」という。)から異動した場合(新たに採用された職員を対象とする研修(次号において「初任研修」という。)以外の研修の場合にあっては、当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の官署への異動が予定されている場合に限る。)
当該研修の受講の直後に異動した場合(初任研修以外の研修の場合にあっては、異動前の官署への異動の場合に限る。)
第5条
【給与法第十一条の八第三項の規定による広域異動手当】
給与法第11条の8第3項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等(以下「特定独立行政法人職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者
官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用により引き続き俸給表適用職員となった者
給与法第11条の8第3項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
在外公館に勤務していた外務公務員法第2条第5項に規定する外務職員が異動により引き続き職員として本邦において勤務すること。
派遣法第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰すること。
官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣から職務に復帰すること。
法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣から職務に復帰すること。
規則一一—四(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職から復職すること。
第1項各号に掲げる者のうち、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものには、当該俸給表適用職員となった日前三年以内の検察官若しくは特定独立行政法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として同日の前日まで引き続き勤務していた期間に限り、俸給表適用職員となった日前三年以内の期間において、かつて俸給表適用職員として勤務していた職員であって当該俸給表適用職員から人事交流等により引き続き検察官又は特定独立行政法人職員等となった者の当該俸給表適用職員として勤務していた期間を含む。)又は官民人事交流法第2条第4項に規定する民間企業に雇用されている者として当該俸給表適用職員となった日の前日まで引き続き勤務していた期間を俸給表適用職員として勤務していたものとした場合に給与法第11条の8第1項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるときは、同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。
第2項各号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、これに伴い勤務場所に変更があったものには、当該異動等に準ずるものがあった日の前日における勤務場所と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する官署の所在地との間の距離を給与法第11条の8第1項に規定する官署間の距離と、当該異動等に準ずるものの直前の住居と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する官署の所在地との間の距離を同項に規定する住居と官署との間の距離とした場合に同項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるときは、当該異動等に準ずるものがあった日から三年を経過する日までの間、同条の規定により支給されることとなる月額の広域異動手当を支給する。
前二項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、第3項の規定の適用を受ける職員については俸給表適用職員となった日から、前項の規定の適用を受ける職員については異動等に準ずるものがあった日から、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等により給与法第11条の8第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものに対する広域異動手当については、同条第2項の規定を準用する。
参照条文
第6条
【再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当】
給与法第11条の8第2項前条第5項又はこの条に規定する職員のうち、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって給与法第11条の8第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現に支給されることとされている広域異動手当(以下この条において「現給広域異動手当」という。)の支給割合を上回るとき又は現給広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は現給広域異動手当を支給せず、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現給広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては現給広域異動手当が支給されることとなる期間は当該広域異動手当は支給せず、当該広域異動手当の支給割合が当該期間は支給しない広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当該広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては同日以後は当該期間の終了後も当該広域異動手当を支給しない。
前項の規定の適用を受ける職員が、給与法第11条の3から第11条の7までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合については、給与法第11条の8第4項の規定を準用する。
第7条
【端数計算】
給与法第11条の8の規定による広域異動手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。給与法第19条第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定する広域異動手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
第8条
【確認】
各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは、異動等の直前の職員の住居、第2条に規定する距離その他の給与法第11条の8に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。
各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し異動等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
第9条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、広域異動手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
給与法附則第八項第四号、第六号及び第七号並びに第十項に規定する広域異動手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第8条
(人事院規則九—一二一の一部改正に伴う経過措置)
みなし特定独法職員等(次条の規定の適用を受けることとなる者を除く。)及び措置対象職員については、旧給与特例法適用職員を第十一条の規定による改正後の規則九—一二一(次条において「改正後の規則九—一二一」という。)第五条第一項第一号及び第三項に規定する特定独立行政法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。
第9条
みなし特定独法職員等(施行日に俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更がなかった職員に限る。)に係る広域異動手当については、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものとみなして、改正後の規則九—一二一第五条及び第六条の規定を適用する。この場合において、第五条第一項第一号中「特定独立行政法人職員等(」とあるのは、「特定独立行政法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員を含む。」とする。
第11条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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