• 人事院規則九—一二九(東日本大震災に対処するための人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)の特例)
    • 第1条 [死体処理手当の特例]
    • 第2条 [災害応急作業等手当の特例]
    • 第3条

人事院規則九—一二九(東日本大震災に対処するための人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)の特例)

平成24年9月19日 改正
第1条
【死体処理手当の特例】
職員(警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官を除く。)が東日本大震災に対処するため死体を取り扱う作業等に従事したときは、死体処理手当を支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、その百分の百に相当する額を加算した額)とする。
警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が東日本大震災に対処するため業務を行う場合における規則九—三〇(特殊勤務手当)第11条の適用については、同条第1項第1号中「死体の収容等」とあるのは「死体を取り扱う作業等(次号に掲げる作業を除く。)」と、同条第2項第1号中「千円」とあるのは「千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)」と、同項第2号中「千六百円」とあるのは「千六百円(人事院が定める場合にあっては、三千二百円)」とする。
第2条
【災害応急作業等手当の特例】
職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円
前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事院が定めるものに限る。) 二万円
前項第1号の作業のうち前二号及び次号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円
前項第1号の作業のうち人事院が定める施設内において行うもの 三千三百円
前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 六千六百円
前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円
前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 三千三百円
前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 六百六十円
同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
第2項第5号又は第7号の作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前二項の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。
第3条
規則九—三〇第19条第1項に規定する職員が東日本大震災に対処するため同項各号(第2号を除く。)に掲げる作業に引き続き五日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第2項各号(第2号を除く。)に定められた額の百分の百に相当する額を加算した額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。
職員が次に掲げる作業に従事したときは、当分の間、災害応急作業等手当を支給する。
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合又は第二条第二項各号の作業のうち一以上の作業に従事し、かつ、前項各号の作業のうち一以上の作業に従事した場合においては、これらの作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、これらの作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
前項の規定の適用がある場合であって、第二条第一項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合の第二条第四項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「第二条第二項及び附則第四項」とする。
第二条第四項の規定は、附則第二項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合について準用する。この場合において、第二条第四項中「第二項第五号又は第七号」とあるのは「附則第三項第一号又は第三号」と、「前二項」とあるのは「附則第三項及び第四項」とする。
第二条に規定する災害応急作業等手当の特例及び附則第二項から第六項までに規定する第二条の特例については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。
附則
平成24年5月1日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則による改正後の規則九—一二九(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十四年四月十六日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第二条第二項第五号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第二条第二項第一号から第三号まで又は附則第三項第一号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第二条第二項第六号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第二条第二項第一号から第五号まで若しくは第七号又は附則第三項第一号から第三号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。
附則
平成24年9月19日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

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