• 人事院規則九—一五(宿日直手当)
    • 第1条 [宿日直手当の支給される勤務]
    • 第2条 [宿日直手当の額]

人事院規則九—一五(宿日直手当)

平成24年9月19日 改正
第1条
【宿日直手当の支給される勤務】
宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第13条第1項第1号に掲げる勤務
規則一五—一四第13条第1項第3号に掲げる勤務
規則一五—一四第13条第1項第2号に掲げる勤務
規則一五—一四第13条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
参照条文
第2条
【宿日直手当の額】
前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。
前条第1号の勤務については、四千二百円
前条第2号の勤務のうち次号及び第4号に規定する勤務以外の勤務については、五千百円
前条第2号の勤務のうち規則一五—一四第13条第1項第3号イ、ハ、ニ(1)、ホ(1)、ト((1)を除く。)、チ、ヌ並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、五千九百円(人事院の定めるものにあつては、七千二百円)
前条第2号の勤務のうち規則一五—一四第13条第1項第3号ト(1)に掲げる勤務については、二万円
給与法第19条の2第1項ただし書の人事院規則で定める日は、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号及び第2号の勤務のうち当該人事院規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。
前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万千円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万五百円とする。
前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前三項の規定を準用する。
附則
昭和61年12月22日
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月24日
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成4年4月6日
この規則は、平成四年五月一日から施行する。
附則
平成4年12月16日
この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附則
平成6年11月7日
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成7年3月28日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成7年10月25日
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年12月11日
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年1月16日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成11年11月25日
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年10月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年8月1日
(施行期日)
この規則は、平成二十年八月二十日から施行する。
附則
平成21年7月21日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月19日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

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