人事院規則九—一五(宿日直手当)
平成24年9月19日 改正
第2条
【宿日直手当の額】
1
前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。
③
前条第2号の勤務のうち規則一五—一四第13条第1項第3号イ、ハ、ニ(1)、ホ(1)、ト((1)を除く。)、チ、ヌ並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、五千九百円(人事院の定めるものにあつては、七千二百円)
3
前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万千円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万五百円とする。