• 人事院規則九—九七(超過勤務手当)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [超過勤務手当の支給割合]
    • 第3条 [雑則]

人事院規則九—九七(超過勤務手当)

平成23年2月1日 改正
第1条
【趣旨】
超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【超過勤務手当の支給割合】
給与法第16条第1項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
給与法第16条第1項第1号に掲げる勤務 百分の百二十五
給与法第16条第1項第2号に掲げる勤務 百分の百三十五
第3条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年2月1日
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

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