人事院規則九—二四(通勤手当)
平成25年3月15日 改正
第2条
1
給与法第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署(官署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務官署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
第6条
【普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準】
第8条
1
給与法第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第8条の2
【再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額】
給与法第12条第2項第2号(育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事院規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の人事院規則で定める割合は、百分の五十とする。
第8条の3
【併用者の区分及び支給額】
給与法第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
給与法第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
②
給与法第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額
第10条
【通勤の実情に変更を生ずる職員】
給与法第12条第3項の人事院規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には官署を異にする異動又は在勤する官署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。
第11条
【異動等の直前の住居に相当する住居】
給与法第12条第3項の人事院規則で定める住居は、官署を異にする異動又は在勤する官署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居とする。
第14条
【俸給表の適用の直前の住居に相当する住居】
給与法第12条第4項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居とする。
第15条
【権衡職員等の範囲】
給与法第12条第4項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。
第16条
給与法第12条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
①
派遣法第2条第1項の規定による派遣、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣(以下「交流派遣」という。)若しくは法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員、官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をされた職員又は規則一一—四(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職から復職した職員のうち、給与法第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該復帰、交流採用又は復職の直前の住居(当該復帰、交流採用又は復職の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該復帰、交流採用又は復職の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該復帰、交流採用又は復職前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものに限る。)
②
配偶者(配偶者のない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
⊟
参照条文
第18条
【橋等に係る通勤手当の額の算出の基準】
第18条の2
【支給日等】
3
職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4
給与法第12条第6項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
②
職員が給与法第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
③
職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与法第12条第3項第1号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(第19条の2第3項第1号において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
⊟
参照条文
第19条
【支給の始期及び終期】
1
通勤手当の支給は、職員に新たに給与法第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
⊟
参照条文
第19条の2
【返納の事由及び額等】
2
普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与法第12条第7項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
一箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額及び給与法第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事院の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
②
一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
ロ
第18条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
3
新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与法第12条第7項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等」という。)が二万円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の二分の一に相当する額(次号において「払戻金二分の一相当額」という。)
②
一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる場合以外の場合 二万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金二分の一相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
ロ
第18条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 二万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金二分の一相当額及び人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
5
給与法第12条第7項の規定により職員に前三項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
第19条の3
【支給単位期間】
1
給与法第12条第8項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第19条の4
2
月の中途において法第79条の規定により休職にされ、法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第82条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3
出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
第20条
【支給できない場合】
給与法第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
⊟
参照条文
第21条
【事後の確認】
各庁の長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与法第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
附則
平成15年12月26日