• 人事院規則九—四三(休日給)
    • 第1条 [休日給の支給される日]
    • 第2条
    • 第3条 [休日給の支給割合]

人事院規則九—四三(休日給)

平成22年2月1日 改正
第1条
【休日給の支給される日】
給与法第17条前段(育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事院規則で定める日は、勤務時間法第6条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間法第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与法第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次条の人事院が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各庁の長が他の日とすることについて人事院の承認を得たときは、その日とする。
第2条
給与法第17条後段の人事院規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事院が指定する日とする。
参照条文
第3条
【休日給の支給割合】
給与法第17条の人事院規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
附則
この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年3月8日
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年10月21日
この規則は、昭和六十一年十一月三十日から施行する。
附則
昭和63年2月19日
(施行期日)
この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
改正法附則第九項の規定による指定が行われる職員に対する第三条の規定による改正後の人事院規則九—四三第一条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第九項」とする。
附則
昭和63年12月15日
この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
平成6年1月4日
(施行期日)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
(施行期日)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成22年2月1日
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

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