人事院規則九—四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)
平成25年8月5日 改正
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内閣官房に置かれる知的財産戦略推進事務局長、地域活性化統合事務局長、郵政民営化推進室長、拉致問題対策本部事務局長、TPP政府対策本部の国内調整総括官若しくは首席交渉官、行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局長又は国土強靱化推進室次長に充てられた内閣審議官及び内閣の特に重要な方針の取りまとめに関する事務を総括整理する指令で定める内閣審議官の俸給月額は、別表のハの項(指令で別段の定めをした場合にあつては、ロ又はニの項)に定める号俸の額とする。
別表
区分 | 官職 | 号俸 |
イ | 事務次官 会計検査院事務総長 人事院事務総長 内閣法制次長 宮内庁次長 警察庁長官 金融庁長官 消費者庁長官 | 八号俸 |
ロ | 警視総監 | 七号俸 |
ハ | 外局(国家行政組織法第三条第三項の庁をいう。以下同じ。)の長官 会計検査院事務総局次長 内閣衛星情報センター所長 内閣府審議官 公正取引委員会事務総長 警察庁次長 総務審議官 外務審議官 財務官 文部科学審議官 厚生労働審議官 農林水産審議官 経済産業審議官 技監 国土交通審議官 地球環境審議官 原子力規制庁長官 経済社会総合研究所長 | 六号俸 |
ニ | 試験所、研究所、病院又は療養所の長(前項に掲げるものを除く。)その他の官職で、指令で定めるもの | 五号俸 |
ホ | 内部部局(国家行政組織法第七条第一項の官房及び局をいう。)の長、試験所、研究所、病院又は療養所の長(前二項に掲げるものを除く。)その他の官職で、指令で定めるもの | 四号俸 |
ヘ | 外局の次長(国家行政組織法第十八条第三項の規定によるものをいう。)、試験所、研究所、病院又は療養所の長(前三項に掲げるものを除く。)その他の官職で、指令で定めるもの | 三号俸 |
ト | 前各項に掲げる官職以外の官職 | 一号俸又は二号俸のうち、官職ごとに指令で定める号俸 |
備考 1 当分の間、外局の長官、会計検査院事務総局次長、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官、原子力規制庁長官及び経済社会総合研究所長については、指令で別段の定めをした場合には、この表のロの項又はニの項に掲げられているものとする。 2 当分の間、指令で別段の定めをした場合には、この表のニの項からヘの項までに掲げる官職及びトの項に掲げる官職のうち指令で定める官職は、それぞれこの表のハの項からホの項まで及びヘの項に掲げられているものとする。 |