• 人事院規則九—四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)

人事院規則九—四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)

平成25年8月5日 改正
給与法第6条の2の規定による職員の俸給月額は、次項に掲げるものを除き、別表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸の額とする。
内閣官房に置かれる知的財産戦略推進事務局長、地域活性化統合事務局長、郵政民営化推進室長、拉致問題対策本部事務局長、TPP政府対策本部の国内調整総括官若しくは首席交渉官、行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局長又は国土強靱化推進室次長に充てられた内閣審議官及び内閣の特に重要な方針の取りまとめに関する事務を総括整理する指令で定める内閣審議官の俸給月額は、別表のハの項(指令で別段の定めをした場合にあつては、ロ又はニの項)に定める号俸の額とする。
別表
区分官職号俸
事務次官
会計検査院事務総長
人事院事務総長
内閣法制次長
宮内庁次長
警察庁長官
金融庁長官
消費者庁長官
八号俸
警視総監七号俸
外局(国家行政組織法第三条第三項の庁をいう。以下同じ。)の長官
会計検査院事務総局次長
内閣衛星情報センター所長
内閣府審議官
公正取引委員会事務総長
警察庁次長
総務審議官
外務審議官
財務官
文部科学審議官
厚生労働審議官
農林水産審議官
経済産業審議官
技監
国土交通審議官
地球環境審議官
原子力規制庁長官
経済社会総合研究所長
六号俸
試験所、研究所、病院又は療養所の長(前項に掲げるものを除く。)その他の官職で、指令で定めるもの五号俸
内部部局(国家行政組織法第七条第一項の官房及び局をいう。)の長、試験所、研究所、病院又は療養所の長(前二項に掲げるものを除く。)その他の官職で、指令で定めるもの四号俸
外局の次長(国家行政組織法第十八条第三項の規定によるものをいう。)、試験所、研究所、病院又は療養所の長(前三項に掲げるものを除く。)その他の官職で、指令で定めるもの三号俸
前各項に掲げる官職以外の官職一号俸又は二号俸のうち、官職ごとに指令で定める号俸
備考
 1 当分の間、外局の長官、会計検査院事務総局次長、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官、原子力規制庁長官及び経済社会総合研究所長については、指令で別段の定めをした場合には、この表のロの項又はニの項に掲げられているものとする。
 2 当分の間、指令で別段の定めをした場合には、この表のニの項からヘの項までに掲げる官職及びトの項に掲げる官職のうち指令で定める官職は、それぞれこの表のハの項からホの項まで及びヘの項に掲げられているものとする。


附則
昭和61年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月14日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月22日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月15日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
中央省庁等改革関係法施行法その他の中央省庁等改革に関する法令及びこの規則の施行に際し第八条の規定による改正後の規則九—四二の規定によることができない場合には、別に人事院が定めるところによることができる。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九—八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九—四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成14年6月20日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月28日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の際現に改正前の規則九—四二に基づく指令により俸給月額を定められている職員に対する当該指令の適用については、当該職員が当該指令の適用を受ける官職を占めている間、なお従前の例による。ただし、当該指令の改廃があったとき又は当該職員の俸給月額に係る新たな指令が発せられたときは、この限りでない。
附則
平成17年11月10日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月21日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—四二の規定は、平成十七年十一月十四日から適用する。
附則
平成18年2月1日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年10月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月2日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月16日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月8日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月19日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年1月25日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月5日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月5日
この規則は、公布の日から施行する。

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