• 人事院規則二—九(人事院の法律顧問)

人事院規則二—九(人事院の法律顧問)

昭和59年3月31日 制定
人事院に、法第13条第1項の法律顧問一を置く。
法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。
法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。
法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
法律顧問の任期は、二年とする。
法律顧問は、非常勤とする。

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