• 人事院規則二—八(人事院の顧問及び参与)
    • 第1条 [顧問]
    • 第2条 [参与]

人事院規則二—八(人事院の顧問及び参与)

昭和61年4月5日 改正
第1条
【顧問】
人事院に、顧問一人を置くことができる。
顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。
顧問は、非常勤とする。
第2条
【参与】
人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
参与の任期は、二年とする。
参与は、非常勤とする。
附則
昭和60年2月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この規則は、公布の日から施行する。

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