人事院規則二〇—〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)
平成21年5月29日 改正
第4条
【異動の制限】
任命権者は、任期付研究員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しない場合に限り、異動させることができる。
第6条
【号俸の決定】
1
第1号任期付研究員(任期付研究員法第5条第1項に規定する第1号任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の号俸は、その者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて、次の各号に定める号俸に決定するものとする。
③
特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 三号俸
④
特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 四号俸
2
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参照条文
第8条
任期付研究員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の規則九—四〇(期末手当及び勤勉手当)第14条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
第9条
【裁量勤務の手続等】
3
各省各庁の長は、裁量勤務に従事している第1号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。
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参照条文
第10条
【勤務場所等】