• 人事院規則二二—三(倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職)
    • 第1条 [適用官職]
    • 第2条 [国家公務員倫理審査会への通知]

人事院規則二二—三(倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職)

平成19年9月28日 改正
第1条
【適用官職】
倫理法第41条第1項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
特定独立行政法人の長を助け、当該特定独立行政法人の業務を整理する次長等の官職
特定独立行政法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職
前二号に掲げるもののほか、特定独立行政法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前二号に掲げる官職に準ずるものとして当該特定独立行政法人の長が定める官職
参照条文
第2条
【国家公務員倫理審査会への通知】
特定独立行政法人の長は、前条第3号の官職を定め、又は変更したときは、速やかに国家公務員倫理審査会に通知するものとする。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

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