人事院規則二二—二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)
平成19年9月28日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、倫理法又は同法に基づく命令(
同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び
同条第4項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)の違反に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【任命権者の報告等】
任命権者は、次に掲げる行為を行う場合には、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)が定めるところにより、倫理法又は同法に基づく命令に違反する疑いのある行為の存在に関する文書の写しその他の必要な資料を添え、書面により行うものとする。
第3条
【退職に係る処分に関する協議】
任命権者は、職員(倫理法
第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)に倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為があると思料する場合において、当該職員に対し退職に係る処分を行おうとするとき(倫理法
第28条第4項本文に定める場合を除く。)は、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。
第4条
【共同調査】
審査会は、倫理法
第25条の規定により任命権者と共同して調査を実施するときは、任命権者と協議の上、共同して調査を開始する時期、調査の態様その他共同調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第5条
【審査会による調査から任命権者による調査への移行】
審査会は、倫理法
第28条第1項の調査を開始した後において、任命権者の意見を聴取した上、任命権者に調査を委ねることが適当であると認めるときは、
同法第24条の規定により任命権者に対して調査を行うよう求めることができる。この場合において、任命権者が当該調査を開始したときは、
同法第28条第1項の調査を中止するものとする。
第6条
【調査】
1
審査会は、法
第17条第1項の規定により、事情聴取、資料の提出要求、鑑定依頼その他の調査を行うことができる。
2
各省各庁の長等(勤務時間法
第3条に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。以下同じ。)は、法
第17条第1項の規定により審査会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、その者が審査会による調査に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
第7条
審査会は、法
第17条第2項の規定により証人を呼び出すときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。
④
正当な理由がなくて出頭しなかった場合又は虚偽の陳述をした場合の法律上の制裁
第8条
審査会は、法
第17条第2項の規定により文書又はその写しの提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した文書等提出要求書によらなければならない。
②
文書等の名称その他の提出を要求する文書等を特定するに足りる事項
④
正当な理由がなくて提出しない場合又は虚偽の事項を記載した文書若しくは写しを提出した場合の法律上の制裁
第9条
1
審査会は、法
第17条第3項の規定により調査の対象である職員に出頭を求めて質問するときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。
2
各省各庁の長等は、法
第17条第3項の規定により審査会から出頭を求められた職員が請求した場合には、その者が出頭し質問に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
第10条
【調査員による調査】
2
審査会は、調査員に対し、別記様式の調査員証を発行し、交付しなければならない。
第11条
【雑則】
1
審査会が懲戒処分を行った場合の規則一二—〇(職員の懲戒)
第7条の規定の適用については、
同条中「任命権者」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
2
任命権者が倫理法又は同法に基づく命令に違反したことを理由として懲戒処分を行った場合の規則一二—〇
第7条の規定の適用については、
同条中「人事院に」とあるのは、「人事院及び国家公務員倫理審査会にそれぞれ」とする。
3
規則一二—〇
第8条第1項の規定は、刑事裁判所に係属する間の倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続について準用する。この場合において、
同項中「法
第85条の人事院」とあるのは、「倫理法
第33条の規定により読み替えて適用される法
第85条の国家公務員倫理審査会」と読み替えるものとする。
4
任命権者は、
前項において準用する規則一二—〇
第8条第1項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行おうとするときは、倫理法
第26条の承認の申請をする際に、
同項に該当することを確認した資料の写しを併せて提出するものとする。
第12条
この規則に定めるもののほか、倫理法又は同法に基づく命令に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
平成19年9月28日
第12条
(人事院規則二二—二の一部改正に伴う経過措置)
旧公社の職員であった者に関する第三十一条の規定による改正後の規則二二—二第一条から第三条まで、第十一条第二項及び第三項並びに第十二条の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、整備法附則第百七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第百十二条の規定による改正前の倫理法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。