• 人事院規則八—一八(採用試験)
    • 第1条 [総則]
    • 第2条 [採用試験の目的]
    • 第3条 [採用試験の種類等]
    • 第4条 [採用試験の区分]
    • 第5条
    • 第6条 [試験種目]
    • 第7条 [採用試験の実施方法]
    • 第8条 [受験資格]
    • 第9条
    • 第10条 [経験者採用試験の告知]
    • 第11条 [試験機関]
    • 第12条 [試験機関の権限等]
    • 第13条 [試験機関の長等の行う調査]
    • 第14条 [採用試験に関する協議及び報告]
    • 第15条 [採用試験の監査]
    • 第16条 [採用試験に関する秘密]
    • 第17条 [採用試験の施行]
    • 第18条 [採用試験、区分試験又は地域試験の取りやめ]
    • 第19条 [採用試験の告知]
    • 第20条 [採用試験の周知]
    • 第21条 [受験の申込み及び受験]
    • 第22条 [受験の拒否等]
    • 第23条 [採用試験の再実施]
    • 第24条 [最終の合格者]
    • 第25条 [雑則]

人事院規則八—一八(採用試験)

平成25年2月1日 改正
第1条
【総則】
職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。
第2条
【採用試験の目的】
採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第34条第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(次条第3項及び第6条第1項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。
第3条
【採用試験の種類等】
採用試験の種類は、民間企業等における勤務経験等を有する者を職員として採用するための競争試験として人事院が定める採用試験(以下「経験者採用試験」という。)のほか、次に掲げるとおりとする。
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)
国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
法務省専門職員(人間科学)採用試験
外務省専門職員採用試験
財務専門官採用試験
国税専門官採用試験
食品衛生監視員採用試験
労働基準監督官採用試験
航空管制官採用試験
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
刑務官採用試験
入国警備官採用試験
税務職員採用試験
航空保安大学校学生採用試験
海上保安大学校学生採用試験
海上保安学校学生採用試験
21号
気象大学校学生採用試験
前項に規定する採用試験の対象となる官職は、次の各号に掲げる採用試験の区分に応じ、当該各号に定める官職とする。ただし、特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で人事院が別に定めるものを除く。
総合職試験(前項第1号及び第2号に掲げる採用試験をいう。次条第1項において同じ。) 係員の官職(法第34条第2項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職(人事院が定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)その他これに準ずる官職として人事院が定めるもののうち、主として政策の企画立案等の高度の知識、技術又は経験を必要とする業務に従事することを職務とする官職
一般職試験(前項第3号から第5号までに掲げる採用試験をいう。次条第1項及び第5条第1項において同じ。) 係員の官職その他これに準ずる官職として人事院が定めるもののうち、主として事務処理等の定型的な業務に従事することを職務とする官職(次号に定める官職を除く。)
専門職試験(前項第6号から第21号までに掲げる採用試験をいう。次条第1項において同じ。) 係員の官職のうち、次に掲げる採用試験の区分に応じ、それぞれに定める官職
前項第6号及び第14号に掲げる採用試験 皇宮護衛官の官職
前項第7号に掲げる採用試験 次に掲げる官職
(1)
少年鑑別所における少年の資質の鑑別及び刑事施設における被収容者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
(2)
法務教官の官職
(3)
保護観察その他更生保護に関する業務に従事することを職務とする官職
前項第8号に掲げる採用試験外務公務員法第2条第5項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事するものの占める官職のうち、特定の地域若しくは分野に係る高度の専門的知識又は特定の語学に係る高度の能力を用いて業務に従事することを職務とする官職
前項第9号に掲げる採用試験 財務局における主として国の予算及び決算、国有財産の管理及び処分並びに金融機関等の検査その他の監督に関する業務に従事することを職務とする官職
前項第10号及び第17号に掲げる採用試験 内国税に関する調査若しくは検査又は内国税の賦課及び徴収の業務に従事することを職務とする官職
前項第11号に掲げる採用試験 検疫所における食品衛生監視員の業務に従事することを職務とする官職
前項第12号に掲げる採用試験 労働基準監督官の官職
前項第13号に掲げる採用試験 航空交通管制に関する業務に従事することを職務とする官職
前項第15号に掲げる採用試験 刑務官の官職
前項第16号に掲げる採用試験 入国警備官の官職
前項第18号に掲げる採用試験 航空保安大学校本科学生の官職
前項第19号に掲げる採用試験 海上保安大学校本科学生の官職
前項第20号に掲げる採用試験 海上保安学校本科学生の官職
前項第21号に掲げる採用試験 気象大学校大学部学生の官職
経験者採用試験 係員の官職その他これに準ずる官職より上位の職制上の段階に属する官職であって、採用試験ごとに人事院が定める特定の国の機関及び職制上の段階に属するもの又は特定の職制上の段階に属するもの
採用試験の試験機関(以下「試験機関」という。)は、次の各号に掲げる採用試験について、その内容が、それぞれ当該各号に定める者が能力及び適性を有するかどうかを判定するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
第1項第1号に掲げる採用試験学校教育法に基づく大学院の修士課程(別表第三において単に「大学院の修士課程」という。)又は同法に基づく専門職大学院の課程(別表第三において単に「専門職大学院の課程」という。)を修了した者と同程度の知識、技術又はその他の能力を有する者
第1項第2号第3号及び第6号から第13号までに掲げる採用試験学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。別表第三において単に「大学」という。)を卒業した者と同程度の知識、技術又はその他の能力を有する者
第1項第4号第5号及び第14号から第21号までに掲げる採用試験学校教育法に基づく高等学校(別表第三において単に「高等学校」という。)を卒業した者と同程度の知識、技術又はその他の能力を有する者
経験者採用試験 民間企業等における採用試験の対象となる官職の職務を遂行する上で有為な勤務経験等を有する者
人事院は、第2項第4号を除く。)の規定により官職を定めた場合には、その官職を官報により告知しなければならない。
第4条
【採用試験の区分】
総合職試験、一般職試験及び専門職試験(前条第1項第7号第12号第14号から第16号まで、第18号及び第20号に掲げる採用試験に限る。)は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
前項に掲げる採用試験のほか、経験者採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。
前二項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、第1項に定める場合にあっては別表第一の区分試験の対象となる官職欄に掲げる官職とし、前項に定める場合にあっては人事院が定める官職とする。
第5条
試験機関は、必要と認めるときは、一般職試験及び第3条第1項第15号に掲げる採用試験の区分試験、同項第17号に掲げる採用試験並びに経験者採用試験(前条第2項の規定により区分された場合にあっては、区分試験)をこれらの採用試験ごとに特定の地域に所在する官署又は特定独立行政法人の事務所に属する官職の群に応じた採用試験に区分することができる。
試験機関は、前項の規定により採用試験を区分した場合には、区分された採用試験(以下「地域試験」という。)の名称及びその対象となる官職(第10条第2項の規定により経験者採用試験の地域試験の名称及びその対象となる官職として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。
参照条文
第6条
【試験種目】
採用試験による能力及び適性を有するかどうかの判定は、第3条第1項各号に掲げる採用試験(第4条第1項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)にあっては採用試験ごとに別表第二の試験種目欄に掲げる方法により行い、経験者採用試験(第4条第2項の規定により区分された場合にあっては、区分試験)にあっては基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、総合事例研究試験、一般論文試験、政策論文試験、経験論文試験、政策課題討議試験、人物試験及び総合評価面接試験のうちから採用試験ごとに人事院が定める方法により行う。
別表第二の試験種目欄に掲げる方法及び前項の規定により人事院が定める方法(以下「試験種目」という。)のうち、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、外国語試験(聞き取り)、学科試験(多肢選択式)及び学科試験(記述式)の出題分野並びに実技試験の内容は、人事院が定める。
人事院は、前項の規定により定めた試験種目の出題分野及び内容(第10条第1項の規定により経験者採用試験の試験種目の出題分野として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。
参照条文
第7条
【採用試験の実施方法】
採用試験は、第一次試験及び第二次試験又は第一次試験、第二次試験及び第三次試験に分けて実施するものとする。
第8条
【受験資格】
第3条第1項各号に掲げる採用試験(第4条第1項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)の受験資格は、別表第三に定める。
人事院は、別表第三に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。
経験者採用試験(第4条第2項の規定により区分された場合にあっては、区分試験)の受験資格は、人事院が定める。
参照条文
第9条
次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験を受けることができない。
前条の受験資格を有しない者
第38条の規定に該当する者
日本の国籍を有しない者
前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、第3条第1項第8号に掲げる採用試験及び経験者採用試験のうちその対象となる官職が専ら外務公務員法第2条第5項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事するものの占める官職である採用試験を受けることができない。
第10条
【経験者採用試験の告知】
人事院は、経験者採用試験について、第3条第1項及び第2項第4号第4条第2項及び第3項第6条第1項及び第2項並びに第8条第3項の規定により種類及びその対象となる官職、区分試験及びその対象となる官職、試験種目及びその出題分野並びに受験資格を定めた場合には、その内容を官報により告知しなければならない。
試験機関は、第5条第1項の規定により経験者採用試験を区分した場合には、地域試験の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。
参照条文
第11条
【試験機関】
試験機関は、人事院とする。ただし、人事院が定める採用試験についての試験機関は、国の機関のうち人事院の定める機関とする。
人事院は、前項ただし書の規定による定めをしたときは、その定めた採用試験及び試験機関を官報により告知しなければならない。
参照条文
第12条
【試験機関の権限等】
試験機関は、次に掲げる事務をつかさどる。
採用試験の実施に関する基本的な事項について計画を定めること。
採用試験を告知し、周知させること。
受験の申込みを受理すること。
採用試験を実施すること。
採用試験の結果に基づいて合格者を決定すること。
採用候補者名簿を作成すること。
採用試験の施行に必要な事項について調査すること。
前各号に掲げるもののほか、法及び規則によりその権限に属させられた事項その他採用試験の施行に関する事務を処理すること。
前項に規定する試験機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
試験機関の長は、その権限の一部を部内の職員に委任することができる。
試験機関は、その事務の一部を他の機関(試験機関が人事院以外の機関である場合にあっては、人事院に限る。以下この項において同じ。)又は他の機関に属する者に委託することができる。
参照条文
第13条
【試験機関の長等の行う調査】
試験機関の長は、法第17条第1項の規定により指名された者として、当該試験機関の行う採用試験について必要な調査を行うことができる。
前条第3項の規定により前項の調査を行う権限の委任を受けた者は、法第17条第1項の規定により指名された者として、その委任に係る事項について必要な調査を行うことができる。
第14条
【採用試験に関する協議及び報告】
第11条第1項ただし書の規定により人事院が定めた試験機関(次項及び次条において「指定試験機関」という。)は、採用試験を行う場合には、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についてあらかじめ人事院に協議しなければならない。
指定試験機関は、採用試験の施行後速やかにその結果について人事院に報告しなければならない。
第15条
【採用試験の監査】
人事院は、指定試験機関の行う採用試験の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合には、その是正を指示することができる。
参照条文
第16条
【採用試験に関する秘密】
採用試験に関する事務に従事する者は、採用試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。
第17条
【採用試験の施行】
第3条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる採用試験(区分試験及び地域試験を含む。)は、それぞれ毎年一回以上行う。
第3条第1項第5号に掲げる採用試験及び経験者採用試験は、任命権者(法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。)から当該採用試験を実施することの求めがあった場合において、人事院が必要と認めるときに、行う。
参照条文
第18条
【採用試験、区分試験又は地域試験の取りやめ】
前条第1項の規定にかかわらず、試験機関は、採用試験の対象となる官職に欠員の生ずることが予想されない等の事情が認められる場合には、当該採用試験又は当該採用試験の一部の区分試験若しくは地域試験を行わないことができる。この場合においては、試験機関は、その旨を官報により告知しなければならない。
第19条
【採用試験の告知】
試験機関は、採用試験を行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。
前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
第3条第1項に規定する採用試験の名称及び区分試験又は地域試験が行われる場合にはその名称
採用試験の対象となる官職の職務と責任の概要
採用試験の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
受験資格
試験種目並びに出題分野及び内容
採用試験の実施時期及び試験地
合格者の発表の時期及び方法
採用候補者名簿の作成方法及び採用候補者名簿からの採用方法
受験申込用紙の入手及び受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
前各号に掲げるもののほか、試験機関が必要と認める事項
参照条文
第20条
【採用試験の周知】
試験機関は、採用試験を行う場合には、前条の規定により告知するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、当該採用試験の受験資格を有する全ての者に同条第2項に掲げる事項を周知させるように努めなければならない。
第21条
【受験の申込み及び受験】
人事院及び試験機関は、採用試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
採用試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による人事院又は試験機関の定めに従わなければならない。
第22条
【受験の拒否等】
試験機関は、次に掲げる者については、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。
不正の手段により当該採用試験を受け、又は受けようとした者
人事院若しくは試験機関の定めに違反し、又は試験機関の指示に従わない者
前二号に掲げるもののほか、当該採用試験の適正な実施を妨げた者
第23条
【採用試験の再実施】
試験機関は、天災その他避けることのできない事故により採用試験の全部又は一部を受けることができなかった受験申込者がある場合には、当該受験申込者に対し、当該採用試験の全部又は一部を再実施することができる。答案等の判定資料の滅失等やむを得ない事情により合格者の適正な決定ができない場合の当該判定資料の滅失等に係る受験申込者に対しても、同様とする。
試験機関は、前項の規定により採用試験を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項を官報により告知し、又は当該受験申込者に必要な事項を通知しなければならない。
第24条
【最終の合格者】
試験機関は、第3条第1項に規定する採用試験(区分試験又は地域試験が行われる場合には、それぞれ区分試験又は地域試験)ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、当該採用試験による採用を予定している者の数等を勘案して必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。
第25条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、採用試験の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
別表第一
【区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)】
採用試験の種類区分試験区分試験の対象となる官職
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)行政一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として政治学、国際関係、法律及び経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
人間科学二 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として心理学、教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
工学三 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として計測、制御、情報工学、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
数理科学・物理・地球科学四 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として数学、情報科学、経営工学、物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
化学・生物・薬学五 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業科学・水産六 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として農学、農業経済、畜産及び水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業農村工学七 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
森林・自然環境八 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
法務九 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)政治・国際一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として政治学及び国際関係に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
法律二 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
経済三 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
人間科学四 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号に掲げる官職と同一の官職
工学五 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第三号に掲げる官職と同一の官職
数理科学・物理・地球科学六 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第四号に掲げる官職と同一の官職
化学・生物・薬学七 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第五号に掲げる官職と同一の官職
農業科学・水産八 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第六号に掲げる官職と同一の官職
農業農村工学九 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第七号に掲げる官職と同一の官職
森林・自然環境十 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第八号に掲げる官職と同一の官職
教養十一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項各号に掲げる官職及び前各号に掲げる官職を除く全ての官職
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)行政一 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として政治学、国際関係、法律、経済、心理学、教育学及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
電気・電子・情報二 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として電気、電子、通信及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
機械三 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
土木四 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
建築五 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
物理六 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
化学七 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農学八 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業農村工学九 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
林学十 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)及び国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))事務一 第三条第二項第二号に定める官職のうち、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項各号に掲げる官職及び次号から第五号までに掲げる官職を除く全ての官職
技術二 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として電気、電子、情報処理、機械、土木及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業三 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業土木四 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
林業五 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
法務省専門職員(人間科学)採用試験矯正心理専門職A一 第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる官職のうち、主として少年鑑別所における少年の資質の鑑別及び刑事施設における男子の被収容者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
矯正心理専門職B二 第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる官職のうち、主として少年鑑別所における少年の資質の鑑別及び刑事施設における女子の被収容者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
法務教官A三 第三条第二項第三号ロ(2)に掲げる官職のうち、主として少年院における男子の被収容者の矯正教育、少年鑑別所における少年の観護並びに刑事施設における男子の被収容者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
法務教官A(社会人)
法務教官B四 第三条第二項第三号ロ(2)に掲げる官職のうち、主として少年院等における女子の被収容者の矯正教育、少年鑑別所における少年の観護並びに刑事施設における女子の被収容者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
法務教官B(社会人)
保護観察官五 第三条第二項第三号ロ(3)に掲げる官職
労働基準監督官採用試験労働基準監督A一 第三条第二項第三号トに定める官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職
労働基準監督B二 第三条第二項第三号トに定める官職のうち、主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)護衛官 第三条第二項第三号イに定める官職
護衛官(社会人)
刑務官採用試験刑務A一 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
刑務A(社会人)
刑務B二 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
刑務B(社会人)
刑務A(武道)三 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
刑務B(武道)四 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
入国警備官採用試験警備官 第三条第二項第三号ヌに定める官職
警備官(社会人)
航空保安大学校学生採用試験航空情報科一 第三条第二項第三号ルに定める官職のうち、航空保安大学校本科航空情報科学生の官職
航空電子科二 第三条第二項第三号ルに定める官職のうち、航空保安大学校本科航空電子科学生の官職
海上保安学校学生採用試験船舶運航システム課程一 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科船舶運航システム課程学生の官職
航空課程二 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科航空課程学生の官職
情報システム課程三 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科情報システム課程学生の官職
海洋科学課程四 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職


採用試験の種類区分試験区分試験の対象となる官職
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)行政一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として政治学、国際関係、法律及び経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
人間科学二 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として心理学、教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
工学三 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として計測、制御、情報工学、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
数理科学・物理・地球科学四 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として数学、情報科学、経営工学、物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
化学・生物・薬学五 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業科学・水産六 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として農学、農業経済、畜産及び水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業農村工学七 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
森林・自然環境八 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
法務九 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)政治・国際一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として政治学及び国際関係に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
法律二 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
経済三 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
人間科学四 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号に掲げる官職と同一の官職
工学五 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第三号に掲げる官職と同一の官職
数理科学・物理・地球科学六 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第四号に掲げる官職と同一の官職
化学・生物・薬学七 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第五号に掲げる官職と同一の官職
農業科学・水産八 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第六号に掲げる官職と同一の官職
農業農村工学九 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第七号に掲げる官職と同一の官職
森林・自然環境十 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第八号に掲げる官職と同一の官職
教養十一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項各号に掲げる官職及び前各号に掲げる官職を除く全ての官職
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)行政一 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として政治学、国際関係、法律、経済、心理学、教育学及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
電気・電子・情報二 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として電気、電子、通信及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
機械三 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
土木四 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
建築五 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
物理六 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
化学七 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農学八 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業農村工学九 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
林学十 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)及び国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))事務一 第三条第二項第二号に定める官職のうち、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項各号に掲げる官職及び次号から第五号までに掲げる官職を除く全ての官職
技術二 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として電気、電子、情報処理、機械、土木及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業三 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業土木四 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
林業五 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
法務省専門職員(人間科学)採用試験矯正心理専門職A一 第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる官職のうち、主として少年鑑別所における少年の資質の鑑別及び刑事施設における男子の被収容者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
矯正心理専門職B二 第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる官職のうち、主として少年鑑別所における少年の資質の鑑別及び刑事施設における女子の被収容者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
法務教官A三 第三条第二項第三号ロ(2)に掲げる官職のうち、主として少年院における男子の被収容者の矯正教育、少年鑑別所における少年の観護並びに刑事施設における男子の被収容者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
法務教官A(社会人)
法務教官B四 第三条第二項第三号ロ(2)に掲げる官職のうち、主として少年院等における女子の被収容者の矯正教育、少年鑑別所における少年の観護並びに刑事施設における女子の被収容者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
法務教官B(社会人)
保護観察官五 第三条第二項第三号ロ(3)に掲げる官職
労働基準監督官採用試験労働基準監督A一 第三条第二項第三号トに定める官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職
労働基準監督B二 第三条第二項第三号トに定める官職のうち、主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)護衛官 第三条第二項第三号イに定める官職
護衛官(社会人)
刑務官採用試験刑務A一 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
刑務A(社会人)
刑務B二 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
刑務B(社会人)
刑務A(武道)三 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
刑務B(武道)四 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
入国警備官採用試験警備官 第三条第二項第三号ヌに定める官職
警備官(社会人)
航空保安大学校学生採用試験航空情報科一 第三条第二項第三号ルに定める官職のうち、航空保安大学校本科航空情報科学生の官職
航空電子科二 第三条第二項第三号ルに定める官職のうち、航空保安大学校本科航空電子科学生の官職
海上保安学校学生採用試験船舶運航システム課程一 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科船舶運航システム課程学生の官職
航空課程二 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科航空課程学生の官職
情報システム課程三 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科情報システム課程学生の官職
海洋科学課程四 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職


別表第二
【採用試験の試験種目(第六条関係)】
採用試験の種類区分試験試験種目
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)行政
人間科学
工学
数理科学・物理・地球科学
化学・生物・薬学
農業科学・水産
農業農村工学
森林・自然環境
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策課題討議試験及び人物試験
法務 基礎能力試験、政策課題討議試験及び人物試験
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)政治・国際
法律
経済
人間科学
工学
数理科学・物理・地球科学
化学・生物・薬学
農業科学・水産
農業農村工学
森林・自然環境
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策論文試験及び人物試験
教養 基礎能力試験、総合論文試験、政策課題討議試験、企画提案試験及び人物試験
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)行政 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、一般論文試験及び人物試験
電気・電子・情報
機械
土木
建築
物理
化学
農学
農業農村工学
林学
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)及び国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))事務 基礎能力試験、適性試験、作文試験及び人物試験
技術
農業
農業土木
林業
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)及び人物試験
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) 基礎能力試験、課題論文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 
法務省専門職員(人間科学)採用試験矯正心理専門職A
矯正心理専門職B
法務教官A
法務教官B
法務教官A(社会人)
法務教官B(社会人)
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定
保護観察官 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
外務省専門職員採用試験  基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、時事論文試験、人物試験及び身体検査
財務専門官採用試験  基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
国税専門官採用試験  基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査
食品衛生監視員採用試験  基礎能力試験、専門試験(記述式)及び人物試験
労働基準監督官採用試験全ての区分試験 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査
航空管制官採用試験  基礎能力試験、適性試験、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(聞き取り)、外国語試験(面接)、人物試験、身体検査及び身体測定
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)全ての区分試験 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
刑務官採用試験刑務A
刑務B
刑務A(社会人)
刑務B(社会人)
 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
刑務A(武道)
刑務B(武道)
 基礎能力試験、作文試験、実技試験、人物試験、身体検査及び身体測定
入国警備官採用試験全ての区分試験 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
税務職員採用試験  基礎能力試験、適性試験、作文試験、人物試験及び身体検査
航空保安大学校学生採用試験全ての区分試験 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定
海上保安大学校学生採用試験  基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
海上保安学校学生採用試験船舶運航システム課程 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
航空課程 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定、体力検査及び適性検査
情報システム課程
海洋科学課程
 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
気象大学校学生採用試験  基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験及び身体検査


別表第三
【採用試験の受験資格(第八条関係)】
採用試験の種類区分試験受験資格
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)行政
人間科学
工学
数理科学・物理・地球科学
化学・生物・薬学
農業科学・水産
農業農村工学
森林・自然環境
一 第十九条の規定により告知された当該採用試験の第一次試験の日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)(以下「試験年度」という。)の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
 イ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び試験年度の三月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
法務二 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
 イ 法科大学院(学校教育法第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了した者であって司法試験に合格したもの
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)政治・国際
法律
経済
人間科学
工学
数理科学・物理・地球科学
化学・生物・薬学
農業科学・水産
農業農村工学
森林・自然環境
教養
 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
 (3) 教養の区分試験にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、試験年度の四月一日における年齢が二十歳の者
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)全ての区分試験 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
  (2) 学校教育法に基づく短期大学(以下単に「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)全ての区分試験 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は学校教育法に基づく中等教育学校(以下単に「中等教育学校」という。)を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))全ての区分試験 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)の項イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
  (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
法務省専門職員(人間科学)採用試験矯正心理専門職A一 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
  (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
矯正心理専門職B二 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
  (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
法務教官A三 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
  (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
法務教官B四 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
  (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
法務教官A(社会人)五 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第三号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
法務教官B(社会人)六 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第四号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
保護観察官七 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
  (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
外務省専門職員採用試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
  (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
財務専門官採用試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
  (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
国税専門官採用試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
  (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
食品衛生監視員採用試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) 大学において薬学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者及び試験年度の三月までに当該課程を修めて大学を卒業する見込みの者
  (2) 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者及び試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) イ(1)に掲げる者
  (2) 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、大学を卒業したもの及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みのもの
  (3) 人事院が(1)又は(2)に掲げる者と同等の資格があると認める者
労働基準監督官採用試験全ての区分試験 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
  (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
航空管制官採用試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
  (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
  (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)護衛官一 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
護衛官(社会人)二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
刑務官採用試験刑務A一 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の男子
刑務A(武道)
刑務B二 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の女子
刑務B(武道)
刑務A(社会人)三 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第一号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
刑務B(社会人)四 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第二号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
入国警備官採用試験警備官一 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
警備官(社会人)二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
税務職員採用試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
航空保安大学校学生採用試験全ての区分試験 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
海上保安大学校学生採用試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
海上保安学校学生採用試験全ての区分試験 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、六年)を経過していない者及び試験年度の三月(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、九月)までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
気象大学校学生採用試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者


附則
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
任命権者は、この規則の施行前に改正前の規則八—一八第十七条の規定に基づき告知された採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿でこの規則の施行の際現に有効なものに記載された者の中から、なお従前の例により職員を採用することができる。
第3条
改正後の規則八—一八別表第三国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号イの規定の適用については、当分の間、同号イ中「司法試験に合格したもの」とあるのは、「司法試験に合格したもの又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十条の規定により同法附則第六条第二項に規定する新司法試験に合格した者とみなされた者」とする。
第4条
(準備行為)
人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則八—一八第三条第一項に規定する採用試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則
平成25年2月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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