• 人口動態調査令施行細則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第10条の2
    • 第10条の3
    • 第10条の4
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条

人口動態調査令施行細則

平成21年3月19日 改正
第1条
市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届出(死亡及び死産については官庁又は公署の報告を含む。以下同じ。)を受けたときは(他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く。)、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなければならない。
前項の届出には、航海中の出生、死亡及び死産について航海日誌の謄本による場合及び外国にある日本人がその国の方式に従つて作らせた届出事件に関する証書の謄本による場合を含む。
参照条文
第2条
市町村長は、人口動態調査票を作成したときは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票(以下「市町村送付票」という。)を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。
参照条文
第3条
保健所長は、毎月、市町村長から送付された人口動態調査票のうち、前月中の出生、死亡及び死産であつてその月の十四日までに届出があつたものに係る分(前々月以前の出生、死亡及び死産であつて前月の十五日からその月の十四日までの間に届出があつたものに係る分を含む。)並びに前月中に届出があつた婚姻及び離婚に係る分をとりまとめ、これに人口動態調査票保健所送付票(以下「保健所送付票」という。)を添えて、その月の二十五日までに都道府県知事に送付しなければならない。ただし、保健所を設置する市の保健所にあつては、市長を経由しなければならない。
参照条文
第4条
都道府県知事は、保健所長から人口動態調査票の送付を受けたときは、これに人口動態調査票都道府県送付票(以下「都道府県送付票」という。)を添えて、送付を受けた日の属する月の翌月五日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。
参照条文
第5条
削除
第6条
出生票、死亡票、死産票、婚姻票、離婚票、出生小票、死亡小票、市町村送付票、保健所送付票及び都道府県送付票の様式は様式第1号から様式第10号までによる。
第7条
保健所長は、人口動態調査票、出生小票及び死亡小票を保健所の運営資料として利用することができる。
第8条
人口動態調査票に記入すべき市町村符号及び保健所符号は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
第9条
厚生労働大臣は、離島その他の地域で交通不便のため所定の期限までに人口動態調査票の送付が困難なものについては、別に期限を定めることができる。
第10条
第1条第1項の規定による人口動態調査票の作成は、様式第1号から様式第5号までの各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)で明確に判別できるように記録する場合には、作成をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する方法により行うことができる。
第2条の規定による人口動態調査票及び市町村送付票の送付は、第1条第1項の規定による人口動態調査票が前項の規定により作成された場合に限り、厚生労働省の使用に係る電子計算機と送付をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができるほか、前項の磁気ディスクを送付することにより行うことができる。
第3条の規定による人口動態調査票及び保健所送付票の送付は、第2条の規定による人口動態調査票及び市町村送付票が前項の規定により送付された場合に限り、同項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
第4条の規定による人口動態調査票及び都道府県送付票の送付は、第3条の規定による人口動態調査票及び保健所送付票が前項の規定により送付された場合に限り、第2項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
第2項の規定により電子情報処理組織を使用して送付をする場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに第2条の規定による人口動態調査票及び市町村送付票が保健所長に到達したものとみなす。
第3項の規定により送付をする場合は、第2項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたとき(保健所を設置する市にあつては、当該記録につき市長の確認を受けたとき)に第3条の規定による人口動態調査票及び保健所送付票が都道府県知事に到達したものとみなす。
第4項の規定により送付をする場合は、第2項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに第4条の規定による人口動態調査票及び都道府県送付票が厚生労働大臣に到達したものとみなす。
第10条の2
前条第2項(磁気ディスクの送付に係る部分を除く。)、第3項又は第4項の規定により送付をしようとする者は、様式第1号から様式第5号まで及び様式第8号、様式第9号又は様式第10号の各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により前条第2項の入出力装置(当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第10条の3
第10条第2項(磁気ディスクの送付に係る部分を除く。)、第3項又は第4項の規定により送付をしようとする者は、あらかじめ、当該市町村名、保健所名及び都道府県名その他必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に送付者コードを付与するものとする。
第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は送付者コードの使用を廃止するときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第10条の4
第10条第2項の規定により送付する磁気ディスクには、次に掲げる事項を記録した書面をはり付けなければならない。
人口動態調査である旨及び人口動態調査票の種別
送付年月日
都道府県名、保健所名及び市町村名
第11条
厚生労働大臣は、人口動態調査の実施に当たり、当該職員をして、市町村、保健所及び都道府県の担当者に対し、調査票の作成及び審査の基準並びに提出方法について、周知を図るものとする。
第12条
削除
第13条
厚生労働大臣の保存する人口動態調査票の保存期間は調査を実施した年の翌年一月一日から一年とし、人口動態調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
第14条
都の区のある区域においては、この省令中「市町村」とあり、及び「保健所を設置する市」とあるのは「特別区」と、「市町村長」とあり、及び「市長」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、この省令中「市町村」とあるのは「区」と、「市町村長」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
附則
第15条
この省令は昭和二十三年一月一日から、これを適用する。
附則
昭和27年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年12月29日
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
附則
昭和31年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月23日
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
昭和45年5月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月1日
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則
昭和49年10月26日
この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則
昭和52年10月28日
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則
昭和53年11月1日
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
昭和56年10月1日
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和61年10月15日
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和63年10月28日
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成3年5月31日
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成6年10月21日
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成8年9月6日
この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第七号による標識は、第一条による改正後の別記様式第七号による標識とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第九号による指定証は、第一条による改正後の別記様式第九号による指定証とみなす。
附則
平成10年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月16日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年4月30日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月9日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年12月24日
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。
附則
平成16年3月30日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年3月19日
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票とみなす。

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