• 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程
    • 第1条
    • 第2条
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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程

平成24年11月22日 改正
第1条
人権擁護委員協議会(以下協議会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第一による。
第2条
人権擁護委員は、その者の置かれている市町村を組織の区域内に含む協議会の会員となる。
第3条
協議会には、会長一人、副会長三人以内及び常務委員若干人を置く。
常務委員は、当該協議会に所属する人権擁護委員の互選とする。
会長及び副会長は、常務委員の互選とする。
第4条
常務委員の任期は、一年とする。ただし、任期満了または辞任によつて退任した常務委員は、新たに常務委員が互選されるまでの間、その職務を行う。
参照条文
第5条
会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。
会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。
第6条
削除
第7条
人権擁護委員連合会(以下連合会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第二による。
第8条
協議会は、その所在地のある都道府県(北海道にあつては、別表第二により定められた区域)で組織される連合会の会員となる。
第9条
連合会には、会長一人、副会長五人以内及び理事若干人を置く。
理事は、当該連合会に所属する協議会の常務委員の互選とする。
会長及び副会長は、理事の互選とする。
第4条の規定は、理事に準用する。
第10条
会長は、連合会を代表し、その会務を総理する。
副会長及び理事は、連合会の会務を掌理する。
会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。
第11条
全国人権擁護委員連合会(以下全国連合会という。)は、東京都に置く。
第12条
連合会は、全国連合会の会員となる。
第13条
全国連合会には、会長一人、副会長九人及び理事若干人を置く。
理事は、連合会の会長が、連合会の会長、副会長及び理事のうちから選出する。
会長及び副会長は、理事の互選とする。
第4条の規定は、理事に準用する。
第14条
会長は、全国連合会を代表し、その会務を総理する。
副会長及び理事は、全国連合会の会務を掌理する。
会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。
別表第一
【第一条関係】
名称位置組織の区域
東京人権擁護委員協議会東京都東京法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
多摩西人権擁護委員協議会八王子市東京法務局八王子支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
多摩東人権擁護委員協議会府中市東京法務局府中支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大多摩人権擁護委員協議会福生市東京法務局西多摩支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
横浜人権擁護委員協議会横浜市横浜地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
湘南人権擁護委員協議会藤沢市横浜地方法務局湘南支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
川崎人権擁護委員協議会川崎市横浜地方法務局川崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
横須賀人権擁護委員協議会横須賀市横浜地方法務局横須賀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
西湘二宮人権擁護委員協議会神奈川県中郡二宮町横浜地方法務局西湘二宮支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
厚木人権擁護委員協議会厚木市横浜地方法務局厚木支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
相模原人権擁護委員協議会相模原市横浜地方法務局相模原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
さいたま人権擁護委員協議会さいたま市さいたま地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
久喜人権擁護委員協議会久喜市さいたま地方法務局久喜支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
越谷人権擁護委員協議会越谷市さいたま地方法務局越谷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
川越人権擁護委員協議会川越市さいたま地方法務局川越支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
所沢人権擁護委員協議会所沢市さいたま地方法務局所沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
熊谷人権擁護委員協議会熊谷市さいたま地方法務局熊谷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
東松山人権擁護委員協議会東松山市さいたま地方法務局東松山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
秩父人権擁護委員協議会秩父市さいたま地方法務局秩父支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
千葉人権擁護委員協議会千葉市千葉地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
佐倉人権擁護委員協議会佐倉市千葉地方法務局佐倉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
茂原人権擁護委員協議会茂原市千葉地方法務局茂原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
松戸人権擁護委員協議会松戸市千葉地方法務局松戸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
柏人権擁護委員協議会柏市千葉地方法務局柏支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
木更津人権擁護委員協議会木更津市千葉地方法務局木更津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
館山人権擁護委員協議会館山市千葉地方法務局館山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
匝瑳人権擁護委員協議会匝瑳市千葉地方法務局匝瑳支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
香取人権擁護委員協議会香取市千葉地方法務局香取支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
船橋人権擁護委員協議会船橋市千葉地方法務局船橋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
市川人権擁護委員協議会市川市千葉地方法務局市川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
水戸人権擁護委員協議会水戸市水戸地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
日立人権擁護委員協議会日立市水戸地方法務局日立支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
常陸太田人権擁護委員協議会常陸太田市水戸地方法務局常陸太田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
土浦人権擁護委員協議会土浦市水戸地方法務局土浦支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
龍ケ崎人権擁護委員協議会龍ケ崎市水戸地方法務局龍ケ崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
鹿嶋人権擁護委員協議会鹿嶋市水戸地方法務局鹿嶋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
下妻人権擁護委員協議会下妻市水戸地方法務局下妻支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
宇都宮人権擁護委員協議会宇都宮市宇都宮地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
日光人権擁護委員協議会日光市宇都宮地方法務局日光支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
真岡人権擁護委員協議会真岡市宇都宮地方法務局真岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大田原人権擁護委員協議会大田原市宇都宮地方法務局大田原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
烏山人権擁護委員協議会那須烏山市宇都宮地方法務局烏山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
栃木人権擁護委員協議会栃木市宇都宮地方法務局栃木支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
足利人権擁護委員協議会足利市宇都宮地方法務局足利支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
前橋人権擁護委員協議会前橋市前橋地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
伊勢崎人権擁護委員協議会伊勢崎市前橋地方法務局伊勢崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
沼田人権擁護委員協議会沼田市前橋地方法務局沼田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
太田人権擁護委員協議会太田市前橋地方法務局太田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
桐生人権擁護委員協議会桐生市前橋地方法務局桐生支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
高崎人権擁護委員協議会高崎市前橋地方法務局高崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
中之条人権擁護委員協議会群馬県吾妻郡中之条町前橋地方法務局中之条支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
富岡人権擁護委員協議会富岡市前橋地方法務局富岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
静岡人権擁護委員協議会静岡市静岡地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
沼津人権擁護委員協議会沼津市静岡地方法務局沼津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
富士人権擁護委員協議会富士市静岡地方法務局富士支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
下田人権擁i護委員協議会下田市静岡地方法務局下田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
浜松人権擁護委員協議会浜松市静岡地方法務局浜松支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
掛川人権擁護委員協議会掛川市静岡地方法務局掛川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
袋井人権擁護委員協議会袋井市静岡地方法務局袋井支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
甲府人権擁護委員協議会甲府市甲府地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
峡南人権擁護委員協議会山梨県南巨摩郡富士川町甲府地方法務局鰍沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
都留人権擁護委員協議会大月市甲府地方法務局大月支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
長野人権擁護委員協議会長野市長野地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
飯山人権擁護委員協議会飯山市長野地方法務局飯山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
上田人権擁護委員協議会上田市長野地方法務局上田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
佐久人権擁護委員協議会佐久市長野地方法務局佐久支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
松本人権擁護委員協議会松本市長野地方法務局松本支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
木曽人権擁護委員協議会長野県木曽郡木曽町長野地方法務局木曽支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大町人権擁護委員協議会大町市長野地方法務局大町支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
諏訪人権擁護委員協議会諏訪市長野地方法務局諏訪支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
飯田人権擁護委員協議会飯田市長野地方法務局飯田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
伊那人権擁護委員協議会伊那市長野地方法務局伊那支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
新潟人権擁護委員協議会新潟市新潟地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
新津人権擁護委員協議会新潟市新潟地方法務局新津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
三条人権擁護委員協議会三条市新潟地方法務局三条支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
新発田人権擁護委員協議会新発田市新潟地方法務局新発田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
村上人権擁護委員協議会村上市新潟地方法務局村上支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
長岡人権擁護委員協議会長岡市新潟地方法務局長岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
十日町人権擁護委員協議会十日町市新潟地方法務局十日町支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
柏崎人権擁護委員協議会柏崎市新潟地方法務局柏崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
南魚沼人権擁護委員協議会南魚沼市新潟地方法務局南魚沼支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
上越人権擁護委員協議会上越市新潟地方法務局上越支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
糸魚川人権擁護委員協議会糸魚川市新潟地方法務局糸魚川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
佐渡人権擁護委員協議会佐渡市新潟地方法務局佐渡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大阪第一人権擁護委員協議会大阪市大阪府の内 大阪市
大阪第二人権擁護委員協議会守口市大阪府の内
守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市
大阪第三人権擁護委員協議会豊中市大阪府の内
豊中市、吹田市、池田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、三島郡、豊能郡
東大阪人権擁護委員協議会東大阪市大阪法務局東大阪支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
堺人権擁護委員協議会堺市大阪法務局堺支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
富田林人権擁護委員協議会富田林市大阪法務局富田林支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
岸和田人権擁護委員協議会岸和田市大阪法務局岸和田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
京都人権擁護委員協議会京都市京都府の内 京都市
乙訓人権擁護委員協議会向日市京都府の内 向日市、長岡京市、乙訓郡
城南人権擁護委員協議会宇治市京都地方法務局宇治支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
園部人権擁護委員協議会南丹市京都地方法務局園部支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
宮津人権擁護委員協議会宮津市京都地方法務局宮津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
京丹後人権擁護委員協議会京丹後市京都地方法務局京丹後支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
舞鶴人権擁護委員協議会舞鶴市京都地方法務局舞鶴支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
福知山人権擁護委員協議会福知山市京都地方法務局福知山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
神戸人権擁護委員協議会神戸市神戸地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
西宮人権擁護委員協議会西宮市神戸地方法務局西宮支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
伊丹人権擁護委員協議会伊丹市神戸地方法務局伊丹支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
尼崎人権擁護委員協議会尼崎市神戸地方法務局尼崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
明石人権擁護委員協議会明石市神戸地方法務局明石支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
柏原人権擁護委員協議会丹波市神戸地方法務局柏原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
姫路人権擁護委員協議会姫路市神戸地方法務局姫路支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
加古川人権擁護委員協議会加古川市神戸地方法務局加古川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
社人権擁護委員協議会加東市神戸地方法務局社支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
龍野人権擁護委員協議会たつの市神戸地方法務局龍野支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
豊岡人権擁護委員協議会豊岡市神戸地方法務局豊岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
洲本人権擁護委員協議会洲本市神戸地方法務局洲本支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
奈良人権擁護委員協議会奈良市奈良地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
葛城人権擁護委員協議会大和高田市奈良地方法務局葛城支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
桜井宇陀人権擁護委員協議会桜井市奈良地方法務局桜井支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
五條人権擁護委員協議会五條市奈良地方法務局五條支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大津人権擁護委員協議会大津市大津地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
甲賀人権擁護委員協議会甲賀市大津地方法務局甲賀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
彦根人権擁護委員協議会彦根市大津地方法務局彦根支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
長浜人権擁護委員協議会長浜市大津地方法務局長浜支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
和歌山人権擁護委員協議会和歌山市和歌山地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
橋本人権擁護委員協議会橋本市和歌山地方法務局橋本支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
田辺人権擁護委員協議会田辺市和歌山地方法務局田辺支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
御坊人権擁護委員協議会御坊市和歌山地方法務局御坊支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
新宮人権擁護委員協議会新宮市和歌山地方法務局新宮支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
名古屋人権擁護委員協議会名古屋市名古屋法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
春日井人権擁護委員協議会春日井市名古屋法務局春日井支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
津島人権擁護委員協議会津島市名古屋法務局津島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
一宮人権擁護委員協議会一宮市名古屋法務局一宮支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
半田人権擁護委員協議会半田市名古屋法務局半田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
岡崎人権擁護委員協議会岡崎市名古屋法務局岡崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
刈谷人権擁護委員協議会刈谷市名古屋法務局刈谷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
豊田人権擁護委員協議会豊田市名古屋法務局豊田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
西尾人権擁護委員協議会西尾市名古屋法務局西尾支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
豊橋人権擁護委員協議会豊橋市名古屋法務局豊橋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
新城人権擁護委員協議会新城市名古屋法務局新城支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
津人権擁護委員協議会津市津地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
松阪人権擁護委員協議会松阪市津地方法務局松阪支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
伊賀人権擁護委員協議会伊賀市津地方法務局伊賀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
四日市人権擁護委員協議会四日市市津地方法務局四日市支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
桑名人権擁護委員協議会桑名市津地方法務局桑名支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
伊勢人権擁護委員協議会伊勢市津地方法務局伊勢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
熊野人権擁護委員協議会熊野市津地方法務局熊野支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
岐阜人権擁護委員協議会岐阜市岐阜地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
郡上人権擁護委員協議会郡上市岐阜地方法務局八幡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大垣人権擁護委員協議会大垣市岐阜地方法務局大垣支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
美濃加茂人権擁護委員協議会美濃加茂市岐阜地方法務局美濃加茂支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
多治見人権擁護委員協議会多治見市岐阜地方法務局多治見支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
中津川人権擁護委員協議会中津川市岐阜地方法務局中津川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
高山人権擁護委員協議会高山市岐阜地方法務局高山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
福井人権擁護委員協議会福井市福井地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
武生人権擁護委員協議会越前市福井地方法務局武生支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
敦賀人権擁護委員協議会敦賀市福井地方法務局敦賀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
小浜人権擁護委員協議会小浜市福井地方法務局小浜支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
金沢人権擁護委員協議会金沢市金沢地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
小松人権擁護委員協議会小松市金沢地方法務局小松支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
七尾人権擁護委員協議会七尾市金沢地方法務局七尾支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
輪島人権擁護委員協議会輪島市金沢地方法務局輪島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
富山人権擁護委員協議会富山市富山地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
魚津人権擁護委員協議会魚津市富山地方法務局魚津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
高岡人権擁護委員協議会高岡市富山地方法務局高岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
礪波人権擁護委員協議会砺波市富山地方法務局礪波支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
広島人権擁護委員協議会広島市広島法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
廿日市人権擁護委員協議会廿日市市広島法務局廿日市支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
東広島竹原人権擁護委員協議会東広島市広島法務局東広島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
呉人権擁護委員協議会呉市広島法務局呉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
尾道人権擁護委員協議会尾道市広島法務局尾道支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
福山人権擁護委員協議会福山市広島法務局福山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
三次人権擁護委員協議会三次市広島法務局三次支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
山口人権擁護委員協議会山口市山口地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域(防府市を除く。)
防府人権擁護委員協議会防府市山口県の内 防府市
周南人権擁護委員協議会周南市山口地方法務局周南支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
萩人権擁護委員協議会萩市山口地方法務局萩支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
岩国人権擁護委員協議会岩国市山口地方法務局岩国支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
下関人権擁護委員協議会下関市山口地方法務局下関支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
宇部人権擁護委員協議会宇部市山口地方法務局宇部支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
岡山人権擁護委員協議会岡山市岡山地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
備前人権擁護委員協議会備前市岡山地方法務局備前支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
倉敷人権擁護委員協議会倉敷市岡山地方法務局倉敷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
笠岡人権擁護委員協議会笠岡市岡山地方法務局笠岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
高梁人権擁護委員協議会高梁市岡山地方法務局高梁支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
津山人権擁護委員協議会津山市岡山地方法務局津山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
鳥取人権擁護委員協議会鳥取市鳥取地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
倉吉人権擁護委員協議会倉吉市鳥取地方法務局倉吉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
米子人権擁護委員協議会米子市鳥取地方法務局米子支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
松江人権擁護委員協議会松江市松江地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
出雲人権擁護委員協議会出雲市松江地方法務局出雲支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
浜田人権擁護委員協議会浜田市松江地方法務局浜田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
益田人権擁護委員協議会益田市松江地方法務局益田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
隠岐人権擁護委員協議会島根県隠岐郡隠岐の島町松江地方法務局西郷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
福岡人権擁護委員協議会福岡市福岡法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
筑紫人権擁護委員協議会筑紫野市福岡法務局筑紫支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
朝倉人権擁護委員協議会朝倉市福岡法務局朝倉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
飯塚人権擁護委員協議会飯塚市福岡法務局飯塚支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
直方人権擁護委員協議会直方市福岡法務局直方支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
久留米人権擁護委員協議会久留米市福岡法務局久留米支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
柳川人権擁護委員協議会柳川市福岡法務局柳川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
八女人権擁護委員協議会八女市福岡法務局八女支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
北九州人権擁護委員協議会北九州市福岡法務局北九州支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
行橋人権擁護委員協議会行橋市福岡法務局行橋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
田川人権擁護委員協議会田川市福岡法務局田川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
佐賀人権擁護委員協議会佐賀市佐賀地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
武雄人権擁護委員協議会武雄市佐賀地方法務局武雄支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
伊万里人権擁護委員協議会伊万里市佐賀地方法務局伊万里支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
唐津人権擁護委員協議会唐津市佐賀地方法務局唐津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
長崎人権擁護委員協議会長崎市長崎地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
諫早人権擁護委員協議会諫早市長崎地方法務局諫早支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
島原人権擁護委員協議会島原市長崎地方法務局島原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
佐世保人権擁護委員協議会佐世保市長崎地方法務局佐世保支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
平戸人権擁護委員協議会平戸市長崎地方法務局平戸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
壱岐人権擁護委員協議会壱岐市長崎地方法務局壱岐支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
五島人権擁護委員協議会五島市長崎地方法務局五島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
対馬人権擁護委員協議会対馬市長崎地方法務局対馬支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大分人権擁護委員協議会大分市大分地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
杵築人権擁護委員協議会杵築市大分地方法務局杵築支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
佐伯人権擁護委員協議会佐伯市大分地方法務局佐伯支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
竹田人権擁護委員協議会竹田市大分地方法務局竹田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
中津人権擁護委員協議会中津市大分地方法務局中津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
宇佐人権擁護委員協議会宇佐市大分地方法務局宇佐支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
日田人権擁護委員協議会日田市大分地方法務局日田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
熊本人権擁護委員協議会熊本市熊本地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
宇土人権擁護委員協議会宇土市熊本地方法務局宇土支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
玉名人権擁護委員協議会玉名市熊本地方法務局玉名支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
山鹿人権擁護委員協議会山鹿市熊本地方法務局山鹿支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
阿蘇大津人権擁護委員協議会熊本県菊池郡大津町熊本地方法務局阿蘇大津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
八代人権擁護委員協議会八代市熊本地方法務局八代支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
人吉人権擁護委員協議会人吉市熊本地方法務局人吉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
天草人権擁護委員協議会天草市熊本地方法務局天草支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
鹿児島人権擁護委員協議会鹿児島市鹿児島地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
霧島人権擁護委員協議会霧島市鹿児島地方法務局霧島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
知覧人権擁護委員協議会南九州市鹿児島地方法務局知覧支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
川内人権擁護委員協議会薩摩川内市鹿児島地方法務局川内支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
鹿屋人権擁護委員協議会鹿屋市鹿児島地方法務局鹿屋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
奄美人権擁護委員協議会奄美市鹿児島地方法務局奄美支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
宮崎人権擁護委員協議会宮崎市宮崎地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
日南人権擁護委員協議会日南市宮崎地方法務局日南支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
都城人権擁護委員協議会都城市宮崎地方法務局都城支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
延岡人権擁護委員協議会延岡市宮崎地方法務局延岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
那覇人権擁護委員協議会那覇市那覇地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
沖縄人権擁護委員協議会沖縄市那覇地方法務局沖縄支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
名護人権擁護委員協議会名護市那覇地方法務局名護支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
宮古島人権擁護委員協議会宮古島市那覇地方法務局宮古島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
石垣人権擁護委員協議会石垣市那覇地方法務局石垣支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
仙台人権擁護委員協議会仙台市仙台法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
塩竈人権擁護委員協議会塩竈市仙台法務局塩竈支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大河原人権擁護委員協議会宮城県柴田郡大河原町仙台法務局大河原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
古川人権擁護委員協議会大崎市仙台法務局古川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
石巻人権擁護委員協議会石巻市仙台法務局石巻支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
登米人権擁護委員協議会登米市仙台法務局登米支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
気仙沼人権擁護委員協議会気仙沼市仙台法務局気仙沼支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
福島人権擁護委員協議会福島市福島地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
相馬人権擁護委員協議会相馬市福島地方法務局相馬支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
郡山人権擁護委員協議会郡山市福島地方法務局郡山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
白河人権擁護委員協議会白河市福島地方法務局白河支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
若松人権擁護委員協議会会津若松市福島地方法務局若松支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
いわき人権擁護委員協議会いわき市福島地方法務局いわき支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
山形人権擁護委員協議会山形市山形地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
寒河江人権擁護委員協議会寒河江市山形地方法務局寒河江支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
新庄人権擁護委員協議会新庄市山形地方法務局新庄支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
米沢人権擁護委員協議会米沢市山形地方法務局米沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
鶴岡人権擁護委員協議会鶴岡市山形地方法務局鶴岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
酒田人権擁護委員協議会酒田市山形地方法務局酒田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
盛岡人権擁護委員協議会盛岡市盛岡地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
花巻人権擁護委員協議会花巻市盛岡地方法務局花巻支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
二戸人権擁護委員協議会二戸市盛岡地方法務局二戸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
宮古人権擁護委員協議会宮古市盛岡地方法務局宮古支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
一関人権擁護委員協議会一関市盛岡地方法務局一関支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
水沢人権擁護委員協議会奥州市盛岡地方法務局水沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
秋田人権擁護委員協議会秋田市秋田地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
能代人権擁護委員協議会能代市秋田地方法務局能代支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
本荘人権擁護委員協議会由利本荘市秋田地方法務局本荘支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大館人権擁護委員協議会大館市秋田地方法務局大館支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
湯沢人権擁護委員協議会湯沢市秋田地方法務局湯沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大曲人権擁護委員協議会大仙市秋田地方法務局大曲支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
青森人権擁護委員協議会青森市青森地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
むつ人権擁護委員協議会むつ市青森地方法務局むつ支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
五所川原人権擁護委員協議会五所川原市青森地方法務局五所川原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
弘前人権擁護委員協議会弘前市青森地方法務局弘前支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
八戸人権擁護委員協議会八戸市青森地方法務局八戸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
十和田人権擁護委員協議会十和田市青森地方法務局十和田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
札幌人権擁護委員協議会札幌市札幌法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
岩見沢人権擁護委員協議会岩見沢市札幌法務局岩見沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
滝川人権擁護委員協議会滝川市札幌法務局滝川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
室蘭人権擁護委員協議会室蘭市札幌法務局室蘭支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
苫小牧人権擁護委員協議会苫小牧市札幌法務局苫小牧支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
日高人権擁護委員協議会北海道日高郡新ひだか町札幌法務局日高支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
小樽人権擁護委員協議会小樽市札幌法務局小樽支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
倶知安人権擁護委員協議会北海道虻田郡倶知安町札幌法務局倶知安支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
函館人権擁護委員協議会函館市函館地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
江差人権擁護委員協議会北海道檜山郡江差町函館地方法務局江差支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
八雲人権擁護委員協議会北海道二海郡八雲町函館地方法務局八雲支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
旭川人権擁護委員協議会旭川市旭川地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
名寄人権擁護委員協議会名寄市旭川地方法務局名寄支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
紋別人権擁護委員協議会紋別市旭川地方法務局紋別支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
留萠人権擁護委員協議会留萌市旭川地方法務局留萠支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
稚内人権擁護委員協議会稚内市旭川地方法務局稚内支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
釧路人権擁護委員協議会釧路市釧路地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
帯広人権擁護委員協議会帯広市釧路地方法務局帯広支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
北見人権擁護委員協議会北見市釧路地方法務局北見支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
根室人権擁護委員協議会根室市釧路地方法務局根室支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
高松人権擁護委員協議会高松市高松法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
丸亀人権擁護委員協議会丸亀市高松法務局丸亀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
観音寺人権擁護委員協議会観音寺市高松法務局観音寺支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
徳島人権擁護委員協議会徳島市徳島地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
阿南人権擁護委員協議会阿南市徳島地方法務局阿南支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
美馬人権擁護委員協議会美馬市徳島地方法務局美馬支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
高知人権擁護委員協議会高知市高知地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
いの人権擁護委員協議会高知県吾川郡いの町高知地方法務局いの支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
香美人権擁護委員協議会香美市高知地方法務局香美支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
須崎人権擁護委員協議会須崎市高知地方法務局須崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
安芸人権擁護委員協議会安芸市高知地方法務局安芸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
四万十人権擁護委員協議会四万十市高知地方法務局四万十支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
松山人権擁護委員協議会松山市松山地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域
大洲人権擁護委員協議会大洲市松山地方法務局大洲支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
西条人権擁護委員協議会西条市松山地方法務局西条支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
四国中央人権擁護委員協議会四国中央市松山地方法務局四国中央支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
今治人権擁護委員協議会今治市松山地方法務局今治支局の戸籍及び公証に関する管轄区域
宇和島人権擁護委員協議会宇和島市松山地方法務局宇和島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域


別表第二
【第七条関係】
名称位置組織の区域
東京都人権擁護委員連合会東京都東京都
神奈川県人権擁護委員連合会横浜市神奈川県
埼玉県人権擁護委員連合会さいたま市埼玉県
千葉県人権擁護委員連合会千葉市千葉県
茨城県人権擁護委員連合会水戸市茨城県
栃木県人権擁護委員連合会宇都宮市栃木県
群馬県人権擁護委員連合会前橋市群馬県
静岡県人権擁護委員連合会静岡市静岡県
山梨県人権擁護委員連合会甲府市山梨県
長野県人権擁護委員連合会長野市長野県
新潟県人権擁護委員連合会新潟市新潟県
大阪府人権擁護委員連合会大阪市大阪府
京都府人権擁護委員連合会京都市京都府
兵庫県人権擁護委員連合会神戸市兵庫県
奈良県人権擁護委員連合会奈良市奈良県
滋賀県人権擁護委員連合会大津市滋賀県
和歌山県人権擁護委員連合会和歌山市和歌山県
愛知県人権擁護委員連合会名古屋市愛知県
三重県人権擁護委員連合会津市三重県
岐阜県人権擁護委員連合会岐阜市岐阜県
福井県人権擁護委員連合会福井市福井県
石川県人権擁護委員連合会金沢市石川県
富山県人権擁護委員連合会富山市富山県
広島県人権擁護委員連合会広島市広島県
山口県人権擁護委員連合会山口市山口県
岡山県人権擁護委員連合会岡山市岡山県
鳥取県人権擁護委員連合会鳥取市鳥取県
島根県人権擁護委員連合会松江市島根県
福岡県人権擁護委員連合会福岡市福岡県
佐賀県人権擁護委員連合会佐賀市佐賀県
長崎県人権擁護委員連合会長崎市長崎県
大分県人権擁護委員連合会大分市大分県
熊本県人権擁護委員連合会熊本市熊本県
鹿児島県人権擁護委員連合会鹿児島市鹿児島県
宮崎県人権擁護委員連合会宮崎市宮崎県
沖縄県人権擁護委員連合会那覇市沖縄県
宮城県人権擁護委員連合会仙台市宮城県
福島県人権擁護委員連合会福島市福島県
山形県人権擁護委員連合会山形市山形県
岩手県人権擁護委員連合会盛岡市岩手県
秋田県人権擁護委員連合会秋田市秋田県
青森県人権擁護委員連合会青森市青森県
札幌人権擁護委員連合会札幌市法務省組織令第六十八条第二項の事務以外の事務に関する札幌法務局の管轄区域
函館人権擁護委員連合会函館市函館地方法務局の管轄区域
旭川人権擁護委員連合会旭川市旭川地方法務局の管轄区域
釧路人権擁護委員連合会釧路市釧路地方法務局の管轄区域
香川県人権擁護委員連合会高松市香川県
徳島県人権擁護委員連合会徳島市徳島県
高知県人権擁護委員連合会高知市高知県
愛媛県人権擁護委員連合会松山市愛媛県


附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年1月20日
この府令は、昭和二十五年二月一日から施行する。
附則
昭和25年3月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年3月29日
この府令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則
昭和25年4月7日
この府令は、昭和二十五年五月一日から施行する。
附則
昭和25年5月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年2月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年3月27日
この府令は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和26年4月13日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年4月30日
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附則
昭和26年11月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年2月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年11月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年7月22日
附則
昭和28年12月24日
この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和29年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年11月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年9月5日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第十三条の改正規定は、昭和三十年六月五日から適用する。
附則
昭和31年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和38年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年2月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月7日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月一日から適用する。
附則
昭和43年5月23日
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則
昭和44年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月13日
この省令は、昭和四十五年五月十五日から施行する。
附則
昭和46年4月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年9月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年5月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年5月17日
この省令は、昭和四十九年五月二十日から施行する。
附則
昭和49年5月28日
この省令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
附則
昭和50年3月27日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この省令は、昭和五十年四月三日から施行する。
附則
昭和50年5月16日
この省令は、昭和五十年五月十九日から施行する。
附則
昭和50年12月25日
この省令は、昭和五十年十二月二十九日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年3月10日
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年12月10日
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則
昭和52年12月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月31日
この省令は、昭和五十六年九月七日から施行する。
附則
昭和57年2月19日
この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月25日
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則
昭和59年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年11月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月27日
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和60年11月21日
この省令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。
附則
昭和61年3月26日
この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年10月20日
この省令は、昭和六十一年十月二十七日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月27日
この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月26日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月30日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年2月24日
この省令は、平成十年三月二日から施行する。ただし、第一条中松山地方法務局の部の改正規定は同年三月十六日から、同条中高知地方法務局の部及び第二条第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月30日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、同月二十七日から、同表宮崎地方法務局の部の改正規定は、同月十三日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月16日
この省令は、平成十年十一月三十日から施行する。ただし、第一条中別表岐阜地方法務局の部及び第三条並びに第四条の改正規定は同月二十四日から、第一条中別表長崎地方法務局の部及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定は同年十二月十四日から、第五条の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令中第一条の規定は平成十二年九月十八日から、第二条、第三条及び第四条の規定は同年十月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第二条中第三条の改正規定及び第三条中別表浦和の部の改正規定並びに第四条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成13年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月22日
この省令は、平成十四年三月二十五日から施行する。
附則
平成14年10月25日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の改正規定 平成十四年十一月五日
附則
平成15年3月26日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月14日
この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
附則
平成15年4月14日
この省令は、平成十五年五月十九日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この省令は、平成十五年九月十六日から施行する。
附則
平成15年11月21日
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年2月25日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月22日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、平成十六年四月八日から施行する。
附則
平成16年7月27日
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則
平成16年9月27日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年10月6日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第一条、第十条、第十三条、第二十五条及び第三十条の改正規定、第三条並びに第四条の規定 平成十六年十月十二日
附則
平成16年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月26日
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則
平成16年11月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程別表第一隠岐人権擁護委員協議会の項の規定は、平成十六年十月一日から適用する。
附則
平成17年1月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、第二条中登記事務委任規則第十八条及び第四十二条の二の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月十四日
第一条中別表福島地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、和歌山地方法務局の部及び岡山地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十六条の改正規定並びに第四条中別表第一田辺人権擁護委員協議会の項及び新宮人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月二十八日
第五条の規定 平成十七年四月一日
附則
平成17年2月14日
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)の規定、第三条の規定による改正後の登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は平成十七年二月十一日から、第二条の規定による改正後の設置規則の規定及び第四条の規定による改正後の委任規則の規定は同月十三日から適用する。
附則
平成17年2月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第五条中登記事務委任規則第三十条及び第三十一条の改正規定、第六条中別表徳島の項の改正規定並びに第七条中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月一日
第二条中別表広島法務局の部及び福岡法務局の部吉井支局の款の改正規定並びに第七条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十日
第二条中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第三条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第十二条、第三十八条及び第四十条の改正規定、第七条中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに第八条の規定 平成十七年三月二十二日
第二条中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、第三条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第五条の改正規定、第六条中別表水戸の項の改正規定並びに第七条中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十八日
附則
平成17年3月22日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則、登記事務委任規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成十七年三月二十一日から適用する。
附則
平成17年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成十七年四月十日から施行する。
附則
平成17年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月20日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年9月26日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦支局の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二十七条及び第四十一条の改正規定並びに第四条中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月一日
第一条中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第七条、第二十一条、第三十条及び第三十四条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月十一日
附則
平成17年10月27日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表盛岡地方法務局の部、福島地方法務局の部、甲府地方法務局の部同地方法務局の款、長野地方法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第四条中別表第一木曾人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月一日
第一条中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月七日
附則
平成17年11月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、盛岡地方法務局の部花巻支局の款及び二戸支局の款、福島地方法務局の部同地方法務局の款及び相馬支局の款、宇都宮地方法務局の部同地方法務局の款、前橋地方法務局の部、岐阜地方法務局の部同地方法務局の款、津地方法務局の部、大津地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、高松法務局の部、高知地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部、宮崎地方法務局の部並びに那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定並びに第四条中別表第一園部人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月一日
第一条中千葉地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部多治見支局の款の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中八日市場人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月二十三日
附則
平成18年1月31日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表盛岡地方法務局の部水沢支局の款、水戸地方法務局の部土浦支局の款及び宮崎地方法務局の部延岡支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定並びに第三条の改正規定 平成十八年二月二十日
附則
平成18年2月6日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条及び第三十条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年二月二十日
附則
平成18年2月27日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、広島法務局の部、徳島地方法務局の部、高知地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年三月一日
附則
平成18年3月15日
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
附則
平成18年3月23日
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、平成十八年三月三十一日から施行する。ただし、第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条の改正規定、第三条の改正規定及び第四条中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月3日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条、第十条、第三十条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年七月十八日
第二条中登記事務委任規則第五条及び第三十九条の改正規定 平成十八年七月二十四日
附則
平成18年7月18日
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表札幌法務局の部の改正規定、第三条及び第四条の規定 平成十九年三月五日
附則
平成19年9月4日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第三十九条の規定は、平成十九年九月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成十九年九月十八日
附則
平成19年10月23日
この省令は、平成十九年十一月一日から施行する。
附則
平成19年11月19日
この省令は、平成二十年一月二十一日から施行する。
附則
平成19年11月20日
この省令は、平成十九年十一月二十六日から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定及び第三条の規定は、同年十二月一日から施行する。
附則
平成20年2月4日
この省令は、平成二十年二月十二日から施行する。ただし、第一条中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定、第三条中別表山形の項の改正規定並びに第四条中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月二十五日から施行する。
附則
平成20年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条の規定は平成二十年三月十日から、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定は同年四月二十八日から施行する。
附則
平成20年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表山口地方法務局の部の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年七月十四日
附則
平成20年7月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月9日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十六条、第三十七条及び第四十五条第一項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年十月二十七日
附則
平成20年12月25日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第四十二条の二の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第六条、第二十九条及び第三十三条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年一月十三日
附則
平成21年2月5日
この省令は、平成二十一年二月九日から施行する。
附則
平成21年3月13日
この省令は、平成二十一年三月二十三日から施行する。
附則
平成21年3月27日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第三条の規定は、同月二十七日から施行する。
附則
平成21年9月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第七条第二項の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年十月五日
附則
平成22年1月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四十条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年二月十五日
附則
平成22年2月26日
この省令は、平成二十二年三月八日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条第五項、第八条、第十七条第二項及び第三項、第二十六条、第二十八条第四項、第三十二条、第三十八条並びに第四十五条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十二年三月二十三日
附則
平成22年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月2日
この省令は、平成二十二年七月十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第十一条第一項、第十五条、第二十三条及び第三十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年七月二十日
附則
平成22年9月28日
この省令は、平成二十二年十月十二日から施行する。
附則
平成22年12月24日
この省令は、平成二十三年一月十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表福岡法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分に限る。)並びに第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三条中別表福岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年一月三十一日
附則
平成22年12月24日
この省令は、平成二十三年一月三十一日から施行する。
附則
平成23年2月25日
この省令は、平成二十三年三月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第三十八条の改正規定、第三条中別表秋田の項の改正規定並びに第四条中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年三月十四日
第一条中別表仙台法務局の部及び盛岡地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定、第三条中別表盛岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日
附則
平成23年3月18日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成二十三年三月十四日から適用する。
附則
平成23年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月27日
この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条中登記事務委任規則第三条の改正規定並びに第四条中別表第一さいたま人権擁護委員協議会の項、大宮人権擁護委員協議会の項及び越谷人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年六月六日
附則
平成23年9月30日
この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。
附則
平成24年3月23日
この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。
附則
平成24年8月21日
この省令は、平成二十四年九月十八日から施行する。
附則
平成24年11月22日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

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