• 伝染病患者鉄道乗車規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

伝染病患者鉄道乗車規程

平成11年3月30日 改正
第1条
伝染病患者を乗車せしめむとするときは予め之か申込を為し鉄道の承諾を受くることを要す
参照条文
第2条
前条の申込を受けたるときは鉄道は列車を指定し其の他運送上旅客及公衆の安全を保するに必要なる事項を指定することを得
第3条
伝染病患者には少くとも一人の附添人を附することを要す
鉄道の請求あるときは前項附添人の外医師を附することを要す
第4条
伝染病患者は貸切車を以て運送し普通旅客と其の車両を区別し当該掛員の外一切之か交通を遮断すへし
第5条
伝染病患者を搭載せる車両は其の入口に「伝染病者」の四字を掲示すへし
第6条
伝染病患者車中に於て死亡したるときは警察官又は其の他の当該吏員に之を申報すへし
第7条
乗車中伝染病に罹りたるものあるときは速に警察官又は其の他の当該吏員に之を申報すへし
第8条
車両、器具の消毒其の他伝染病予防に関する取締は一般法令の規定に依る
附則
第9条
本規程は鉄道営業法施行の日より之を施行す
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

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