• 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令
    • 第1条
    • 第2条

低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令

平成12年9月14日 改正
第1条
低開発地域工業開発促進法施行令第3条第1号の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。
その行なう主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあつては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額))
前号以外の場合当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行なう法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
参照条文
第2条
前条第1項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第2項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年10月16日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。
附則
昭和48年2月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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