• 住宅地区改良法施行規則

住宅地区改良法施行規則

平成16年6月18日 改正
第1章
不良住宅の判定及び改良地区の指定
第1条
【住宅の不良度の測定方法等】
住宅地区改良法施行令(以下「令」という。)第1条第1項に規定する不良度は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表(ろ)欄に掲げる各評定項目につき当該別表(は)欄に掲げる評定内容に応ずる当該別表(に)欄に定める評点を当該別表(い)欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの当該別表(ほ)欄に掲げる最高評点をこえるときは、その最高評点)を合算することによつて測定する。
住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。) 別表第一
鉄筋コンクリート造の住宅 別表第二
コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅 別表第三
令第1条第2項に規定する不良住宅と判定するため必要な不良度の程度は、前項の規定により合算した評点が百以上であることとする。
第2条
【改良地区の指定の告示】
住宅地区改良法(以下「法」という。)第4条第4項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。
改良地区に含まれる地域の名称
法第4条第2項の申出をした者の名称
第3条
【改良地区の指定の掲示】
法第4条第5項の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。
改良地区に含まれる地域の名称
縮尺五百分の一以上の図面で表示された改良地区の区域
改良地区の指定の年月日
法第4条第5項の規定による掲示は、同条第4項の規定による告示があつた後すみやかに行い、すくなくとも十日間しなければならない。
参照条文
第2章
事業計画
第4条
【事業計画又はその変更の協議】
法第5条第1項の協議をしようとする者は事業計画を、同条第2項において準用する同条第1項の事業計画の変更の協議をしようとする者は事業計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに提出しなければならない。
法第7条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
第5条
【国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更】
令第5条第1号ロに規定する公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものは、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び警察署の派出所とする。
第6条
【改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項】
法第6条第2項第3号に規定する国土交通省令で定める事項は、改良住宅、公営住宅法の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅の建設予定戸数とする。
第7条
【住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項】
法第6条第3項第5号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
改良地区内の居住者の移転計画
法第7条第1号若しくは第3号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者への土地の引渡し計画
第8条
【基本計画】
法第6条第1項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画(以下「基本計画」という。)は、土地利用計画書及び縮尺五百分の一以上の土地利用計画図により同条第2項に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
第9条
【実施計画】
法第6条第1項に規定する住宅地区改良事業の実施計画(以下「実施計画」という。)は、実施計画説明書、施行区域位置図、施行区域図、除却計画図、土地整備計画図及び建設計画図により同条第3項各号に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
前項の施行区域位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、住宅地区改良事業を施行する土地の区域(以下「施行区域」という。)の位置を表示した地形図でなければならない。
第1項の施行区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域を表示し、あわせて施行区域又はその附近地において都市計画として決定されている公共施設その他の施設を表示したものでなければならない。
第1項の除却計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の不良住宅及び設置すべき一時収容施設の位置を表示するとともに、不良住宅の除却の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。
第1項の土地整備計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の土地及び建築物その他の工作物の現況を表示するとともに、不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の移転、区画形質の変更、整地等土地の整備の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。
第1項の建設計画図は、縮尺五百分の一以上とし、改良住宅及び施行者が建設する地区施設その他の施設の建設の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。
第10条
【基本計画の設定に関する基準】
基本計画の設定に関する法第6条第8項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
基本計画は、改良地区の位置、規模等並びに改良地区及びその付近地の地形、利用状況、環境等をしんしやくして、改良地区又はこれと一体として住宅地区を形成すべき区域について次のイ、ロ又はハに掲げる単位の区域(以下「住区」という。)の一又は二以上を想定し、その住区内に居住することとなる者の利便を増進するように考慮して定めなければならない。
児童遊園を中心として、おおむね百戸から二百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位
街区公園を中心として、おおむね四百戸から五百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位
小学校を中心として、おおむね千六百戸から二千戸までの住宅を入れることとされる地域の単位
住区内の道路は、なるべく通過交通の用に供され難いように計画しなければならない。
改良地区内に公園を設置する場合においては、その面積の合計が改良地区の面積の三パーセント以上となるように設置することを標準として計画しなければならない。
第11条
【実施計画の設定に関する基準】
実施計画の設定に関する法第6条第8項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
改良地区内の不良住宅の除却は、なるべくまとめて行わなければならない。
一時収容施設の建設は、連続住宅又は共同住宅の戸建形式によるものとし、便所及び台所は数戸共用のものとすることを標準とする。
湿潤な土地、埋立地で軟弱な土地、出水のおそれの多い土地、がけ崩れのおそれのある土地その他これらに類する土地には、盛土、地盤改良、擁壁の設置等衛生上及び安全上支障のないように必要な措置を講ずるものとする。
改良住宅の敷地には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造の幅員四メートル以上(専ら改良住宅の出入口に達するために設けられる通路については、三メートル以下)の道を設け、かつ、雨水及び汚水を排出し、又は処理するために必要な排水施設を設けなければならない。
法第27条第2項の規定により国の補助を受けて建設される改良住宅の構造及び戸建形式は、次の表に掲げるところによらなければならない。
構造戸建形式
耐火建築物重ね建住宅又は共同住宅
準耐火建築物連続住宅、重ね建住宅又は共同住宅
一団地内に建設する改良住宅の延べ面積(階段室その他屋上に突出する部分で小規模のものの面積を除く。)の合計の敷地総面積(敷地の周辺に道路(建築基準法第42条に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)、公園又は広場がある場合においては、道路の幅員の二分の一(四メートルを超えるときは四メートル)又は公園若しくは広場のうち敷地の周辺に沿い幅四メートルまでの面積を含む。)に対する割合は、改良住宅の階数(地上階の階数をいう。以下この条において同じ。)が一のときは百分の二十二以下、階数が二のときは百分の四十以下、階数が三のときは百分の五十八以下、階数が四のときは百分の七十六以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下としなければならない。ただし、一団地内に異なる階数の改良住宅がある場合においては、同一階数の改良住宅の敷地ごとにこの号の規定を適用するものとする。
前号に定める割合は、改良住宅の敷地が商業地域内又はその周辺にある場合においては、改良住宅の階数が三以下のときは百分の四十を超え百分の七十六以下、階数が四のときは百分の四十を超え百分の八十四以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下とする。
施行者が建設する地区施設は、次に規定するところに基づかなければならない。
住宅の戸数集会所の床面積(単位平方メートル)
三百戸以下百以下
六百戸以下百六十以下
千戸以下二百二十以下
千一戸以上二百八十以下
住宅の戸数管理事務所の床面積(単位平方メートル)
五百戸以下十四以下
千戸以下二十以下
千一戸以上二十六以下
児童遊園は、一戸につき五平方メートルから七平方メートルまでの割合の面積で一箇所の面積が百平方メートルから三百平方メートルまでとなるように建設することを標準とし、砂場、ぶらんこ、すべり台、鉄棒その他の遊戯若しくは運動のための施設及び植え込み又は芝生を設けること。
集会所は、百戸以上の住宅が建設される場合に一箇所設けることを標準とし、その床面積は、次の表に掲げるところを標準とすること。
管理事務所は、百戸以上の住宅が建設される場合に一箇所設けることを標準とし、その床面積は、次の表に掲げるところを標準とすること。
特別の事由によりやむを得ない場合においては、前項第5号から第7号までの規定によらないことができる。
第12条
【事業計画又はその変更の告示】
法第8条第1項の規定による事業計画の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
住宅地区改良事業の名称
施行区域に含まれる地域の名称
事業計画の決定の年月日
法第8条第3項において準用する同条第1項の規定による事業計画の変更の認可の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
住宅地区改良事業の名称(変更をした場合においては、その変更前のものとする。)及び事業計画の決定の年月日
前項第1号及び第2号に掲げる事項に関して変更をした場合においては、その変更の内容
変更の年月日
第13条
【事業計画又はその変更の掲示】
法第8条第2項同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
事業計画又はその変更の告示の写し
縮尺五百分の一以上の図面で表示された施行区域
法第30条の規定により事業計画に関する図書を閲覧に供する場所
法第8条第2項の規定による掲示については、第3条第2項の規定を準用する。
第3章
雑則
第14条
【収用委員会に対する裁決申請書の様式】
令第9条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。
第15条
【測量のための標識】
法第24条第1項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に住宅地区改良事業及び施行者の名称を表示したものとする。
第16条
【公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用】
法第29条第1項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合及び令第12条の規定により公営住宅法の規定に基づく政令の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく国土交通省令の規定を準用するものとする。
第17条
【事務所備付け図書】
法第30条第1項の規定により施行者が備え付けておかなければならない図書は、次の各号に掲げるものとする。
土地利用計画書
土地利用計画図
実施計画説明書
施行区域位置図
施行区域図
除却計画図
土地整備計画図
建設計画図
第18条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第3号から第5号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
法第5条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をすること。
法第29条第1項において準用する公営住宅法第44条第1項及び第3項並びに第46条第1項の規定による承認をすること。
法第32条の規定による技術的援助をすること。
法第33条第1項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。
法第34条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること。
法第36条の規定により厚生労働大臣と協議すること(同条第2号及び第3号に掲げる事項に関する処分をしようとする場合に限る。)。
別表第一
【住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。)の不良度の測定基準】
(い)(ろ)(は)(に)(ほ)
評定区分評定項目評定内容評点最高評点
構造一般の程度基礎イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの1050
ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの20
構造耐力上主要な部分である柱の最小径が七・五センチメートル未満のもの20
外壁又は界壁外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの25
主要な居室の床の高さが四十五センチメートル未満のもの又は主要な居室の床がないもの10
天井主要な居室の天井の高さが二・一メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの10
開口部主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの10
構造の腐朽又は破損の程度イ 根太落ちがあるもの10100
ロ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの15
基礎、土台、柱又ははりイ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの25
ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの50
ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの100
外壁又は界壁イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの15
ロ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの25
屋根イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの15
ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下つたもの25
ハ 屋根が著しく変形したもの50
防火上又は避難上の構造の程度外壁イ 延焼のおそれのある外壁があるもの1050
ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が三以上あるもの20
防火壁、界壁等イ 防火上必要な防火壁、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの10
ロ 防火上必要な防火壁、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの20
屋根屋根が可燃性材料でふかれているもの10
廊下、階段等イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難上支障があるもの10
ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険があるもの20
電気設備主要な居室の電灯主要な居室に電灯がないもの2030
共用部分の電灯共同住宅の共用部分に電灯がないもの10
給水設備水栓の位置水栓又は井戸が戸内にないもの1030
給水源イ 井戸水を直接利用するもの15
ロ 雨水等を直接利用するもの30
水栓の使用方法イ 水栓を共用するもの10
ロ 水栓を十戸以上で共用するもの20
排水設備汚水イ 汚水の排水端末が吸込みますであるもの1030
ロ 汚水の排水設備がないもの20
雨水雨樋がないもの10
台所台所の有無台所がないもの又は仮設のもの3030
台所の設備イ 台所内に水栓がないもの又は流しに排水接続がないもの10
ロ 台所内に水栓がなく流しに排水接続がないもの20
台所の使用方法イ 台所を共用するもの10
ロ 台所を十戸以上で共用するもの20
便所便所の有無便所がないもの又は仮設のもの3030
便所の位置便所が戸内にないもの10
便槽の形式イ 便槽が改良便槽であるもの
 ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの10
便所の使用方法イ 便所を共用するもの10
 ロ 便所を十戸以上で共用するもの20
備考 一の評定項目につき該当評定内容が二又は三ある場合においては、当該評定項目についての評点
は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。


別表第二
【鉄筋コンクリート造の住宅の不良度の測定基準】
(い)(ろ)(は)(に)(ほ)
評定区分評定項目評定内容評点最高評点
構造一般の程度 基礎基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの3060
 柱及び耐力壁の配置柱及び耐力壁の全体の配置が構造耐力上適当でないもの15
 柱及び耐力壁の断面積イ 一階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが〇・四以上〇・六未満のもの20
ロ 一階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが〇・四未満のもの40
 外壁又は界壁外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの25
 増築が行われた外壁又は屋根増築が行われた外壁(屋外側に増築が行われたものに限る。)又は屋根が適当な構造でないもの30
 床イ 最下階の主要な居室の床の構造が木造である場合における床の高さが四十五センチメートル未満のもの又は最下階の床以外の床が適当な構造でないもの10
ロ 最下階の主要な居室の床の構造が木造である場合における床の高さが四十五センチメートル未満で最下階の床以外の床が適当な構造でないもの20
 天井主要な居室の天井の高さが二・一メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの10
 開口部主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの10
構造の劣化又は破損の程度 床イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの1080
ロ たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの15
ハ たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの25
 基礎、柱、はり又は耐力壁イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの15
ロ 変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの20
ハ 変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの40
ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの80
 壁(耐力壁を除く。)イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの10
ロ 変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの15
ハ 変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの25
 外壁イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落の恐れのあるもの15
ロ 外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの25
 屋根イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの10
ロ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの15
ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの25
防火上又は避難上の構造の程度 外壁、開口部等イ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの1560
ロ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの30
 防火区画、界壁等イ 防火上必要な防火区画、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの15
ロ 防火上必要な防火区画、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの30
 廊下、階段等イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難上支障があるもの15
ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険があるもの30
電気設備 主要な居室の電燈主要な居室に電燈がないもの2030
 共用部分の電燈共同住宅の共用部分に電燈がないもの10
給水設備 水栓の位置水栓又は井戸が戸内にないもの1030
 給水源イ 井戸水を直接利用するもの15
ロ 雨水等を直接利用するもの30
 水栓の使用方法イ 水栓を共用するもの10
ロ 水栓を十戸以上で共用するもの20
排水設備 汚水イ 汚水の排水端末が吸込みますであるもの1030
ロ 汚水の排水設備がないもの20
 雨水雨樋がないもの10
台所 台所の有無台所がないもの又は仮設のもの3030
 台所の設備イ 台所内に水栓がないもの又は流しに排水接続がないもの10
ロ 台所内に水栓がなく流しに排水接続がないもの20
 台所の使用方法イ 台所を共用するもの10
ロ 台所を十戸以上で共用するもの20
便所 便所の有無便所がないもの又は仮設のもの3030
 便所の位置便所が戸内にないもの10
 便槽の形式イ 便槽が改良便槽であるもの
ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの10
 便所の使用方法イ 便所を共用するもの10
ロ 便所を十戸以上で共用するもの20
備考
 一 一の評定項目につき該当評定内容が二又は三ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
 二 この表において、強度指標Cは、次の数値を表すものとする。
  C=(0.3×Aw1+0.2×Aw2+0.1×Aw3+0.07×Ac)÷1200×ΣAf×(Fc÷20)
  Aw1=一階の耐力壁の断面積の総和(両側柱付)(単位 平方ミリメートル)
  Aw2=一階の耐力壁の断面積の総和(片側柱付)(単位 平方ミリメートル)
  Aw3=一階の耐力壁の断面積の総和(柱なし(壁式等の場合))(単位 平方ミリメートル)
  Ac=一階の独立柱の断面積の総和(単位 平方ミリメートル)
  ΣAf=二階以上の床面積の総和(単位 平方メートル)
  Fc=コンクリート圧縮強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)


別表第三
【コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅の不良度の測定基準】
(い)(ろ)(は)(に)(ほ)
評定区分評定項目評定内容評点最高評点
構造一般の程度 基礎イ 耐力壁の基礎がコンクリートブロック造であるもの1060
ロ 耐力壁の基礎が一体の鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造でないもの15
ハ 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの30
 耐力壁の配置イ 耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもの又は耐力壁に囲まれた床の面積が六十平方メートルを超える室があるもの15
ロ 耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもので耐力壁に囲まれた床の面積が六十平方メートルを超える室があるもの30
 耐力壁の構造イ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの10
ロ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもののうち、二つの要件を満たすもの20
ハ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むものかつ耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの40
 外壁又は界壁外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの25
 増築が行われた外壁又は屋根増築が行われた外壁(屋外側に増築が行われたものに限る。)又は屋根が適当な構造でないもの30
 床イ 最下階の主要な居室の床の構造が木造である場合における床の高さが四十五センチメートル未満のもの又は最下階の床以外の床が適当な構造でないもの10
ロ 最下階の主要な居室の床の構造が木造である場合における床の高さが四十五センチメートル未満で最下階の床以外の床が適当な構造でないもの20
 天井主要な居室の天井の高さが二・一メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの10
 開口部主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの10
構造の劣化又は破損の程度 床(ただし、床組が木造の場合にあっては、別表一の測定基準及び評点を適用するものとする。)イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの1080
ロ たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの15
ハ たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの25
 基礎、柱、はり又は耐力壁イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの15
ロ 変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの20
ハ 変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの40
ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの80
 壁(耐力壁を除く。)イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの10
ロ 変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの15
ハ 変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの25
 外壁イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落の恐れのあるもの15
ロ 外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの25
 開口部イ 開口部上部のまぐさに構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は漏水があるもの10
ロ 開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの15
 屋根(ただし、小屋組が木造の場合にあっては、別表一の測定基準及び評点を適用するものとする。)イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの10
ロ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの15
ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの25
防火上又は避難上の構造の程度 外壁、開口部等イ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの1560
ロ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの30
 防火区画、界壁等イ 防火上必要な防火区画、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの15
ロ 防火上必要な防火区画、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの30
 廊下、階段等イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難上支障があるもの15
ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険があるもの30
電気設備 主要な居室の電燈主要な居室に電燈がないもの2030
 共用部分の電燈共同住宅の共用部分に電燈がないもの10
給水設備 水栓の位置水栓又は井戸が戸内にないもの1030
 給水源イ 井戸水を直接利用するもの15
ロ 雨水等を直接利用するもの30
 水栓の使用方法イ 水栓を共用するもの10
ロ 水栓を十戸以上で共用するもの20
排水設備 汚水イ 汚水の排水端末が吸込みますであるもの1030
ロ 汚水の排水設備がないもの20
 雨水雨樋がないもの10
台所 台所の有無台所がないもの又は仮設のもの3030
 台所の設備イ 台所内に水栓がないもの又は流しに排水接続がないもの10
ロ 台所内に水栓がなく流しに排水接続がないもの20
 台所の使用方法イ 台所を共用するもの10
ロ 台所を十戸以上で共用するもの20
便所 便所の有無便所がないもの又は仮設のもの3030
便所の位置便所が戸内にないもの10
 便槽の形式イ 便槽が改良便槽であるもの
ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの10
 便所の使用方法イ 便所を共用するもの10
ロ 便所を十戸以上で共用するもの20
備考 一の評価項目につき該当評定内容が二又は三ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。


附則
この省令は、公布の日から施行する。
不良住宅地区改良法施行規則は、廃止する。
附則
昭和44年8月25日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
平成5年6月21日
(施行期日)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附則
平成5年6月30日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

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