• 住生活基本法施行規則
    • 第1条 [全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置]
    • 第2条 [都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置]

住生活基本法施行規則

平成18年6月8日 制定
第1条
【全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置】
住生活基本法(以下「法」という。)第15条第4項同条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第1項に規定する全国計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により一般に周知する方法とする。
第2条
【都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置】
法第17条第3項同条第8項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第1項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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