• 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

平成25年6月12日 改正
作業環境測定法第32条の2第2項に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。
指定登録機関の名称 公益財団法人安全衛生技術試験協会
指定登録機関の住所 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
登録事務を行う事務所の所在地 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
登録事務の開始の日 平成二十四年四月一日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年3月22日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。

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