• 使用済核燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令

使用済核燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令

平成17年8月24日 制定
使用済核燃料再処理引当金に関する省令は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の使用済核燃料再処理引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第二条の規定による指定を受けている者は、この省令の施行の日の属する事業年度の前事業年度末における旧省令第三条の規定により積み立てた使用済核燃料再処理引当金の残高に相当する金額を、この省令の施行の日の属する事業年度以降十五事業年度以内に、毎事業年度均等額以上を取り崩さなければならない。

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