• 保管金規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

保管金規則

昭和42年5月31日 改正
第1条
法律勅令又は従来の規則に依り政府に於て保管する公有金私有金は左の計算法に従ひ満五年を過きて払戻の請求なきときは政府の所得とす但別に法律を以て失権の期限を定めたるものは各其定むる所に依る第一 保管義務解除の期あるものは其義務を解除したる翌日より起算す第二 保管義務解除の期なきものは保管の翌日より起算す第三 訴訟事件の為に払戻を請求する能はさる場合に於ては裁判確定の翌日より起算す
第2条
保管金は法律勅令又は従来の規則若くは契約に依るの外利子を付せす
第3条
保管金の証書は売買譲与又は書入質入することを得す
附則
明治33年2月26日
本法の期間は本法施行前の保管金に関しては本法施行の日より起算す
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

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