• 保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令
    • 第1条 [保証団体となるための認可を申請する際の添付書類]
    • 第2条 [保証業務を廃止する際の届出]

保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令

平成17年3月7日 改正
第1条
【保証団体となるための認可を申請する際の添付書類】
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第7条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第6条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類
国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
民法第34条の規定に基づき、主務官庁の許可を受けたことを証する書類
当該法人の登記事項証明書
当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
第2条
【保証業務を廃止する際の届出】
法第7条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
附則
この省令は、法施行の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成17年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。

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