• 保護具の製式

保護具の製式

昭和33年4月1日 制定
バンド及び遊び革は、表面薄水色の牛革製とし、腕に接する部分は、薄水色のフエルト張りとする。尾錠及び遊び金は、薄水色に着色した鉄製とする。形状及び寸法は、別図のとおり。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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