• 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
    • 第1条 [この規則の趣旨]
    • 第2条 [権限の委任]
    • 第3条 [保護区の区域]
    • 第4条 [地方委員会ごとの保護司の定数]
    • 第5条 [保護観察所の長の申出]
    • 第6条 [地方委員会の決定]
    • 第7条 [決定の通知]
    • 第8条 [報告]

保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則

平成19年11月8日 改正
第1条
【この規則の趣旨】
保護司法(以下「法」という。)第2条に規定する保護区及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。
第2条
【権限の委任】
次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第2条第4項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に委任する。
法第2条第1項の規定による保護区を定める権限
法第2条第3項の規定による保護区ごとの保護司の定数を定める権限
第3条
【保護区の区域】
保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。この場合において、地方自治法第252条の20第1項の規定による指定都市の区は、市とみなす。
第4条
【地方委員会ごとの保護司の定数】
地方委員会は、保護区ごとの保護司の定数を定めるにあたつては、別表上欄に掲げる地方委員会ごとに同表下欄に掲げる保護司の定数をこえないものとする。
別表上欄に掲げる地方委員会は、別表下欄に掲げる保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、法務大臣に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。
第5条
【保護観察所の長の申出】
保護観察所の長は、その管轄区域内の保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、地方委員会に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。
参照条文
第6条
【地方委員会の決定】
地方委員会は、前条の申出があつた場合には、保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更するかどうかの決定をしなければならない。
地方委員会は、前条の申出がない場合においても、特に必要があると認めるときは、前項の決定をすることができる。この場合には、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長の意見を聞かなければならない。
参照条文
第7条
【決定の通知】
地方委員会は、前条の規定により決定をしたときは、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長に対し、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
第8条
【報告】
地方委員会は、毎年一月に、法務大臣に対し、前年におけるその管轄区域内の保護区及び保護区ごとの保護司の定数の変更の状況を書面をもつて報告しなければならない。
別表
地方委員会保護司の定数
北海道地方更生保護委員会三、五六〇
東北地方更生保護委員会四、四九五
関東地方更生保護委員会一六、二八五
中部地方更生保護委員会五、五三五
近畿地方更生保護委員会八、五六五
中国地方更生保護委員会四、一三〇
四国地方更生保護委員会二、五〇〇
九州地方更生保護委員会七、四三〇


附則
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
第二条の規定により地方委員会が保護区及び保護区ごとの保護司の定数を定めるために必要な行為は、この省令の規定の例により、この省令の施行前において行なうものとする。
附則
平成12年9月18日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令の施行の日において、管轄区域内に現に置かれている保護司の数が、別表に定めた定数を超える地方委員会においては、この省令の施行の日から五年以内に、保護司の数を同定数の範囲内に是正するものとする。
附則
平成19年11月8日
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。

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